2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

山中健太郎司法書士が「非弁屋」提携大もうけ

1 :山中健太郎司法書士が「非弁屋」:2017/07/13(木) 15:45:43.44 .net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

148 :山中健太郎闇金に飼われる:2017/08/30(水) 14:28:50.84 .net
山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師
司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない
という、倫理規定があります。いわゆる、不当誘致、と言われる問題です

149 :名無しバサー:2017/08/31(木) 04:57:23.08 .net
飼われている司法書士なら廃業リスクがあると聞かれます

150 :名無しバサー:2017/08/31(木) 04:58:06.47 .net
飼われている司法書士なら闇金業者から相当嫌われていますのでわからないです嫌がらせ有りますか

151 :名無しバサー:2017/08/31(木) 08:21:19.51 .net
司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
608
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である

152 :非司法書士提携懲戒:2017/08/31(木) 08:35:42.66 ID:doPDBc+Iq
また,被処分者は,丙事務所において,いわゆる整理屋と提携し,債務整理等の債権回
収業務に加担し,上記行為により,被処分者は,平成○年○月○日,○司法書士会会長か
ら注意勧告されたが,現在においても,簡裁訴訟代理人が行うことのできる業務について,
書類作成代理人として事務処理をしており,何ら改善もなく,事態の重大性の認識が欠如
していると言わざるを得ない。
2 いわゆる補助者任せの業務取扱い,補助者に対する監督責任義務違反及び補助者未登録
について
被処分者は,平成○年○月○日から平成○年○月上旬(日不詳)までの間,甲事務所に
おいて裁判外和解業務を処理していたが,被処分者及びAは別々に業務を分担し,Aが処
理していた業務内容については全く関知しておらず,このことは○司法書士会会則第 102
条(補助者等の使用責任)の規定に違反する。
また,被処分者は,丙事務所には週2日程度しか出勤せず,同事務所に勤務する従業員
に対する指導・監督が十分になされなかった。
さらに,被処分者は,乙事務所に3名,丙事務所に2名を補助者として雇用したが,司
法書士会への補助者登録を行っていなかった。
3 複数事務所の設置について
被処分者は,前記第1の5のとおり平成○年○月○日から同年○月○日までの間に乙事
務所と丙事務所の2か所の事務所を設置した。このことは,司法書士法施行規則第 19 条の
「司法書士は,二以上の事務所を設けることができない。」との規定に違反するものである。
品位を著しく失墜させるとともに,司法書士に対する信頼をも損ねる行為と言わざるを得
ない。
これらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第3条(業務),同第 23 条(会則の遵守
義務),同法施行規則第 19 条(事務所),同規則第 29 条(領収証)及び同規則第 30 条(事
件簿)の規定に違反するものであり,かつ,○司法書士会会則第 80 条(品位の保持等),
同第 84 条(依頼を受けることができない業務),同第 91 条(領収書),同第 92 条(事件簿),
同第 99 条(会則等の遵守義務),同第 101 条(補助者に関する届出)及び同第 102 条(補
助者等の使用責任)の各規定並びに弁護士法第 72 条の規定にも違反するものであって,そ
の責任は重く,厳しい処分が相当である。

153 :やしほう:2017/08/31(木) 16:56:44.14 .net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いる司法書士は,
二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である被処分者の行為は,司法書士でない者と業務提携し,自己の名義を司法書士で
ない者に使用させて司法書士の業務を取り扱わせ,その報酬を得ていたものであって,司法
書士としての品位を著しく損なうものである。
したがって,被処分者の行為は司法書士法第2条(職責)及び第 23 条(会則の遵守義務)
並びに司法書士法施行規則第 24 条(他人による業務取扱いの禁止)に違反し,かつ,○司法
書士会会則第 94 条(品位の保持)及び第 95 条(非司法書士との提携禁止)並びに第 113 条
(会則等の遵守義務)に違反する。

