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個別指導対策 歯科篇 part12
- 283 :名無しさん@おだいじに:2015/03/07(土) 12:15:03.26 ID:???.net
- >>281
ううん、技官でなくて、審査委員と保険者。
つーか、審査委員によるとお約束以外の適応欄記載は内容の確認をする
ことになっているので、書いてなければ流すところでも、重箱隅突きを
やらざるを得ないらしい。
保険者も当然、目をこらすってこと。
でもってそういうが重なると、質問注意書になって、さらには情報提供になる。
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