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【マターリ】猫好き雑談49【何でもおk】

561 :わんにゃん@名無しさん:2014/12/09(火) 10:38:14.12 ID:ZWnjHotY.net
>>558
動物愛護法第三十六条では、公共の場所で病気の犬、猫を発見した者は、
速やかにその所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように
努めなければならないなどとあります。
アパートの敷地内は公共の場所ではありませんがそれに準ずる場所と考えられます。
この場合の都道府県知事とは保健所のことです。
病気の野良猫がいると一刻も早く保健所に通報して保護してもらってください。

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