154 :名無しバサー:2017/09/01(金) 08:21:31.84 .net
さらに,多重債務者のリストを購入し,これらの者に対し,あたかも被処分者が債務整理
に関する事件を○○○○件受託しているかのような誤解を与えるおそれのある誇大広告を記
載したダイレクトメールを送付することは,不当な方法により誘致する行為であるとともに,
誇大広告にも該当する行為である。また,本来知るべきでない個人情報を入手して,これに
基づきダイレクトメールを送付する行為は司法書士として品位に欠ける行為である。
また,被処分者は,司法書士会から,職務上請求書の管理台帳の記載について注意勧告を
受けてもこれに従わなかったが,この行為は,極めて重要な個人情報を取り扱う司法書士と
しての資質を疑われるものであり,上記の一連の事実に関する司法書士会及び○法務局の調
査に対する態度からしても,全く反省していることがうかがえない。
したがって,被処分者の上記の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守
義務)に違反し,かつ,司法書士法施行規則第24 条(他人による業務の取扱いの禁止),同規
則第25 条第2項(補助者),同規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第94 条(品
位の保持等),同第101 条(広告),同第113 条(会則の遵守義務)の各規定に違反するもの
であり,司法書士の品位を失墜させ,司法書士に対する国民の信頼を損ねるものであって,
その責任は重大である。

155 :名無しバサー:2017/09/01(金) 08:22:28.01 .net
上記のとおり,被処分者の各行為は,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜さ
せる極めて遺憾な行為であるとともに,司法書士としての自覚を欠き,常に品位を保持し公
正かつ誠実に業務を行わなければならないとする改正前司法書士法第1条の2(職責),同第
10 条(業務範囲を超える行為の禁止),司法書士法第2条(職責),同第3条(業務),同第
23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則
第85 条(品位の保持),同第91 条(不当誘致行為の禁止),同第104 条(会則の遵守義務)
に違反するものである。

156 :名無しバサー:2017/09/01(金) 14:38:31.92 .net
二箇所事務所や非弁行為や
非司法書士提携や
飼われている司法書士なら
廃業リスクがある懲戒有りますか

157 :名無しバサー:2017/09/02(土) 07:14:56.90 .net
被処分者のこのような行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),
司法書士法施行規則第20 条第1項(表示),同規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),
同規則第30 条第2項(事件簿)並びに○司法書士会会則第85 条第1項,同第2項(品位の
保持等),同第86 条第1項,同第2項(非司法書士との提携禁止),同第100 条第1項(司法
書士会員の表示),同第104 条(会則等の遵守義務),同第107 条第1項(補助者の使用責任)
に違反するものであって,職責を自覚し,自由かつ独立の立場を保持して職務を行うべき司
法書士としてあるまじき行為であり,司法書士制度に対する社会の信頼を失墜させた責任は
重大である。
さらに,被処分者は,平成○年○月から開始された○司法書士会の綱紀委員会の調査を知
ると,同年○月○日司法書士会に退会届及び廃業届を提出した。また,事務所を継続させる
ために事務所の名称を変えたり,後任の司法書士を探して事務所の存続を図るなどし,改し
ゅんの情は見られず情状酌量の余地はない。

158 :名無しバサー:2017/09/02(土) 07:15:54.10 .net
司法書士法第73 条第1項では,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でな
い者は,司法書士業務を行ってはならない旨規定されているが,被処分者の上記行為は,自
ら非司法書士に司法書士業務を行わせる悪質な行為であって,司法書士法第2条(職責),同
第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第24 条(他人による業務の取扱いの禁止),
第25 条第2項(補助者),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),第95 条(非司法書士
との提携等)の各規定に違反するものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保
全に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を著しく欠き,国民の信頼を大きく損う行
為であることから,その責任は重大であり,厳しい処分が相当である。

