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動物愛護団体にゃんだーガードについて語るスレ
- 694 :わんにゃん@名無しさん:2014/11/15(土) 00:14:47.40 ID:AqxsC5/Rx
- >>692
「差」ですか・・・なるほど。
さて、一般社団法人法第342条で過料の対象となるのは法人ではなく理事等です。
したがって、裁判所は主たる事務所ではなく理事等の住所宛に通知をします。
代表理事がいる場合は代表理事の住所は登記事項ですので、登記されている代表理事の住所に通知することになると思います。
ちなみに、過料を支払うのは理事等の個人ですので、過料として支払ったお金を法人の損金に算入することはできません。
所在不明の場合については知りませんので、ここからはあくまで推測です。
罰金・過料等の裁判の執行に関する事務の取扱手続について「徴収事務規程」というものがありまして、第18条にこう規定されています(抜粋)。
第18条(関係機関に対する照会)
納付義務者が所在不明のとき・・・、関係機関に対し、納付義務者の所在の有無その他必要な事項を照会するときは裁判執行関係事項照会書による。
つまり、代表理事が登記されている住所から転居していて所在不明の場合、裁判所は役所等に照会して転居先を見つけるのではないでしょうか?
あくまで推測なので実情は分かりませんが、逃げ得は許さないでしょうから所在は探しますよね。おそらく。
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