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裁判外和解で懲戒若林正昭司法書士

1 :(仮称)名無し邸新築工事:2016/12/26(月) 18:57:39.33 ID:l2E6M3A6.net
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により
確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html
その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,
弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が
損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。
この判例によれば, 司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,
依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。 (4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,
その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして, 10万円の慰謝料の支払いを命じている

2 :(仮称)名無し邸新築工事:2016/12/26(月) 19:01:22.45 ID:l2E6M3A6.net
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください。

3 :(仮称)名無し邸新築工事:2016/12/26(月) 19:02:04.08 ID:l2E6M3A6.net
動産の相続、不動産の名義変更、相続登記、また相続放棄のお手続きを格安で手続きいたします。電話一本からの楽々相続。携帯からでも電話料金がかからない無料電話相談受付中。

不動産名義変更、相続登記、相続放棄 相続のサポートなら若林司法書士事務所 TEL:0120-136741

所長:若林正昭

東京司法書士会所属 第3452号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 
第101115号
東京都千代田区二番町5−2
麹町駅プラザ901
休業日:土日祝日、年末年始
ご予約:無料相談のご予約は、土日祝日でもお受付致します。夜間のご相談も午後9時まで行っております。(最終受付時間午後8時)
Email:メールは深夜到着のものは翌朝9:30以降に拝読いたします。

4 :(仮称)名無し邸新築工事:2016/12/26(月) 19:02:54.22 ID:l2E6M3A6.net
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
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営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください

5 :(仮称)名無し邸新築工事:2016/12/30(金) 13:00:47.42 ID:mzGg3hI4k
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員赤松茂先生/
静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との
委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、
契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による損害賠償請求をされたとしても、
請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 
もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、
司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、
最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。

6 :(仮称)名無し邸新築工事:2016/12/30(金) 18:49:33.10 ID:g91kksur.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。

7 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/03(火) 13:33:26.08 ID:cN8ZwTr6.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

8 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/03(火) 15:43:35.99 ID:m8rvhIqk.net
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。

9 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/04(水) 15:28:58.81 ID:OMmU+Ols.net
【司法書士弁護士法違反】昭和54年6月11日
高松高等裁判所判決要旨(被告人司法書士懲役3月・執行猶予1年)
「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が行う法律判断作用は、
嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべく、
それ以上に専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司法書士の業務範囲を超えるものであり、
その行為が弁護士法72条の構成要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、司法書士本来業務である書類作成行為も、
業務範囲を逸脱した行為の一環としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」

10 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/06(金) 02:53:12.94 ID:BNLYHDEc.net
和歌山判決最高裁判決の犠牲

日本司法書士連合会は、
謝ってください

ミスリードさした和歌山判決最高裁判決

11 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/06(金) 10:30:12.17 ID:j10CKJfK.net
段差付きバリアフリー住宅をぼったくり価格にて提供。文句を言う奴には
遺言を書かすぞ!! イー○ラントを舐めるなよゴルァ!!

http://www.e-plant.co.jp/

12 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/06(金) 11:24:15.85 ID:???.net
業務の山根のサイトらしい。

つまらん事を書き連ねたサイトっと思ってたら、
ついつい読み進めてしまう。。。
すげー量あるけど業務中に書いてるんじゃないだろうな?

http://lightube365.com/archives/562

13 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/06(金) 11:26:48.20 ID:OZwB9ODz.net
業務の山根のサイトらしい。

つまらん事を書き連ねたサイトっと思ってたら、
ついつい読み進めてしまう。。。
すげー量あるけど業務中に書いてるんじゃないだろうな?

http://lightube365.com/archives/562

14 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/06(金) 11:58:15.24 ID:BUBxXLdi.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分

15 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/09(月) 08:00:04.68 ID:WWa1cp/N.net
日本司法書士連合会は、
和歌山最高裁判決を、監視していた
訴えられた司法書士を、黙認か
支援して裁判外和解や成功報酬が、
不法行為に確定した責任がある

懲戒請求するか損害賠償するか
サラ金から言われる筋合いなかったが、
和歌山最高裁判決から、
司法書士非弁ハンティングされる時代になった

16 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/09(月) 10:25:01.53 ID:kISfiPPZ.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

17 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/10(火) 11:24:16.30 ID:QQPYQ79e.net
債務整理、債権額が基準=司法書士の範囲狭く−最高裁が初判断
 弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、
個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。
 司法書士の業務範囲については、日弁連と日本司法書士会連合会(日司連)で解釈が対立。最高裁の判断は、日司連が示していた基準と異なるため、
今後は司法書士の業務範囲が狭まりそうだ。
 訴訟では、和歌山県の男性らが司法書士に報酬の返還などを求め、司法書士法が定める上限「140万円を超えない額」の解釈が争点となった。
 原告側と日弁連は「債権の総額」と解釈したが、被告側と日司連は「債務整理で債務者が得る利益」と主張。一、二審で判断が分かれ、双方が上告した。
 第1小法廷は「依頼者や債権者にとって明確な基準で決めるべきだ」と指摘。和解成立時に初めて金額が判明するような日司連の考えではなく、
日弁連の「債権者の主張する額」を基準として採用した。その上で、上限は借金の総額とはせず、個別の借金ごとに判断すべきだとした。
 日司連は「主張が認められなかった部分があることは極めて遺憾」とコメント。日弁連は「最高裁の判断は市民にも分かりやすく妥当」としている。(2016/06/27-18:32)

18 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/11(水) 10:15:39.75 ID:EoYa8ms3.net
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.o...20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日 和歌山弁護士会 会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。

19 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/12(木) 09:21:17.69 ID:H+JT5Ctd.net
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に.

20 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/13(金) 02:13:20.23 ID:zloYCz9K.net
この司法書士は、
くらべるな!