159 :名無しバサー:2017/09/02(土) 07:16:30.44 .net
被処分者の一連の行為は,司法書士法第2条(職責),及び第23 条(会則遵守)に係る○
司法書士会会則第87 条(品位の保持等)及び第88 条(非司法書士との提携禁止)の規定に
違反するものであり,公正かつ誠実に業務を遂行しなければならないとする司法書士として
の職責に明らかに違反しており,国民の信頼を失墜させるものであり,その責任は重く,厳
しい処分が相当と言わざるを得ない。

160 :非司法書士提携:2017/09/02(土) 07:34:47.92 ID:+OFTy9+1E
上記第1記載の行為は,他人をしてその業務を取り扱わせではならないとする司法書士法
施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)及び○司法書士会会則第95 条(非司法書
士との提携の禁止)の各規定に違反する。被処分者の上記各行為は,上記規定に違反すると
ともに,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第94
条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,自由
かつ独立の立場を保持して職務を行うべき司法書士としての自覚を欠くばかりか,司法書士
制度に対する社会的信用を損なう行為であることから,その責任は重大と言わざるを得ない。

161 :司法書士山中健太郎詐欺:2017/09/02(土) 16:46:01.13 .net
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止) 恥を知れ非司法書士提携で大儲け
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

162 :名無しバサー:2017/09/02(土) 17:13:35.24 ID:QSKhVsvk0
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、

163 :名無しバサー:2017/09/02(土) 18:14:43.22 .net
てかさ、

京都市伏見区醍醐地区の公営住宅在住、

中卒ニート引きこもり統合失調症にて生活保護受給者ナマポッポ47歳ってどうよwwwww

164 :名無しバサー:2017/09/03(日) 08:56:11.85 .net
被処分者の上記行為は,法第2条(職責),法第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行
規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),会則第79 条(品位の保持等),会則第98 条(会
則等の遵守義務)の各規定に違反し,常に品位を保持し業務に関する法令及び実務に精通し
て,公正かつ誠実に業務を行うべき司法書士の業務に反し,司法書士に対する国民の信頼を
著しく損なうものである。

165 :名無しバサー:2017/09/03(日) 08:56:34.47 .net
被処分者の上記第1の事実は,他人をしてその業務を取り扱わせたものであって,司法書
士法施行規則第24 条(他人による業務の取扱いの禁止)及び司法書士法第2条(職責)に違
反するものであり,常に品依を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠
実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか,司法書士に対する国民の社会的信用
を著しく損なう行為であることから,その責任は重大と言わざるを得ない。

166 :名無しバサー:2017/09/03(日) 19:28:34.23 .net
食えないですか司法書士

167 :非司法書士提携違法:2017/09/04(月) 13:40:27.44 ID:8o8DrsOdQ
2 法第3条第1項第7号は,認定司法書士は,民事に関する紛争であって,紛争の目的の
価額が140 万円を超えるものについては,法律相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは
裁判外の和解について代理することができないとしている。したがって,紛争の目的の価
額が140 万円以内かどうか明らかでない民事紛争については,とりあえず相談に応じるこ
とは許されるが,その価額が140 万円を超えることが判明した場合には,相談を打ち切ら
ねばならず,それ以降も法律相談に応じることは,認定司法書士に許された相談権限を超
えるものと言わざるを得ない。
本件において,遅くとも上記第1の2の時点より前に紛争の目的の価額が140 万円を超
えることが判明していたのは明らかであり,それ以降も,債務者の相談に応じ,その結果,
本件訴訟を提起した行為は,法第3条第1項第7号に違反するものである。
3 以上から,被処分者の各行為は,法第2条(職責),同第3条(業務),同第23 条(会則
の遵守義務),○司法書士会会則第81 条(品位保持)及び同第100 条(会則等の遵守義務)
の各規定に違反するものである。

