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動物愛護団体にゃんだーガードについて語るスレ

670 :わんにゃん@名無しさん:2014/11/08(土) 09:15:19.79 ID:+fB7ISJms
>>668
早速の書き込みありがとうございます。

となると、「一般社団法人 動物救護隊 にゃんだーガード」の住所とは一致しませんね。
「一般社団法人 動物救護隊 にゃんだーガード」の定款が成立したのが、平成25年10月16日。
となると、どう考えても平成25年10月15日までは、「一般社団法人 にゃんだーガード」が、登記されていた住所に存続していたことになりますね。
しかも、
>主たる事務所の所在地の変更は10月3日時点では設立時から行っていません。

となると、「一般社団法人 にゃんだーガード」の主たる事務所としてある住所は、登記と定款の変更が必要ですね。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律から抜粋↓
(一般社団法人の設立の登記)
第三百一条  一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、
次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一  第二十条第一項の規定による調査が終了した日
二  設立時社員が定めた日
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四〜十七  (略)

(変更の登記)
第三百三条  一般社団法人等において第三百一条第二項各号又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、
二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

(過料に処すべき行為)
第三百四十二条
設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、
民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、
第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、
同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、
第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、
次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
二(以下、略)

普通に法律を当て嵌めれば、「百万円以下の過料に処する」行為に該当しますな。

>>668
一つ疑問が解消されました。ありがとうございましたm(__)m。あー、スッキリ。

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