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病理診断科医になりたい奴は集合!その5

770 :名無しさん@おだいじに:2015/09/19(土) 23:45:12.46 ID:???.net
「医師法」により「医師でなければ医業をなしてはならない」と医師以外の
医業は禁止されている。
従って歯科医師が口腔領域以外の病理診断を行うことは、医師法違反な
のです。

1992年に、病理専門医と口腔病理専門医の試験問題をできるだけ共通に
したときには、病理科は標榜科になっておらず、「病理診断」は「病理検査」
の一部でしかなかった。だから法的には「臨床検査技師」であれば、病理
診断をしても違法でなかったのです。
しかし08年4月から、「病理標榜科」が実現し、病理科での開業も可能になっ
た。この時点で「病理診断」の法的位置づけが丸きり変わったのです。

病理診断が「医業」として認められたということは、医師病理医が誤診した
場合は、「正当なる業務遂行中のミス」として、民事責任は問われることが
あるが、刑事責任の対象とはならない。しかし、歯科病理医が「口腔外」の
病理診断を誤った場合は、民事責任だけでなく「医師法違反」に問われる
可能性があるということになった。

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