依頼者を騙していたんだろ

やばい

21 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/13(金) 13:28:27.82 ID:p587tWud.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける
裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,
本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として
上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。
ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,
本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない
範囲の業務であるから違法であると判断していることです。

22 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/14(土) 00:03:23.26 ID:q9lGGafA.net
司法書士が、依頼者から、
騙し成功報酬を取ったから、司法書士非弁懲戒だ、、

23 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/14(土) 12:13:44.42 ID:MF8MQYjM.net
.処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書

24 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/15(日) 11:28:20.08 ID:WRcoWLFk.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html
経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。

25 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/17(火) 11:28:48.56 ID:aqSA/IPf.net
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。

26 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/18(水) 11:29:39.51 ID:6AsvjaQ9.net
司法書士の業務範囲が限定されているのは,司法書士に簡易・定型な事件を超える事件を扱うだけの能力が担保されていないためです。
そのため,司法書士が扱うのに適しているのは,複雑な事実問題や法律問題がない事案,事実問題・法律問題を相手方が争っておらず,地裁への移送や控訴の可能性がない事案など
簡易・定型的な事案です。複雑な事実問題や法律問題がある事案,事実問題・法律問題を相手方が争っている事案などは,司法書士の能力を超えており,司法書士が扱うに適していません。
また,セカンドオピニオン相談を受けていると,司法書士は,本来,不動産登記・商業登記を専門とするため,ビジネス志向・事務所の利益重視の傾向があるように思われます。
テレビCMなどで大々的に宣伝を展開している司法書士法人新宿事務所について,不祥事・トラブル続出の報道もされています。http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
「あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状偽造の疑いも」

27 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/19(木) 10:16:42.08 ID:4k8uTB6y.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね

28 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/20(金) 12:11:33.64 ID:0dJ8IlTL.net
当事務所には,司法書士に依頼したが140万円を超えることが判明したので,弁護士への依頼を勧められたとして,ご相談に来られる方が多くいます。
これは,多くの司法書士が,法律上の権限を遵守して,権限外の業務については,弁護士への切替えを勧めていることを意味します。本人訴訟支援で処理し,
代理業務と同等の報酬を得ようとする司法書士は,一部の司法書士に限られているようです。
1.刑事処罰
警視庁は,平成24年6月5日,司法書士が扱えない140万円超の和解交渉を行い報酬を得たなどとして,東京都内の司法書士を弁護士法違反(非弁活動)容疑で逮捕したと発表しました。
(暴走司法書士荒稼ぎ「過払い金返還」で不正相次ぐ(H26.1.8 西日本新聞))
2.懲戒処分
 司法書士が本人訴訟支援の体裁を取りながら,書類の送達場所を司法書士事務所へ指定させた上で,裁判所へ同行し,傍聴席にいる司法書士の指示通りに受け答えするよう
依頼者に指示するなどして,140万円を超える過払金を回収した事案について,司法書士の業務範囲を超えた行為であるなどとして懲戒処分がされています(H26.2.21神戸地方法務局長)。
3.訴訟の不適法却下
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士が受任して作成した本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
この事案では,弁護士へ依頼していれば争点とならない,司法書士の行の適法性の争点の審理のため,本人が何回も裁判所へ出頭させられ,そのあげく,訴訟は不適法として却下されており,
貸金業者が争ってきた時点で弁護士への依頼を勧めなかったその司法書士の対応は強い非難に値します。訴訟が却下されると,訴訟提起による時効中断がなくなるので,時効が問題になる事案では,
依頼者が重大な不利益を被る恐れが生じます。http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準

29 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/21(土) 09:31:10.43 ID:C9YrLSaF.net
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

30 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/22(日) 08:28:32.36 ID:T/sTdat7.net
6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。

既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。

司法書士側の敗訴です。
正直言うと意外でした。

さて、ネットニュースの見出しを見ると、
「司法書士140万円まで最高裁判断」
のようなものが多いですが、

「いや、もともと140万円までしかできないことは知ってるし」
と突っ込みたくなりませんか?

実はこれは、140万円の中身といいますか、計算の仕方を問題にしているのです。
司法書士法3条1項7号における「紛争の目的の価額」を、
具体的にはどのように算出するのが妥当かという問題です。

31 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/23(月) 19:33:47.16 ID:i4JW5Jdla
当事務所は、都内麹町にある司法書士事務所です。おかげさまで、今年開業29年目を迎えました。
よく、弁護士との違いを聞かれるのですが、病院に例えるなら、大学病院が弁護士事務所、街の診療所が司法書士事務所といった具合です。
大手術(大企業の倒産等)は行えませんが、風邪や小さな怪我(個人破産やクレジット・サラ金問題等)の治療を得意としております。
当事務所は、過去3500人以上の方々の借金問題の解決をいたしました。豊富な実績と経験から、依頼人お一人お一人と真摯に向き合い、最良の結果になるように手続きを行います。
私共の使命は、依頼人の方々を多重債務の精神的な苦しみから救うこと経済的に再スタートができるよう支援すること
です。そのためにはお話しする時間を十分とり、内容はやさしく、わかりやすく
費用はできるだけ抑え、分割払いでお支払いしやすく手続きは流れ作業をせず、確実に良い結果を出すように
をモットーとしております。
1日でも早くお悩みを解決できるようサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
名 称 若林司法書士事務所代 表若林 正昭東京司法書士会所属 3452号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 101115号住 所 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2麹町駅プラザ901号室電話番号 03-6303-7811
FAX番号 03-5212-5150URL http://www.hayabusa-wakaba.com/営業時間 平日 午前9:30〜午後6:30

32 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/23(月) 19:30:52.11 ID:xxyU4CGo.net
当事務所は、都内麹町にある司法書士事務所です。おかげさまで、今年開業29年目を迎えました。
よく、弁護士との違いを聞かれるのですが、病院に例えるなら、大学病院が弁護士事務所、街の診療所が司法書士事務所といった具合です。
大手術(大企業の倒産等)は行えませんが、風邪や小さな怪我(個人破産やクレジット・サラ金問題等)の治療を得意としております。
当事務所は、過去3500人以上の方々の借金問題の解決をいたしました。豊富な実績と経験から、依頼人お一人お一人と真摯に向き合い、最良の結果になるように手続きを行います。
私共の使命は、依頼人の方々を多重債務の精神的な苦しみから救うこと経済的に再スタートができるよう支援すること
です。そのためにはお話しする時間を十分とり、内容はやさしく、わかりやすく
費用はできるだけ抑え、分割払いでお支払いしやすく手続きは流れ作業をせず、確実に良い結果を出すように
をモットーとしております。
1日でも早くお悩みを解決できるようサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
名 称 若林司法書士事務所代 表若林 正昭東京司法書士会所属 3452号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 101115号住 所 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2麹町駅プラザ901号室電話番号 03-6303-7811
FAX番号 03-5212-5150URL http://www.hayabusa-wakaba.com/営業時間 平日 午前9:30〜午後6:30

33 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/24(火) 13:10:11.08 ID:MOVrsJIW.net
その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。

34 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/25(水) 07:55:09.40 ID:WGyYCmYc.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

35 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/26(木) 08:32:20.40 ID:Mm6gXgTSI
代表司法書士 若林 正昭

