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【何だよ】小島一志 罵倒中傷265度目【その態度】

264 :名無しさん@一本勝ち:2021/10/23(土) 09:20:46.77 ID:SynKZv0U0.net
「わ、早稲田を卒業した!」

■経歴詐称の法的問題

経歴詐称は、以下のような法的な問題にもなります。

@軽犯罪法違反
修士号・博士号などの学位や、医師や弁護士など法令で定められた
称号などを偽って相手をだました場合は、軽犯罪法違反が成立します。
軽犯罪法違反と認められると、拘留または科料に処せられる可能性があります。

A詐欺罪
経歴を偽ったり、必要な資格がないのに資格があるとして給与を受け取って
いた場合は詐欺罪となり、10年以下の懲役になる可能性があります。
過去の判例では、医師免許がないのに医師免許を保持しているように見せかけて
病院で医師として採用され、診療を行った者に対し、裁判所は詐欺罪が成立すると
認めました(東京高等裁判所昭和59年10月29日判決)。

経歴詐称を理由に解雇するには、重大な理由が必要です。その「重大な理由」とは、
以下のような場合を指します。
・事前に経歴詐称が判明していれば、採用しなかったであろうと言える場合
・経歴詐称がわかっていれば、同一条件では雇用契約を結ばなかった場合

■経歴詐称を認容するリスク

「経歴詐称したことは問題だが、社員をそのまま雇用し続けたい」という会社も
少なからずあるでしょう。しかし、経歴詐称した社員をそのまま会社に在籍させて
おくことでさまざまなリスクが生じます。
(1)社内の秩序が維持できなくなる
(2)コンプライアンスの観点でも問題
(3)入社前の確認が必要

以上のようなリスクを回避するためには、入社前に経歴詐称をしていないかどうか
確認することが非常に重要です。

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