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香港プロアクティブ投資被害回復は消費生活センター

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/07/29(金) 18:15:01.42 ID:7pAiLoyG.net
(金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
 (関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください
http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf
■外国企業による日本拠点開設の法務https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/ 無登録海外ファンド推薦香港プロアクティブ投資被害回復稲垣裕行紹介責任
香港投資からの資金回収について香港プロアクティブ推薦投資被害回復法消費者生活センター

54 :香港プロアクティブ:2018/07/31(火) 16:58:30.69 ID:ohA8CfVWX
18.合同会社フィールテックインベストメント4号,一般社団法人米国IT企業投資協議会(投資事業組合商法)
(東京地方裁判所平成25年2月1日判決) http://aoi-law.com/article/s_fund_10/
 米国企業が発行する有価証券等の取得・運用を行うと称する匿名組合契約形式の商法について,営業者(合同会社),営業者の業務執行社員である一般社団法人,営業者の職務執行者,
業務執行社員である一般社団法人の代表理事に対して,損害賠償を命じた事例。この種の被害事案においては,投資の実際を明らかにさせるために詳細な求釈明をすのが通例であるが,
業者はこれに応じないことが多い。そのような場合には,それを違法性の判断に取り込んだ判断がなされるべきである。本判決は,「そもそも,被告合同会社の出資募集の状況,
同社の営業者としての出資の実体,これにかかる資金の流れや決済等が全く明らかでないのであって,同社による投資の裏付けがないというべきである」としており,
この種事例の判断のあり方として適切であり,参考になる。
判決PDFAdobe_PDF_Icon1.svg(確定)⇒先物取引裁判例集68巻347頁http://aoi-law.com/pdf/250201.pdf
>>>>>>>>>http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htm オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。
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なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、 大阪外国企業誘致センターアドバイザー
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バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられるので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、
書籍やインターネットでは手に入らないものです。また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。 大阪外国企業誘致センターアドバイザー
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは
面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。海外の金融商品について色々たずねてみてください 。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
http://www.e-proactive.com.hk/ http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

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