代表者 司法書士 若林正昭
代表者 司法書士 若林正昭
司法書士 若林 正昭(わかばやし まさあき)
東京司法書士会所属 第3452号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号

プロフィール
昭和30年6月26日生まれ。千葉県浦安市出身。東京都千代田区在住。
血液型O型
昭和55年明治学院大学法学部卒業。
昭和58年司法書士資格取得。千葉県浦安市にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移転。
平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得して、簡易裁判所の訴訟業務にも着手。
趣味はバイクと読書。時間があればバイクで一人旅に出かけます。北海道から沖縄まで日本全国制覇しました。
歴史小説のファンで好きな作家は司馬遼太郎。小説の舞台になった城などをあちこちバイクで廻っています。

36 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/27(金) 03:59:40.60 ID:ai0cgkGz.net
依頼者を通じて金もうけ

37 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/27(金) 17:39:00.56 ID:jA2/GgiT.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai...discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai....pline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.

38 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/27(金) 17:43:39.21 ID:jA2/GgiT.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。


[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

39 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/28(土) 09:35:44.49 ID:BU9dqzlL.net
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。

40 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/29(日) 08:46:02.49 ID:FL+TKKqh.net
和歌山訴訟もそうでしたが、この富山地裁で問題となった件においても、
当該司法書士のやり方が、もはや「裁判書類作成関係業務」ではなくなっているわけです。
本人にイニシアティブがなければいけないところ、
司法書士が意思決定をしてしまっています。
もはやこれは「代理」なのです。
「代理」だからこそ、地裁では「民事訴訟法54条1項違反」になるわけです。

この判決では、「弁護士法72条」と「司法書士法3条(裁判書類作成関係業務)」の関係などは
一切問題となっていない点に注意してください。

41 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/30(月) 07:58:38.76 ID:nlKA3Fa1.net
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる

法律事務は,本来,弁護士しか行うことができず,他の士業は,法律で認められた範囲でのみ業務を行うことができます。
司法書士は,法律上,訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません(司法書士法3条)。
これを行うと弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。
懲戒や逮捕者が出てsきましたが,最大手の「司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)」の複数の司法書士に弁護士法(非弁行為)の疑いがあるとして,
大手信販会社が監督官庁である東京法務局に懲戒請求を申し立てたことが報道されています(H28.2.12朝日新聞)。
140万円をこえる過払い金案件を扱ったとしているとのことです

42 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/31(火) 16:32:39.02 ID:36OeDHlyT
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go..._jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。

43 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/01/31(火) 16:25:52.42 ID:czDeN7pe.net
知名度 弁護士>税理士>>>会計士・行政書士>司法書士(あべりょうのおかげ)>社労士>>>>>>弁理士、診断士、調査士
司法書士の悲しいところは食えないとかそういうことよりも 試験難易度に比しての知名度やステータスが一切ないことだろう
ステータス 弁護士>税理士、会計士、弁理士>>>>司法書士>>>以下
金貸しの下請け、DQN不動産屋へバック以外に生き残れる道はないの?それ以外に無いのなら、寂しい職業だな
今日のようになるのは何年も前から予言されてたんだな
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
和歌山の司法書士のお陰で、最高裁判決140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・・

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特集: 司法書士「消える職域」 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来
司法ジャーナリスト 鷲見一雄 特集: 弁護士にも侵食された「過払いバブル」崩壊の果て
特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201112.shtml

44 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/01(水) 08:36:10.83 ID:TV88z1e3.net
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf

2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に.


過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し 過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り
被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。

45 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/02(木) 15:15:23.28 ID:ENFHnuwD.net
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。
そのうえで、判断にあたっては社会的な関心の高さや、本人が受ける損害といった事情を基に、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先される場合は削除できるという、初めての基準を示しました。
その一方で、児童買春は強い非難の対象となり、社会の関心も高いと指摘して、男性の申し立てを退けました。
検索結果の削除をめぐっては3年前、ヨーロッパ司法裁判所の判断をきっかけに「忘れられる権利」という言葉が注目され、今回の仮処分では、さいたま地裁が日本では初めて、忘れられる権利を根拠に削除を認めたため、
最高裁の判断が注目されていました。
この点について、最高裁は決定の中で、忘れられる権利には触れず、プライバシー保護という従来の枠組みの中で、表現の自由を重視した判断を示したといえます。

46 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/03(金) 10:41:42.68 ID:E882VJKj.net
採石権を勝手に移転、山口組に利益?建設会社代取ら4人逮捕
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、
建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=司法書士・竹下公男容疑者ら男4人を逮捕した。
組対3課によると、いずれも容疑を否認している。

 組対3課は、堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用できる立場にあり、採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみている。
堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。

 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。

47 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/05(日) 11:03:50.98 ID:cj4xwkwz.net
2016.9.14 22:37司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、
司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、
自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り込んだ疑い。
 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。

48 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/06(月) 08:31:16.32 ID:7zjSOwMQc
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法

〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。
CFJについては訴訟をしていないので本人訴訟支援ですらなく,司法書士法3条の何の業務に当たるのかすら不明ですが,同様の対応をして報酬を受け取る司法書士が一部にいます。
司法書士には,代理人ではなく,あくまで本人の使者であり,方針・意思決定は本人が行っており,本人に指示されたとおりに書類を作成しているだけという体裁さえとっておけば,
違法にならないという司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。

49 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/06(月) 08:25:27.05 ID:u9QRj0NU.net
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない
裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合
   ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合
      ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求の消滅時効 New
    〜司法書士は長期間いつ請求を受けるかもしれない不安を抱え込む〜 
司法書士が返還すべき報酬額(損害賠償額)と利息 New
    〜報酬を支払った日から年5分の法定利息が発生〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを
貸金業者が助長する司法書士の権限外業務

50 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/07(火) 10:30:01.20 ID:mL1Jco6El
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

51 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/07(火) 10:22:02.02 ID:3zt35v/h.net
赤松茂1972年生まれ、2002年司法書士試験合格、2003年司法書士登録、2004年静岡県沼津市において開業、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員(現在)

静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、
最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による
損害賠償請求をされたとしても、請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 
もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、
近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。

