2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

リフォーム詐欺師、山本拓也10施工目

522 :(仮称)名無し邸新築工事:2019/05/21(火) 07:48:49.96 ID:3VUuj46YU
取締役の善管注意義務の基本原則(引用)

「取締役の任務懈怠責任の中で議論となるのは、取締役が経営上の判断を誤ったために会社に損失が生じたという主張がされる場合。つまり、取締役としてももっぱら会社の利益のために行った経営上の判断が、後になって会社に損害を与えたとして責任の追求を受けることがある。
この場合、通常の経営者としての知見や経験という水準に照らし、前提たる事実認識や、事実に基づく判断に著しい不合理があったといえるようなケースで、取締役の責任が認められる、という判断がなされている。
また、判断の基準時は「後知恵」の結果論ではなく、「判断時」の状況を前提とする。」

家族経営の零細企業で、形ばかりの役員についている人間に「経営者としての知見や経験」があるとは到底思えず、この事例で家族の責を問うのはほぼ不可能だろうね。

総レス数 1001
216 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★