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個人情報保護法と集団ストーカー
- 6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/22(木) 00:43:45.83 .net
- 被害者へ
被害は必ず警察へ届ける
警察が被害届けを受ける場合には 必ず被害届けを出す
所轄警察署に不信がある場合は
県警本部へ電話ではなく
*直接行って訴える
創価学会より政治力のある自民党や民主党の議員事務所へ相談し 警察へ電話を入れてもらうのも効果がある
いずれにしても
県警本部が被害を知り 警察が動き出せば被害は一気に無くなる
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