168 :名無しバサー:2017/09/04(月) 13:30:31.46 .net
この点,被処分者は,過払金元金140 万円を超える部分については,後で請求する意図がないから,全部
請求に近いものと解することができるので,一部請求には当たらないなどと主張するけれ
ども,それ自体独自の見解であって法的根拠がない上,本件被告に対し,Aにおいて過払
金元金140 万円を超える部分の実体的請求権を放棄等をしたなどの事情も見当たらないか
ら,上記主張は理由がない。
2 また,上記第1の2及び3の各事実によれば,被処分者は,本件訴訟において,確定法
定利息として過払金元金140 万円を超える部分の法定利息を請求していることが認められ
るところ,上記部分の法定利息の請求が附帯請求(民事訴訟法第9条第2項)であり,被
処分者に訴訟代理権があるとしたとしても,上記1で述べた法第3条第1項第6号の規定
の趣旨に照らせば,司法書士の品位保持義務(司法書士法2条)に違反するものであると
いえ,これも懲戒処分の対象となる行為であると考えられる。
この点,被処分者は,過払金元金140 万円を超える部分に対する法定利息の請求は,単
なる誤記又は計算違いであり,請求の減縮の申立てをするまでの必要はなく,訴状の訂正
で足りると主張するようであるが,訴状に記載された請求の趣旨及び原因の内容や添付の
計算書等を見る限り,単なる誤記や計算違いなどとは到底いえないし,上記第1,3(2)及
び(3)のとおり,請求減縮の申立てに対する本件被告の同意がない以上,被処分者が,本件
訴訟において,過払金元金140 万円を超える部分に係る法定利息を請求していることに変
わりはないから,被処分者の上記主張は理由がない。

169 :名無しバサー:2017/09/05(火) 07:06:17.19 .net
第1 処分の事実
1 被処分者は,司法書士法(以下「法」という。)3条2項2号に規定する法務大臣の認定
(以下「簡裁訴訟代理権の認定」という。) を受けておらず,簡裁訴訟代理等関係業務を
行う資格を有しないにもかかわらず,平成○年○月から平成○年○月末まで,28 件の自己
破産申立て,不当利得金返還請求等の事件を受任し,その内18 件を処理した。
2 被処分者は,これらの事件において,債権者に対し,「本人や本人関係者に請求及び連絡
は,本日をもって一切お断り申し上げます。」と記載した受任通知を送付し,取引履歴の提
出を求めるとともに,債務者と返済方法及び返済額等について協議し,その結果を踏まえ
て債権者と連絡, 交渉し,過払金の返還を受けるなど,債務整理の業務を行っていた。ま
た,被処分者は,平成○年○月から平成○年○月半ばまで,自己破産・任意整理・調停の
相談に応じる旨の新聞広告を反復継続して掲載しており,その相談の対応を専ら補助者に
任せていた。

170 :名無しバサー:2017/09/05(火) 07:10:22.56 .net
本人に直接言いなよ


スレチだろ

171 :名無しバサー:2017/09/06(水) 08:39:57.25 .net
○司法書士会から司法書士法施行規則第41 条に基づく上記の報告を受けた当局では,司
法書士法施行規則第42 条に基づき,被処分者に対して事情聴取及び関係書類の提出を求め
るべく,配達証明郵便による事情聴取を行う旨の通知を2回発出し(第1回目は平成○年
○月○日付け,第2回目は平成○年○月○日付け),調査への協力を求めたが,被処分者は
事情聴取の予定時刻直前に一方的に電話にて欠席の通告をし,あるいは無断で欠席した。
その後も,電話による来庁の呼びかけを数回したが,いずれも非協力的な言動をとり続け,
被処分者は結果として事情聴取及び関係書類の提出に応じなかった。
そこで,当局から被処分者の事務所へ出向いて事情聴取及び関係書類の提出を求めるこ
ととし,平成○年○月○日付け配達証明郵便による通知をもって,同月○日に被処分者の
事務所に当方が出向くことを通告するとともに,当日都合が悪い場合は,同月○日までに
返信を求める旨の連絡をしたところ,返信期日を徒過した同月○日付け書面にて,都合に
より○月○日に延期を求める旨の回答があったので同日に延期した。ところが,今回も前
日になって,被処分者から,都合が悪いので同月○日に延期してほしいとの再申し出があ
ったため,同日に再延期したところ,またしても同月○日の夕方,電話にて○日に延期を
求める旨一方的に申し出た。
このように被処分者は,度重なる申出により,正当な理由を示すことなく当方の事情聴
取を執拗に拒み続けているところから,当局は,これ以上の延期は認められないと判断し,
○日の夕方の電話の際,○日に予定どおり被処分者の事務所で事情聴取及び関係書類の提
出を求める旨を被処分者に通告し,同日,被処分者の事務所を訪れたものの,被処分者は
不在であった。
なお,その後,被処分者が自ら当局に出頭して調査に応じた事実はない。

