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【猫は保健所へ】 拾った猫をそのまま飼うと窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われることが判明

1 :わんにゃん@名無しさん:2019/05/25(土) 14:29:02.77 ID:EInuPSam.net
拾った猫をそのまま飼ったらどうなる?|『ねこの法律とお金』

いまや一千万匹に届くかという、日本の飼い猫。犬よりも飼いやすいということで、シニアにも人気の高いペットであることは周知のとおり。

飼育が楽というイメージがある猫だが、近隣家庭や獣医師とのトラブルリスクなど、「法律的にどうなのだろう?」と考える機会が意外と多い。
そして、飼い猫が関係してくる法律は実は結構ある。
そうした、猫がかかわる法律を解説した書籍が『ねこの法律とお金』だ。

本書には、飼い始めから最期の看取りまで、猫の一生を想定して起こりうる様々な問題に対し、法的な観点で
どう解決をはかるかを、弁護士の著者がわかりやすく説明している。
具体的には、どういった内容が盛り込まれているのだろうか。いくつかをピックアップして紹介しよう。

■猫を拾ったらどこに届ける?

公園にいた猫を拾ったが、人慣れしていてどうも飼い猫のようだ。この場合、法的にはどう対処すべきか。

本書では、(いくら家族同様に思っていても)猫は法的には「物」だという。つまり、誰かの飼い猫を拾った場合、猫は「遺失物」という扱いになる。
そして、拾った人は「拾得者」、元の飼い主は「遺失者」となる。

遺失物を取り扱う遺失物法では、「拾得者は速やかに遺失者に返還するか、警察署長に届けなければならない」と、著者の渋谷寛弁護士は説く。
もしも、可愛いからとそのまま飼ってしまうとどうなるか。

飼い主がいる猫を飼うことは所有権の侵害にあたるものとされ、民法上は所有権侵害に基づく返還要求が可能となり、損害賠償を
求められる可能性もあります。また飼い主がいると知りながら飼育しようとする行為は、刑法の窃盗罪や
占有離脱物横領罪に問われるおそれもあります。(本書32pより)

拾得者への渋谷弁護士のアドバイスは、もちろん「飼い主を探して返すのが最良の方法です」。
では、どうやって探すのかといえば、これも遺失物法にしたがい、警察署に猫を届けるのが原則。
ただ、警察には猫を保管する施設がないため、動物愛護センターに引き渡す仕組みになっている。
拾得者が直接、動物愛護センターに持っていってもよいという。

そして、結局遺失者が現れないまま3か月経ったら、拾得者はその猫の所有権を得ることが可能となる。
つまり、新たな飼い主になれるわけだ。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190525-00010001-seraijp-life
https://serai.jp/living/365344

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