52 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/08(水) 13:30:48.59 ID:h9+ynyCWP
難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html
 また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。
なぜ、そのような処理をするかというと、そのほうが、金融業者の抵抗が少ないからです。さらに、業者は、『包括和解』という『依頼者数十人を一括して和解し、過払金は自由に事務所サイドで
依頼者に振り分ける』方法を勧めてきます。これは、弁護士サイドでは、利益相反になりますが、多くの大手事務所がこれを行っているというのです。このほうが楽だからです」(松永弁護士)
 CMを流しているような大手弁護士事務所が、レベルの低い仕事をしているとは、にわかに信じがたいことだろう。だが、それは外から見ているだけでもわかることだという。

53 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/08(水) 13:25:21.79 ID:UxR7G8rc.net
非弁提携」は弁護士の独立性を失わせ、非弁活動を助長する。弁護士事務所が非弁業者に支配される事態となると、非弁業者が弁護士の名前を悪用し、さまざまな不法行為が横行することとなる。
特に債務整理のような分野は非弁提携の温床で、「整理屋」と呼ばれる非弁業者が弁護士事務所を乗っ取り、依頼人に支払われるべきお金を使い込むケースが後を絶たないという。  
 前出の松永弁護士が続ける。
「過去には整理屋と組んでいた弁護士が、多くの債務整理を受任しておきながら、事件に手を付けず、依頼人のお金が消失してしまった事件がたくさんあります。事件が発覚したものの、
その直後に弁護士が死亡し、整理屋に始末されたのではないかなどと噂されたケースさえあります」
楽に儲ける「利益相反」行為  
 さらにはCMを派手に流しているような有名弁護士事務所にも、非弁提携の噂はある。 「テレビCMもバンバン流しているような弁護士法人は、
ホームページもしっかりしていて、表向きキレイに見えます。
しかし、オーナーが別にいるとか、『紹介屋』と呼ばれる業者から依頼人の斡旋を受けているという噂が流れていたりします。仮にそうであるとすれば、いずれも非弁提携となります。
また、仕事が雑なところも少なくありません。
例えば、過払金が満額取り戻せるはずなのに、ひどい場合には本来取れる金額の2割程度しか取れなかったりするケースもあるのです。

54 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/09(木) 12:10:44.16 ID:ow72P8uau
提携弁護士が懲戒処分を受けた後に調べてみると、債務者から預かっているお金の大半がなくなっているケースが少なくありません。
これは非弁業者がその預り金を抜いてしまっているからです。懲戒処分を受ければ、その後は当然業務ができなくなりますから、
債務者の依頼した案件はそのまま放り出されることになります。また金銭的にも預けたお金のかなりの部分が戻ってこないことになります。
このような被害に遭わないためにも非弁提携弁護士への依頼は可能な限りやめておいたほうがよいと思われます。
そこで、このような被害にあわないための方法ですが、◎おとり広告をするような業者の紹介に乗らない
◎依頼の際にすべて事務員まかせで弁護士に会わせてもらえないような事務所、あるいは室内を多数のブースに区切ってあるような整理専門風の事務所には依頼しない
ということです。
もし、依頼するかどうか迷ったり、すでに提携事務所らしき弁護士に依頼してしまった場合には、当事務所にご連絡いただくか、
東京弁護士会には、多重債務の整理だけを目的とした法律相談センターが神田と四谷に用意されておりますので、このいずれかに出向いて相談を受けられることをお勧めします。

55 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/09(木) 12:02:37.54 ID:zqYB1/7Z.net
偽物や悪徳弁護士には要注意!
裁判所における訴訟や破産・個人再生手続きだけでなく、代理人として消費者金融などと交渉を行う債務整理などの業務も法律業務とされます。

そして、これらの法律業務を行うには弁護士などの資格が必要であり、それ以外が行った場合には弁護士法に違反します。

この違反行為を「非弁活動」といいます。

また、弁護士法では、弁護士は非弁活動を行う業者(非弁業者)からの業務(事件)の斡旋(あっせん)を受けたりしてはいけません。

更に、そのような非弁業者に名義貸しすることも禁止されており、これを「非弁提携」といい、非弁業者に名義貸しする弁護士を「非弁提携弁護士」といいます。

このような弁護士が本当にいるのか?と思われるかもしれませんが、過去にも事件になっています。

56 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/10(金) 07:58:25.78 ID:Y384AgsF3
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

57 :懲りていない提携勧誘:2017/02/10(金) 07:49:13.96 ID:mJWyMoWI.net
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弁護士法人ITJ法律事務所 司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断  過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が
弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、
司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
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LINEでもお気軽にご相談ください。

58 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/12(日) 17:06:24.08 ID:8bdylD2t.net
140万円の基準は引き直し前か引き直し後か。
 例えば、約定残高は500万円だが引き直し計算すると120万円となる場合、
 この和解交渉を司法書士が代理できるのか。
(引き直し計算自体に紛争性がなく、残額が120万円であることを相手が争ってこない前提です)

 この点を直接に判断した最高裁判例はありません。
 これは、日司連執務問題対策検討委員会でも意見が分かれているそうですが、
 谷先生は積極説でした。私も同じです。

 利息制限法は強行法規ですから、これを超える利息の定めは無効なのです。
 ですから、約定残高は500万円というのは、架空のお話なのであって、
 存在しない額なのです。無効なのですから。
 ですから、代理権の範囲を決める際の基準になり得ない、
 というのが私の考えです。

 谷先生は、個別訴訟物説との整合性をおっしゃっていました。
 約定残高は100万円だが引き直し計算すると逆に50万円の過払い状態であった場合、
 このときの「紛争の目的の価額」は150万円でなく50万円と考えます。
 (個別訴訟物説…これは和歌山訴訟で最高裁も認めていると考えられます。)

 この考えと整合的なのは、引き直し前の約定残額を基準にしない方法です。

 この点が紛らわしくならないように、
 従前の「債権者主張額説」は「債権額説」と呼ぶようにするそうです。

・高裁で確定した(最高裁が上告受理しなかった)論点の捉え方について

 あくまでも、一高裁の考えに過ぎず、最高裁ほどの影響力はないものと考えるべきである。

 重要なものに「裁判書類作成業務は成功報酬を取ってはいけないのか」という論点がある。

59 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/13(月) 05:30:05.20 ID:Z63emrWS.net
非弁は、犯罪行為

