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外洋ヨットってドレが好いの?(不沈型?)

330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2022/04/25(月) 15:31:45.94 ID:yARTBKWl.net
平成 16 年神審第 2 号
ヨットファルコン沈没事件
https://www.maia.or.jp/wp-content/uploads/pdf/accidents/%E3%89%92heisei%20zenki.pdf

言 渡 年 月 日 平成 17 年 3 月 3 日
審 判 庁 神戸地方海難審判庁(甲斐賢一郎,田辺行夫,橋本 學,中江啓一郎,定兼
廣行)
理 事 官 佐和 明
指定海難関係人 Aクラブ
代 表 者 B社取締役 C
業 種 名 ヨット保管業
指定海難関係人 D
職 名 Aクラブ管理者
補 佐 人 E,F(いずれもA,D両指定海難関係人選任)
損 害 沈没,船長及び同乗者 5 人が死亡,同乗者 1 人が行方不明
原 因 移動ができないほどの多数の同乗者を甲板上に乗せ,タッキング中に強風を
受けた際,メインシートに受けた風圧を逃すことができないまま大傾斜して
転覆し,キャビン内に大量の浸水を招いて浮力を失ったこと,救命胴衣の指
示不適切,船体が不沈構造でなかったこと
主    文
 本件沈没は,最大搭載人員以内ではあったものの移動が素早くできないほどの多数の同乗者
を甲板上に乗せたばかりか,タッキング中に強風を受けた際,メインシートをカムに固定した
ままで,船首を風上に向けるよう舵を大きく切ることなく,大傾斜して転覆し,前部換気孔か
ら空気が放出されるとともに,キャビン出入口からキャビン内に大量の浸水を招いて浮力を失
ったことによって発生したものである。
 乗船者に多数の犠牲者が生じたのは,救命胴衣の着用とその取り扱いについて適切な指示が
なされなかったことと,船体が不沈構造でなかったこととによるものである。

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