京都芸術大学 62
- 573 :作者不詳:2023/06/25(日) 18:25:05.12 .net
- >>562
和解したから有耶無耶になったけど、「京芸大」「京都芸大」という日本語文法上でも自然発生的な略称を著名で無い大学が商標として占有する行為は憲法における表現の自由に反しているのでは?と思ってた。
和解でなくその路線で判例を残して欲しかった。
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