60 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/14(火) 10:46:01.63 ID:Eq3sYSbUQ
和歌山訴訟の内容を見ると、これはもはや司法書士法3条の解釈の問題ではなく、
事実認定の問題かな、と思います。特に大阪高裁の示した3つの基準は非常にわかりやすいと思います。
本人訴訟支援はあくまでも本人が主役です。本人が訴訟をしたがっているのに司法書士の判断で和解をするとか、
そういうことはあってはなりません。もちろん、ただただ依頼者の言いなりになるのではいけません。
法情報の提供は当然やります。(タイプライター説は学説上も明確に否定されているし、裁判例もあります)
しかし、最終的には本人に決めていただき、http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
本人の希望を叶えるために裁判書類を作成するのが本人訴訟支援における我々の業務です。
ましてや、直接に和解交渉をするなどもってのほかです。
つまり、この事例においては、司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱する、
と判断されてもしかたないと思うわけです。ただし、最後に大阪高裁が「報酬」の点に触れていますが、
ここは注意が必要です。確かに、言うなれば、自らいろいろやらなくてはいけない本人訴訟は各駅停車、
全部司法書士に丸投げできる簡裁代理は新幹線みたいなものなので、 同一料金でいいわけがありません。
ここは懲戒事由にもなっていますので気をつけてください。
しかし、報酬は自由化されているのです。そして、1000万円を請求するための準備書面と、150万円請求する準備書面とで
作成の手間暇やプレッシャーはかなり違うわけで、「単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円」
との決めつけには大いに疑問を感じます。また、裁判書類作成関係業務だから当然に成功報酬が取れないとする
法令はどこにもありません。「回収金の10%」のような規定も許されるはずです。

61 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/14(火) 10:38:33.38 ID:ThNGvhH5.net
第1審と控訴審の判決内容を見てみます。
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

62 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/15(水) 09:13:52.00 ID:28KmWbot.net
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

63 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/16(木) 09:40:55.38 ID:kUYWiejm.net
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/

64 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/17(金) 09:08:13.81 ID:hBPJnuPcp
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

65 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/17(金) 09:05:44.06 ID:1Q3bMhlt.net
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

66 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/18(土) 09:10:47.00 ID:CF7YA8ar8
ころが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。和解が代理人名義であったか否か,
本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,形式的に,
本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか

〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜

67 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/18(土) 09:02:35.24 ID:D5Yagg0o.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの

〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で
493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,
不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。

ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,
武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,
最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。
第1審(和歌山地裁判決平成24年3月13日)が認定した事実

68 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/21(火) 10:29:46.73 ID:vzzBKpFDX
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)

69 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/21(火) 10:27:52.00 ID:0Cz63bIx.net
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)

70 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/02/27(月) 11:50:30.62 ID:g9kevjFjo
category: 弁護士・司法書士 DATE : 2011/07/05 (Tue)ミレニアム司法書士法人が破産、その理由は過払い
ミレニアム司法書士法人:破産、負債2億3000万円 /愛知
 東京商工リサーチ名古屋支社によると、名古屋市東区の「ミレニアム司法書士法人」(稲垣太毅代表)が、名古屋地裁から6月22日付で破産開始決定を受けた。
負債総額は2億3000万円とみられる。
http://mainichi.jp/
__________________
このニュースを見たとき、不動産取引の減少という理由に???本当に?と思いました。本当は、過払い金の収入がもう期待できなくなったからではないかと。それも、
その時期が来ることを見越して、計画的に収益を移転させ負債を積み上げたのでは?とも思いました。
でもどうやら、この辺が本当の理由らしい。自分で登記をする会
結果的にビジネスが下手だったんだね。それなら仕方が無いんじゃないかな。ご愁傷様でした。
貸金業者相手に過払い金に特化した弁護士や司法書士事務所は、これから同様の目にあう可能性が非常に大会と思います。事務員も職を失うし、
依頼した債務者にも影響があるでしょう。弁護士会や司法書士会は、そうなったときの対応を、早急に準備しましょう

71 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/01(水) 15:44:03.31 ID:P7Y3c47Vi
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

72 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/04(土) 05:39:59.93 ID:sGjlItlh.net
本当に恥ずかしいです

73 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/04(土) 16:30:00.86 ID:qP8SnlqZ.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名若林正昭  登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実 若林正昭
司法書士若林正昭 (以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

74 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/05(日) 08:04:12.85 ID:RHfrQji6.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長 特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。・・・
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである

75 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/07(火) 13:35:09.73 ID:zLLUOhd3.net
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。

76 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/09(木) 11:40:08.32 ID:fURKcnWO.net
東京から地方代書へ 移転6 設定4 委任状は東京宛て 東京が委任者の許諾を得て地方へ再委任
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや

副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか
司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。
暴力団のフランチャイズ契約かよ 何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな
都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり

77 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/12(日) 10:57:10.76 ID:4G9qzCdP.net
https://mobile.twitter.com/BMbarcatouki/status/44683681545199616
ついに6000万円の損害賠償請求の 訴状が来た。被告になるのは初め てだ。
まあ、相手は、司法書士保険から 回収するのが目的なのだが。
司法書士の登録も廃止し、金も無 いので怖くはないが、裁判は面倒 だ
。午後5:59 · 2011年3月7日

78 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/14(火) 10:05:53.40 ID:3dkuV8Jp.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185

東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。

その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。

79 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/15(水) 13:02:03.73 ID:bpX+K41au
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。
その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。

リベ-トを無くすのは簡単。
不動産屋から紹介される司法書士は、リベート払うから高いかもよ、とCM流せば良い。
司法書士は自分で探そう、とキャンペーンやれば、リベート紹介翔キックバック無くなるよ。
デカイ不動産屋にサル系法人が営業しまくって入り込んできている。 酷い状況だ。
苦労して自分で探して仲介との雰囲気悪くして数万しか違わないんじゃ意味ないだろ
数万しか、の認識ならバック取るな そんなんで雰囲気悪くなる仲介は、ヤバイ不動産屋だろう。
ブラック不動産屋も淘汰されてなお良しだな。
東京会は今後、取り締まり強化するらしいよ。 ただ、消費者が賢くならなければ意味ないけどな。
キックバック紹介料とかの書類証拠無いのに取り締まりなんかできないだろうな

80 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/16(木) 08:44:10.49 ID:dNuMwlKUf
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

81 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/19(日) 09:26:41.92 ID:Srw1D4/3.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