172 :名無しバサー:2017/09/07(木) 15:13:47.34 .net
処分の理由
司法書士は,登記又は供託に関する手続について代理すること(司法書士法第3条第1項
第1号)を業務とする国家資格を有する者であるが,業務停止期間中においては,司法書士
としての業務は一切禁止されているにもかかわらず,上記第1の2ないし5記載の行為は,
懲戒処分としての業務停止処分に対する認識を全く欠くものであって到底許されるものでは
ない。すなわち,
1 本件登記申請について
本件委任状の委任日付が,被処分者の業務停止期間中である平成○年○月○日となって
いることについて,通常,委任行為は,特別な事情がない限り,委任状に記載された委任
日付をもって成立すると解されるところ,被処分者は,本件委任状の委任日付について,
その記載をだれがしたかについて供述を二転三転させ,その真実を語ろうとはしないが,
被処分者の供述は,いずれも平成○年○月○日に委任した事実を覆すものとは認められな
い。そもそも,委任とは,「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方
がこれを承諾することによって,その効力を生ずる。」(民法第643 条)とされており,委
任者と受任者との合意のみによって成立する諾成契約である。本件委任状の委任内容は登
記手続に関するものであり,その委任日付が平成○年○月○日と記載されていることから,
本件登記申請に係る委任契約は平成○年○月○日付けで成立しているものと認められる。
すなわち,被処分者は,平成○年○月○日時点において司法書士法第3条に規定する「業
務」を行っていたと認めるのが相当である。

173 :名無しバサー:2017/09/08(金) 10:38:33.36 .net
処分の理由
司法書士は,一般国民の嘱託を受けて登記・供託に関する手続等について代理するなど,
国民の権利義務の擁護と密接な関係があり,国民との信頼関係の下に成り立っているもので
あって,その業務は公共的性質を持ち,嘱託を受けたときは,その趣旨に従い迅速,適正か
つ公正,誠実に執行することが求められているところである。
しかるに,以上の事実は,当局の調査,○司法書士会の調査報告書及び被処分者の供述等
から明らかであり,被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の
遵守義務),○司法書士会会則第79 条(品位保持),第87 条(依頼事件の処理),第98 条(会
則等の遵守義務)に違反する行為であって,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損な
い,司法書士の社会的信用を著しく失墜させるものであり,その責任は重大である。

174 :名無しバサー:2017/09/08(金) 22:16:14.00 .net
闇金業者から嫌われるへっざまぁ(爽)

175 :名無しバサー:2017/09/09(土) 08:36:50.70 .net
被処分者の上記第1の1ないし3の各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会
則の遵守義務),○司法書士会会則第80 条(品位の保持等)及び同第99 条(会則等の遵守義
務)の各規定に違反するものである。
司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令を遵守しなければ
ならないのであり,また,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正
かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保全に資するべき義務を負うものである。
しかしながら,被処分者の上記行為は,反社会的な行為であって,司法書士として自覚を
欠き,品位を損ない,司法書士制度に対する国民の信頼を著しく失墜させたものであり,そ
の責任は極めて重大である。

176 :名無しバサー:2017/09/10(日) 07:27:33.45 .net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、
不当な金品の提供や供応を手段として 依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、
司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、
情報の提供をお願いすることといたしました
https://www.tokyokai...nnect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会 業務部長 千野隆二
不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号
「不正依頼誘致行為に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致する行為と思われる事案につき、
会員の皆様からの情報の提供をお願いしてまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、 その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、
公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反であることのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を
著しく損なう行為であることを会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってまいります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情報の提供をお願いいたします

