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京都芸術大学 63

411 :作者不詳:2023/07/01(土) 19:47:12.04 .net
当時者の和解とは。

この名称裁判の和解判決は、いわば当事者である
法人同士の取り決めによる。個人間の和解では無
い。当事者=学校法人瓜生山学園。
大学としての瓜芸はその属するステイクホール
ダー、すなわち役員、教職員、学生らに和解の
効力は当然及ぶ。そんな筈はないと裁判所に
申し立ててみろや、相手にされねえぞ。

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