82 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/20(月) 16:05:42.74 ID:W9pJ4ps4.net
司法書士法人のぞみ(千葉・横浜・日本橋)の評判・費用http://kabaraihiyou.blog108.fc2.com/blog-entry-140.html
過払い金は、請求すれば必ず帰ってくる!これからも、そうでなくてはならないのですが、過払い金請求によってたくさんの返済を迫られることになった貸金業者がその影響で倒産してしまい、返ってくるはずのお金も、返ってこなくなってしまう可能性があります。
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・着手金1債権者に付き、21,000円(消費税込)※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として計算する
・報酬金交渉によって過払い返還を受けたときは、返還を受けた金額の20%(消費税別)相当額
※訴訟提起後は、返還を受けた金額の24%(消費税別)相当額の報酬金
・管理費契約期間中、1件1,050円×債権者数×契約期間月数(消費税込み)
・訴訟費用(簡易裁判所管轄の場合)債権者1社に付き、31,500円(消費税込)
※管轄裁判所が東京都23区以外の場合、別途交通費を加算
司法書士法人のぞみ代表の認定司法書士・本間将之 (ほんまのぶゆき)さんは、東京司法書士会・中央支部・支部長を務めています。無料出張相談会も精力的に開催しています。1度、司法書士法人のぞみのサイトをご覧になってください。

83 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/03/26(日) 02:17:26.89 ID:Ir4PYLC3.net
恥を知れ
弁護士法72条違反を通報

84 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/04/03(月) 17:46:25.02 ID:tkK0zyGs.net
借金苦にあえぐ人に借金問題を解決したい人が、一番必要なものは何でしょうか?
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今、借金のことで悩んでいるのは、人生の一時期にすぎないのです。
このホームページはクレジット・サラ金問題でお悩みの方々のために作ったものです。借りたお金は返さなければならない。社会の最も基本的なルールの一つです。
ですから、ほとんどの方は、一生懸命返済に努力します。そして、返済が苦しいときにも何とか返済しようとして、他の金融機関から返済の為の新たな融資を受けたり、
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当事務所にご相談に来られたほとんどの方々が、借金問題を解決し、出口の見えない長いトンネルから抜け出し、再び将来に希望を持った生活を過ごしていらっしゃいます。
さまざまな国の制度があなたを守ります。任意整理、個人再生、それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。
そのような人たちを応援したいと思います。
認定司法書士 若林 正昭・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号
・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。
昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で
「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。

85 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/04/09(日) 09:43:21.46 ID:3ZcndN6c.net
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない

86 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/04/10(月) 08:35:38.21 ID:w7xekCRD.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

87 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/04/13(木) 16:22:56.88 ID:DCTMPfhI.net
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html

「無添加、イカサマくさい」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 東京地裁
 大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲食企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に
「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。
 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シ宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。

88 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/04/16(日) 08:06:17.52 ID:5Z4gy9go.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

89 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/04/23(日) 09:07:58.24 ID:6eNiIuDk.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
•処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

90 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/04/24(月) 18:48:52.80 ID:P2MwF8wp.net
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分

91 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/05/05(金) 08:11:22.95 ID:UYqSS1WO.net
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。

92 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/05/20(土) 10:53:30.57 ID:ylmLNpqF.net
地面師グループ亀野裕之司法書士司法書士が巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう

93 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/05/25(木) 02:57:59.34 ID:RAUbgzuk.net
犯罪行為する司法書士非弁懲戒

94 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/05/25(木) 07:03:18.84 ID:oIscDwCSS
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている

95 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/05/29(月) 18:42:15.78 ID:R5HjBlw1.net
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52188190.html
一方で、ジュリナビが企業の人事・採用担当者へ配信しているメールマガジンに記載されている弁護士採用の条件を見てみましょう。
(再掲)第16号(2016/10/19発行)より
〜〜今月の新規求職者ピックアップ〜〜
・30代 男性 弁護士一般民事系法律事務所 実務経験1年以上
採用に必要な年収 450〜500万円程度
・20代 女性 司法修習生(70期生)事業会社 法務経験2年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士一般民事法律事務所 実務経験3年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士 総合法律事務所 実務経験2年以上
採用に必要な年収 600〜700万円程度
・30代 男性 弁護士 
企業法務系事務所 実務経験2年、事業会社(インハウス)実務経験3年以上
採用に必要な年収 800〜900万円程度
・30代 男性 弁護士大手渉外法律事務所 実務経験5年以上(事業会社に出向経験有り)
採用に必要な年収 1,000〜1,500万円程度
ロースクールの学費負担や、ロー在籍期間中の逸失利益、司法試験不合格のリスクなども含めて考えれば、ロースクールへ進学せず、初めから就職したほうが有利ですね。
<弁護士の所得水準低下に関するデータ・報道等>
法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)
http://www.moj.go.jp/content/001198284.pdf

96 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/04(日) 21:44:13.60 ID:HwUUmhLe.net
恥をしれ
司法書士非弁は、犯罪行為
金儲けして恥をしれ司法書士非弁

97 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/08(木) 14:18:40.52 ID:ihR48PVUg
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

98 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/13(火) 07:47:11.14 ID:JWFJzhNUU
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

99 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/13(火) 07:43:28.89 ID:XP73dwzx.net
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

100 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/21(水) 06:49:07.99 ID:W5OZ7/b+.net
農地転用 原則可能に 政府、商業施設や物流拠点
放棄地対策で規制緩和
2017/6/20 13:30日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H08_Q7A620C1MM0000/

>政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。
>高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた立地に、商業施設や物流拠点の新設を促す。
>農地法に関する政令を改正し、7月にも閣議決定する。
>農家の高齢化などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるためだ。
>地域の雇用の受け皿を増やし、地方創生につなげる。
えらいこっちゃ! 特需きた!農用地や1種農地まで原則許可! 凄いのがきたな
大特需になるだろうが、本人申請や非行申請も激増しそうだな
行政書士(農転) 土地家屋調査士(表題) 司法書士(権利)
確かに特需ですなあー。 第一種農地まで原則許可になるから、これは郊外開発進みますな。
太陽光発電関係も特需が増えそう。ただ農転の非行行為(特に土地家屋調査士)は激増でしょうな。

101 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/23(金) 11:35:37.85 ID:SiLGZy/e.net
安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。

まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。

絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。

既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。

102 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/27(火) 17:43:49.78 ID:1fzWQqTZ.net
「体が密着して欲情した」司法書士の男 痴漢で逮捕 アディーレ法律事務所の
手塚優司法書士の男が24日未明、JR京浜東北線の車内で、女性の体を触った疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕された、司法書士の手塚 優容疑者(34)は、24日午前1時ごろ、
JR京浜東北線の赤羽駅から西川口駅間の車内で、20代の女性の体を触るなどした疑いが持たれている。
手塚優容疑者は、当時、酒に酔っていて、「体が密着して欲情した」と、おおむね容疑を認め、一部を否認しているという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170624-00014084-houdouk-soci

