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リフォーム詐欺師、山本拓也10施工目

367 :(仮称)名無し邸新築工事:2019/05/11(土) 18:29:24.40 ID:VSN71+cqT
松木。お前の出した商標権侵害の成立条件だ。

1、商標が同一であり、商品・サービスも同一
2、商標が類似しており、商品・サービスが同一
3、商標が同一であり、商品・サービスが類似
4、商標が類似しており、商品・サービスも類似

星野さんの行為が1〜4のどれに該当するのか示し、
星野さんの販売した『どの商品』が類似、又は酷似し、
『どの企業』の『どの商品』『どのサービス』に類似しているのか言いなさいよ。

そしてそれが分かったら、その企業の総務課、法務課に出向き、
「貴社の商標権が侵害されている。○○円のステッカーを何枚販売されていて、貴社に○○円の損害が出ているので対応されたら如何ですか?」

と言いに行きなさいよ。

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