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【福岡 ★動物病院情報★ 九州】9
- 76 :わんにゃん@名無しさん:2016/02/20(土) 13:06:10.50 ID:oeT71Qsy.net
- >>75
だから「名誉毀損での事実の適示」と、「裁判所に掲示してある事実」とはまったくの別問題だろうが低脳
「裁判所に掲示してある事実」を書き込んでも何の問題もねーんだよアホw
それと>>75でのお前の書き込みの最後の4行は明らかに原告に対しての名誉毀損
自分で名誉毀損の講釈たれといて、そのすぐ後にこのような書き込みするとかまさに馬鹿の証明
お前、訴えられるかも試練なw
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