103 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/30(金) 15:55:20.53 ID:OLONoQ0x.net
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w

104 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/06/30(金) 15:55:46.54 ID:OLONoQ0x.net
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w

105 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/07(金) 19:39:50.26 ID:TNyVliOM.net
裁判外和解や、成功報酬は
和歌山裁判最高判決から非弁に

若林正昭司法書士非弁は、
恥を
知れ

106 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/09(日) 17:05:41.33 ID:rvXFb7Cj.net
法律事務所弁理士による条例違反開発 懲戒にならんの?
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%A4%AB%E9%A6%AC%E7%9B%B4%E6%A8%B9&hl=ja&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibxu_X3vvUAhUDzLwKHZ7WBLMQ_AUIBigB&biw=1067&bih=490&dpr=1.8

107 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/09(日) 17:06:47.50 ID:rvXFb7Cj.net
>>107
条例違反の現場写真
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/240
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243

108 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/10(月) 15:27:40.77 ID:p23xj0rX.net
ちなみに弁護士法人エルフセリア法律事務所で検索をすると、男女問題解決・詐欺被害・遺産相続・借金問題などの「解決センター」
と銘打った広告サイトが多数ヒットする。現在は各サイト共に法律事務所名や弁護士名が記載されてはいないが、キャッシュを確認すると明らかに
弁護士法人エルフセリア法律事務所という名称が確認できる。
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。

現在も林敏夫弁護士の名前が記載された極めて怪しい集客サイトが残っているので、ぜひ確認して頂きたい。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/

109 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/25(火) 05:31:42.65 ID:6mIDoEVs.net
http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない
プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です

110 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/27(木) 14:28:38.06 ID:wZx8Sjt9.net
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています

111 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/28(金) 11:41:57.41 ID:7U7fcbsB.net
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください

112 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/30(日) 06:36:57.51 ID:7Yo7vi1h.net
司法書士が、裁判外和解140万超えたら
犯罪行為して
成功報酬なら
非弁に、やばいです懲戒
消えるだけ。

113 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/30(日) 09:06:45.82 ID:394+LnPC.net
悪質な非弁提携を「街角」で行う詐欺集団 ネット記事削除ビジネスを大々的に宣伝する弁護士事務所には注意を
筆者は2月21日付で、弁護士以外がネット記事削除ビジネスを行うことは非弁行為であり、違法であるとの東京地裁の判決を元にした記事を掲載した。
【参考リンク】インターネットの「削除ビジネス」弁護士以外は違法との判決 削除ビジネスをシノギにする弁護士も非弁提携が拡大している事実
 このような「削除ビジネス」では、特殊詐欺集団が弁護士を丸抱えして詐欺的に行っているケースが多い事を筆者は確認している。
このようなネット記事削除を求める依頼者を「カモ」にして「探偵」による調査→「非弁提携事務所」という流れが増えているそうである。二重に料金をボッタクって
「カモ」の身ぐるみを剥ぐわけである。実際に探偵を紹介するポータルサイトでは「弁護士事務所と提携」をしている事を条件に探偵さんを紹介してくださるようである。大胆にも非弁提携を告知して
集客しているのだから大したものである。そういえば「街角」と言えば弁護士も紹介していらっしゃるようです。さすが、詐欺師上りは「カネ」だけを追い求めるので「良識」も「倫理」のかけらもない事がよく理解できる。
最近はネット記事削除についての仮処分の担保金を弁護士事務所や広告屋が貸してくれることもあるそうである。その代わりデタラメな手数料や報酬を請求されるのである。
こんな「削除詐欺」を行うために、大々的に集客しているグループが、弁護士の「丸抱え」のために様々な弁護士に接触をしているとの情報が寄せられている。この手の詐欺集団の特徴は弁護士事務所の「誹謗中傷対策」とか
「ネット記事削除センター」みたいな名称で客集めを行い、着手金をボッタくることである。同様の手法で、「離婚」「不倫慰謝料請求」で客集めをしている非弁屋も多い。そんな連中たちは、
まともに仕事などできないので「着手金」をふんだくるだけが目的で、あとは野となれ山となれという感覚なのである。これが「カネの亡者」の詐欺集団の特徴である。
東京弁護士会は、非弁提携対策本部において違反広告についての注意喚起を行っている。
【参考リンク】東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html

114 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/07/31(月) 17:54:00.98 ID:SwfJpDyt6
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

115 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/08/14(月) 04:45:47.56 ID:w+T+0c3n.net
司法書士は金儲けして犯罪者だらけられています

116 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/08/17(木) 07:21:09.03 ID:hZKdurxs.net
整理屋と提携弁護士整理屋・提携弁護士
●新聞・雑誌などによって、「債務を整理・解決します」「件数多い方でも可」「まとめローン」「低利一本化」とうたい債務者を誘う。行ってみるとまとめ融資は断られ、債務が多いので債務整理すべきだと
弁護士事務所を教えられる。その事務所に行くと、大抵弁護士は居らず、事務局長または事務局員と称する者が応対してくる。整理の着手金の名目で現金等を取るが、整理を引き延ばしたうえ、結局は整理をしないで延々と
゛返済金"を騙し取る。弁護士の名刺や事務所を借りて金融業者が法的事務を行う(または弁護士の名前をかたって法的事務を行うフリをする)場合もあるし、弁護士自身が整理屋の場合もある。悪徳弁護士が絡んでいる場合も、
整理はずさんだったり、あまりにも高額だったりと、問題ばかりだ。弁護士と業者が提携している場合は、弁護士への紹介料を取られたることもある。弁護士から業者へは紹介料や謝礼が渡るが、業者から弁護士へは名義使用料が渡るようだ。

117 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/08/18(金) 18:15:49.32 ID:c2FmJ6fn.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

118 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/08/19(土) 20:12:10.40 ID:iw5g0w3P.net
司法書士が、140万超えた裁判外和解して成功報酬の金儲けして司法書士は
非弁行為の犯罪行為だらけ

国民から信用が、無くなったんです犯罪行為だらけ非弁

119 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/08/20(日) 08:39:53.47 ID:RrUHVC5e.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]

120 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/08/23(水) 17:06:40.69 ID:P+XY9hGS.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。おあおおあうううあああええ

