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SANYO-CYPってマジでどうよ? 2
- 272 :氏名トルツメ:2012/08/09(木) 00:07:39.44 .net
- >>258
言っている事はとてもよく分かる。
だが、何人もの癌を出しながら有機溶剤の危険性を労基署を通じて厚労省への報告を怠っていたのも事実で、
更に経営者は、継続して有機溶剤を地下で換気なしで作業させていた訳で、
その経営者に対する社会的判断は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させた「業務上過失致死罪」になってくるような。
その担当弁護士の仕事といったら、労働に関する法律の改正手続きと、遺族や被害関係者への慰謝料や賠償業務と思うが。
閲覧者のための追記:
・業務者は人の生命・身体に対して危害を加えるおそれがある立場にあることから、このような危険を防止するため政策的に高度の注意義務を課す必要があるため。
・業務者は重大な結果を招きやすいのだから、注意を怠った場合には重く処罰されることを予告して、より慎重な行動を促すということである。
・業務者は注意能力が普通の人に比べて高いのだから、注意義務違反をした場合には違反の程度も高いため重く処罰される。
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