177 :名無しバサー:2017/09/10(日) 13:27:47.78 .net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
これらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。司法書士山中健太郎に整理屋・非弁屋の提携があり飼われているのは懲戒処分が相当で
司法書士法第2条(職責)及び第 23 条(会則の遵守義務)並びに東京司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。 司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の司法書士制度に対する信頼をも著しく損なうものである

178 :名無しバサー:2017/09/11(月) 08:37:57.72 .net
1 被処分者が行った前記行為は,刑法に違反するものであり,司法書士法第2条(職責),
同法第23 条(会則の遵守義務),〇司法書士会会則第79 条(品位保持等)及び同第98 条
(会則等の遵守義務)に違反するものである。
2 被処分者は,国民の権利の保護に寄与すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,
司法書士に対する国民の信頼を大きく失墜させ,司法書士の品位を害するものであって,
その責任は極めて重大である。しかしながら,被処分者は,これまでに懲戒処分を受けた
ことがなく,本件違反事実を認め,当局の事情聴取に対して誠実に応じるとともに,本件
の重大性を認識し深く反省している等,改悛の情が顕著であると認められる。

179 :名無しバサー:2017/10/04(水) 19:59:01.32 .net
5chに、なりました
書き込めますか
Ipv6

180 :名無しバサー:2017/10/08(日) 12:48:24.69 .net
出会い系詐欺被害でお困りの方 - 24時間すぐに対応/秘密主義‎
広告www.deaikei-higai-kaiketsu.com/出会い系詐欺/山中法務事務所‎
初期費用無料・返金実績多数・全国対応。ご家族に内緒で解決いたします。
出会い系詐欺 · 悪質対策 · トラブル解消 · サクラ被害
サービス: 24時間相談受付, 相談料無料, 秘密主義, 全国対応

https://deaikei-higai-kaiketsu.com/g/

181 :名無しバサー:2017/10/09(月) 19:15:13.15 .net
司法書士望月純先生よろしくお願いいたします

182 :名無しバサー:2017/10/12(木) 10:33:33.10 .net
行政書士スカイ法務事務所http://www.sky7.jp/category/1511291.html
岸和田市の行政書士スカイ法務事務所では、各種内容証明作成(¥3,780円〜)、時効援用手続き代行、オークショントラブル、クーリング・オフ、
契約解除手続きなどの消費者問題や、不倫の慰謝料請求、未払い残業代請求、セクハラ・パワハラの慰謝料請求、離婚問題、過払い金の引き直し計算、個人間の金銭トラブル、
各種相続手続き(戸籍取り寄せ含む)、公正証書や遺言書作成、見守り契約に関してもご対応いたします。
契約書・和解書・示談書・誓約書作成から公正証書作成まで多くのサービスメニューを提供しており、債権回収サポートでは自信をもって、ご相談を伺います。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
<ご対応エリア>大阪市、堺市、高石市、泉大津市、岸和田市、和泉市、貝塚市、泉佐野市、阪南市、大阪府全域
その他、近畿エリアをはじめ、全国対応しております。
行政書士スカイ法務事務所大阪府岸和田市宮本町41−1 ツキシロビル3F
TEL :072-431-1810FAX :072-488-7682softbank :090-8521-3943E-mail : win@sky7.jp
| トップページ | 債権回収入門 | 当事務所の特徴 | サービス案内 | お客さまの声 | 事務所紹介 | 報酬・料金案内 | お問合せ・ご相談 |
TOP > 回収に掛かる費用回収に掛かる費用について 一般的に債権回収に必要な費用については以下のとおりです。
  ※ 申立人・相手方が法人の場合は、商業登記簿謄本・資格証明書取得が必要です。
   ※ 相手方の人数により、変動します。
内容証明郵便 @郵便料金¥1,220円〜
支払督促 @申立金額に応じた印紙代A郵便料金約2,300円〜
訴訟 @申立金額に応じた印紙代A郵便料金約4,800円〜 
民事調停 @申立金額に応じた印紙代B郵便料金約2,500円〜
少額訴訟 @申立金額に応じた印紙代A郵便料金約4,800円〜
強制執行(債権差押) @印紙代¥4,000円A郵便料金約2,300円