121 :詐欺師と司法書士が仲間:2017/08/31(木) 13:11:02.74 ID:m5+xNTXv.net
http://shite-toushi.com/victory-market
必勝投資マーケットを含む系列サイトの詐欺行為が次々と暴かれています。実績の虚偽
架空の住所、架空の人物 推奨銘柄の株価が下がれば音信不通サイト名を変更し逃亡 口コミサイトとグルになってのステマ行為
会社名:必勝投資運営事務局 資本金:所在地:東京都中央区日本橋兜町1−12
運営責任者:山野政彦 主な事業内容:デジタルコンテンツ(株式投資情報)運営サイト:必勝投資マーケット
サイトURL:http://victory-market.net/ 金融庁登録番号:金商なし 電話番号:03-5846-8285メールアドレス:info@victory-market.net
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若林正昭司法書士事務所最安値のサービス:任意整理1社31,500円
設立年月日:不明契約社数:不明
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 麹町駅プラザ901号室

株式会社プロ 会社HP http://propropro.co.jp/
代表者名 内田満之 郵便番号 102−0084 東京都千代田区二番町5番地 麹町駅プラザ901
記住所に関しては、バーチャルオフィスのようです。
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

122 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/09/04(月) 02:50:52.99 ID:vexkMEbq.net
司法書士が、詐欺師の
事務所に同居か
やばいです司法書士

123 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/09/04(月) 08:52:12.84 ID:OT4rLx6N.net
処分の理由
司法書士は,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき
責務を有しており,適正に業務を管理して処理すべき注意義務を負っている。また,特別な
事由がない限り,依頼の順序に従い,速やかに業務を取り扱わなければならない。
しかしながら,被処分者は,本件事件を受任後,6年4か月余り経過後に債務整理を終え
ないまま辞任しているが,この間,本件事件の処理が進まなかった理由として,依頼人との
連絡がとりにくかったこと及び書類の提出がされなかったことを理由としているところ,申
出人からの問合せの電話があるまで被処分者から依頼人に連絡を取っていないと思われるケ
ースが何度も見受けられるなど,被処分者が本件事件の業務管理を適正に行い,早期に処理
するために依頼人に対し積極的に行動をとったとする事実は見当たらない。
また,被処分者は,平成○年○月○日以降,申出人からの再三の問合せに対して,あたか
も近々,破産の申立てをするかのようなあいまいな発言を何度も繰り返しており,結局,破
産申立てをすることなく辞任に至るなど,申出人への信頼を裏切っているのは明らかである。
以上の被処分者の行為は,国民の権利の保護に資するべき職責を有する司法書士としての
自覚を欠き,司法書士に対する信頼を失墜させるものであって,司法書士法第2条(職責),
同第23 条(会則遵守義務),○司法書士会会則第80 条(品位の保持等),同第88 条(依頼事
件の処理)及び同第99 条(会則等の遵守義務)に違反するものであり,その責任は重く,厳
しい処分が相当と言わざるを得ない。

124 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/11/19(日) 10:52:30.00 ID:4bB7lwUW.net
第2 処分の理由
1 被処分者が,非司法書士に対し,自己の名義により債務整理業務を行わせた第1の1な
いし3の事実は,司法書士法施行規則(以下「規則」という。)第24 条(他人による業務
取扱いの禁止)に違反する。
2 司法書士法第3条第2項規定の司法書士であっても,法第3条第1項第7号の規定によ
り,民事に関する紛争であって,紛争の目的の価格が140 万円を超えるものについて,裁
判外の和解について代理をすることは許されない。被処分者が消費者金融業者に対して140
万円を超える請求を行い,又は140 万円を超える和解を行った行為は,上記規定に違反す
る。
3 規則第30 条第2項において,事件簿は閉鎖後5年間保存しなければならず,○司法書士
会会則(平成25 年4月1日改正前のもの。以下「会則」という。)第100 条第2項におい
て,領収書の副本はその作成の日から3年間,同第101 条の2第2項において本人である
ことの確認及び依頼された事務の内容に関する記録は事件終了時から10年間保存しなけれ
ばならないと規定されている。被処分者の第1の4の行為は,これらの規定に違反する。
4 被処分者の各行為は,上記各規定のほか,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),規則第25 条第2項(補助者),会則第89 条(品位の保持等),同第90 条第1項(非
司法書士との提携禁止),同第98 条(書類の作成),同第108 条(会則等の遵守義務),同
第110 条第1項(補助者に関する届出),同第111 条第1項(補助者等の使用責任),○司
法書士会司法書士執務規則第19 条(事務従事者に対する指導監督),同第43 条(事件の終
了)の各規定にも違反し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公
正かつ誠実に業務を行うべき司法書士の職責に違反し,司法書士に対する国民の信頼を著
しく損なうものであることは明白である。

125 :(仮称)名無し邸新築工事:2017/12/01(金) 17:42:59.40 ID:uOjwl6DX.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

126 :(仮称)名無し邸新築工事:2018/02/11(日) 23:06:19.20 ID:CYt9mmr0.net
友達から教えてもらった在宅ワーク儲かる方法
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

JO42L

127 :(仮称)名無し邸新築工事:2018/04/04(水) 13:56:13.94 ID:/olY3xhl.net
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

128 :(仮称)名無し邸新築工事:2018/06/10(日) 03:57:40.10 ID:eLk0a86n.net
キックバックした差別化出来ます
腹いっぱい食えますありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o)))

129 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

130 :(仮称)名無し邸新築工事:2018/08/08(水) 22:57:58.07 ID:I3lmSZdZ.net
弁理士の条例違反開発 近隣や市とバトル→裁判やって、当該弁理士敗訴となりました 
懲戒にならないの?
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html (2番目)
http://www.harakenzo.com/en/doctor/ (2番目)

条例違反の現場
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243

131 :(仮称)名無し邸新築工事:2018/10/13(土) 13:15:41.93 ID:4+ib2dh5.net
とても簡単な簡単確実稼げる秘密の方法
一応書いておきます
いいことありますよーに『羽山のサユレイザ』ってなんやねん

23O

132 :(仮称)名無し邸新築工事:2019/04/10(水) 10:22:55.64 ID:ntc1PTh8.net
糞大チヨン林組の糞チヨン監督は、他人を受け入れない糞チヨンだ。 
半グレばかりの冷酷な悪魔だ。忘れた道具はみな盗んでネットで売りやがる。 
泥棒だ。下品で下劣な糞大チヨン林組監督だ。 

白痴で無能で、賄賂を取ることと威張るだげが取り柄の糞大チヨン監督。 
糞大チヨン林組、日本から蹴りださなければならない。 
反論出来ないないだろう!糞大チヨン林組の糞監督。
チヨンの屁理屈は聞かん!

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