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リフォーム詐欺師、山本拓也10施工目

344 :(仮称)名無し邸新築工事:2019/05/11(土) 15:37:22.87 ID:Yd/H6Np/E
商標権侵害の成立条件
商標権侵害については、商標と商品・役務それぞれの類似性がどれだけ高いかという点から判断され、次のような場合は商標権侵害が成立するとされています。



商標が同一であり、商品・サービスも同一
商標が類似しており、商品・サービスが同一
商標が同一であり、商品・サービスが類似
商標が類似しており、商品・サービスも類似
参考元:商標権の侵害とは|経済産業省

https://keiji-pro.com/columns/204/#toc_anchor-1-1-3

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