183 :名無しバサー:2017/10/17(火) 02:30:23.77 .net
よろしくお願いいたします
司法書士望月純司法書士先生

184 :名無しバサー:2017/10/18(水) 04:30:07.83 .net
ありがとうございました
感謝しております
司法書士山中健太郎先生
よろしくお願いいたします

185 :名無しバサー:2017/10/20(金) 18:13:02.33 .net
マザーズに上場するインターネット通販のストリームが、株価操縦事件に揺れている。警視庁捜査2課が強制捜査に乗り出し、現在、容疑者逮捕が続いているが、
創業者オーナーの劉海涛前会長(49)も関与したと目され、逮捕状を出されている。
証券取引等監視委員会と警視庁が、合同でストリームなどの家宅捜索を行ったのは、昨年10月である。
14年2月頃からストリーム株が急騰、100円台の株価が同年9月には500円を超えたが、そこには直前の株価を上回る価格で連続して
買い注文を出して吊り上げる株価操縦があったとされた。
以来、約1年の捜査が続けられ、捜査2課は、10月12日、高橋利典(69)、笹尾明孝(64)、本多俊郎(51)の3容疑者を逮捕、15日には、
主犯格の松浦正親容疑者(45)を、翌16日にはシンガポール在住の佐戸康隆容疑者(58)を、18日にはその仲間の四方啓二容疑者(46)を逮捕した。

186 :名無しバサー:2017/10/20(金) 18:13:27.85 .net
マザーズに上場するインターネット通販のストリームが、株価操縦事件に揺れている。警視庁捜査2課が強制捜査に乗り出し、現在、容疑者逮捕が続いているが、
創業者オーナーの劉海涛前会長(49)も関与したと目され、逮捕状を出されている。
証券取引等監視委員会と警視庁が、合同でストリームなどの家宅捜索を行ったのは、昨年10月である。
14年2月頃からストリーム株が急騰、100円台の株価が同年9月には500円を超えたが、そこには直前の株価を上回る価格で連続して
買い注文を出して吊り上げる株価操縦があったとされた。
以来、約1年の捜査が続けられ、捜査2課は、10月12日、高橋利典(69)、笹尾明孝(64)、本多俊郎(51)の3容疑者を逮捕、15日には、
主犯格の松浦正親容疑者(45)を、翌16日にはシンガポール在住の佐戸康隆容疑者(58)を、18日にはその仲間の四方啓二容疑者(46)を逮捕した。

187 :名無しバサー:2017/10/20(金) 18:32:46.03 ID:SDJOyHNuL
http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/details.php?blog_id=8289
インターネット関連会社【3071】ストリーム(マザーズ)の株価を不正につり上げたと見られる事件で、警視庁捜査2課は本紙指摘通り、
10月15日の松浦正親容疑者(45)に続き、17日には佐戸康高容疑者(58)、18日には四方啓二容疑者(46)を、同じ金融商品取引法違反
(相場操縦)容疑で追加逮捕している。これで同事件における逮捕者は計6名となった。
松浦、佐戸、四方各容疑者は、いずれも松浦大助氏をトップとするグループの側近、幹部だ。

188 :名無しバサー:2017/11/05(日) 14:52:43.25 .net
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、
 金額も本当に様々です。 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬
 ということで丸投げしてしまっている事例です。 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所
 に仕事を割り振るため、事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、
この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
タグ:http://blogos.com/article/212876/

189 :名無しバサー:2017/11/19(日) 22:14:43.54 .net
アパホテルの詐欺師の地面師亀野裕之がまだ
司法書士なんて信じられません
裏切り者司法書士汚いです
恥知らず裏切り者で金儲けしています
国民から信用無くなったんです

190 :名無しバサー:2017/11/29(水) 13:12:14.12 .net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

191 :名無しバサー:2018/01/07(日) 15:07:49.92 .net
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS
合同会社アメイジングプロモーション 〒170-0005東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
TEL: 03-6914-0041ホームページ内に掲載している写真、テキストなどの著作権は、
合同会社アメイジングプロモーションに帰属します

192 :名無しバサー:2018/01/17(水) 20:28:55.15 .net
飼い主現れる
アホ過ぎる不動産屋

193 :名無しバサー:2018/02/28(水) 14:31:31.98 .net
すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
念のためにのせておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

0KP53

194 :名無しバサー:2018/06/02(土) 04:59:41.68 .net
ありがとうございますので(笑)γ(`▽´*)オーホホホ!

195 :名無しバサー:2018/06/02(土) 09:00:18.42 .net
風評被害対策 株式会社IMソリューション

196 :アメイジング伊藤吉昭:2018/08/12(日) 13:16:00.34 ID:lg00ZTJpv
https://facta.co.jp/article/201806030.html 食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。
今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。http://youtu.be/z21f6DFAMjI
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、
イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた
豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。
提携業者は「ジェイトレス」といい、2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。
インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業 設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
代表者代表取締役 酒井優 従業員数30名 資本金300万円
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-7-1/

197 :HIROKEN街角法律相談所:2018/11/03(土) 14:39:12.79 ID:rr3YC3fRC
街角法律相談所を運営するHIROKENを弁護士法違反容疑で家宅捜索 HIROKEN街角法律相談所の問題は刑事事件に!
30年9月20日付の読売新聞夕刊は「無資格債務整理を黙認 非弁疑い弁護士事務所捜索 大阪地検」として以下の記事を掲載した。
 高砂あゆみ弁護士事務所に派遣された経営コンサルタント会社の社員が無資格で債務整理業務を行っていた疑いが強まり、
大阪地検特捜部は20日午前、弁護士法違反容疑で、弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」(東京都千代田区)などの関係先の捜索を始めた。
高砂あゆみ弁護士も黙認して業務を任せていた疑いがあり、特捜部は高砂あゆみ弁護士から任意で事情を聞くなどし、実態解明を進める。
 債務整理業務は法律事務にあたり、弁護士や司法書士だけが行うことができる。弁護士法は資格のないものが行うことを「非弁活動」
として禁止し、弁護士が無資格者に名義を利用させることも「非弁護士との提携」として禁じている。
 関係者によると、経営コンサルタント会社は「HIROKEN(ヒロケン)」(東京都目黒区)。弁護士事務所に派遣された
同社社員数人は2016年〜17年ごろ、弁護士資格が無いのに多重債務者らの依頼を受け、弁護士に相談せずに自ら債務整理業務を行い、
事務所代表の高砂あゆみ弁護士(33)(東京弁護士会)らは社員が無資格と知りながら、業務を任せていた疑いが持たれている。
 高砂あゆみ弁護士らが非弁活動に加担しているとの情報を把握した大阪弁護士会が昨年秋、特捜部に相談していた。
 この日は午前9時以降、地検の係官15人が、あゆみ共同法律事務所の大阪事務所(大阪市中央区)に捜索に入った。東京の事務所や、
大阪市内にある高砂あゆみ護士の自宅も、同時に捜索対象になっている。
 HIROKENは2011年6月設立で、資本金2000万円、社員はグループ全体で100人。東京と大阪に事務所がある。
高砂あゆみ共同法律事務所は16年12月に設立され、所属弁護士は4人。東京と大阪に事務所をかまえ、ホームページによると、
代表の高砂あゆみ弁護士は東京弁護士会で非弁取締活動を取り締まる「非弁護士取締委員会」の委員を務めている

総レス数 197
191 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★