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モンスターペアレントの親を持った子どもの苦悩

1 :実習生さん:2008/07/01(火) 07:23:57 ID:G/MlET1h.net
親がモンスターペアレントです。私はどうしたらよいのでしょうか? 

51 :実習生さん:2009/04/10(金) 08:15:53 ID:pHeeBufA.net
中学生が妊娠教諭に嫌がらせ「流産させる会」
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/youth/1238242726/

52 :実習生さん:2009/04/15(水) 00:59:39 ID:MZc2Qq4y.net
はい自分の親がモンペだった28歳が通りますよ。

もう運命だと思って親との縁を切るつもりで親と距離を置くしかない。
部活とかもチームスポーツのものには入らずに個人競技にしたほうがいい。

子供のうちはこれが親の愛情ってものなのかと思うかもしれないけど勘違いしちゃダメ。
ありがた迷惑なものは与えられてもコッソリ捨てる。たとえどんなに高価なものであったとしても。
親の甘やかしは全て拒否して厳しい道を選ぶ。
反抗期が来ても反抗してはいけない。余計手に負えなくなる。

最後に一人暮らしができるタイミングまで待ちに待ってそれっきり連絡をとらないのが吉。

このぐらいやると大人になってやっと普通に過ごすことができるよ。
今は一人で生活し、普通に暮らせる程度の稼ぎもあるのがなにより幸せ。

まわりには親不孝とか言われたり、自分でもいろいろ後悔することもあるだろうけど、
超身勝手な人の自己満足の犠牲になるよりも自分の幸せを優先したほうがいい。
あと自分の親はモンペだから注意しろとまわりに宣言しておくのも有り。

53 :実習生さん:2009/04/16(木) 21:01:05 ID:OzwK183c.net
【コラム】タバコが迷惑なら、子育てだって迷惑…市立の保育園や幼稚園、小中学校の全面閉鎖を 煙よりもはるかに迷惑な存在-赤木智弘氏
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1239869781/

54 :実習生さん:2009/04/16(木) 21:04:36 ID:rSzd9oDF.net
煙草は別問題だろ。
・危険物
・有害ガス、ごみによる環境破壊

55 :実習生さん:2009/04/17(金) 23:21:52 ID:d7OFv1Oc.net
【家庭教育】「無職の父親」をどうするか?
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1182619589/l50


56 :実習生さん:2009/04/28(火) 22:42:47 ID:JmNZ5zfG.net
【裁判】「児童の胸元つかみ叱責」体罰に当たらず 原告側の逆転敗訴が確定 女児をいじめた男児を注意したら教師が尻を蹴られたので注意
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1240885030/

1 出世ウホφ ★ 2009/04/28(火) 11:17:10 ID:???0
熊本県天草市(旧本渡市)で平成14年、臨時教員の男性が当時小学2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、
学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、
「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、体罰と認定して損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告の請求を棄却した。
男児側の敗訴が確定した。教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。

訴訟を通じての争点は、この教員が男児の胸元をつかんだ行為が学校教育法に定める体罰に当たるかどうかだった。
学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文科相の定めるところにより、
児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定。1、2審判決は教員の行為を、
同法11条の「ただし書き」にある体罰と認定していた。

しかし、同小法廷は「行為に穏当は欠く」としたが、「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰には当たらない」と判断。
体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。

1、2審判決などによると教員は14年11月、休み時間に女子児童をけっていた男児らを注意。
職員室に戻ろうとしたところ、男児に尻をけられた。教員は男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。

1審熊本地裁は教員の行為を体罰とした上で、男児が心的外傷ストレス障害(PTSD)になったこととの因果関係を認めて、
市に約65万円の賠償を命じた。2審福岡高裁は「教育的指導の範囲を逸脱した体罰はあったが、
男児の症状はPTSDの診断基準を満たしていない」と判断、1審判決を破棄し、賠償額を約21万円に減額していた。

4月28日11時13分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090428-00000537-san-soci

57 :実習生さん:2009/04/29(水) 15:34:13 ID:8FKO3NBi.net
【裁判】 「先生が体罰を恐れすぎ、子供が暴れる」のを防ぐか。親の過剰なクレームにも言及…最高裁の"力行使でも、体罰と言えぬ"判決
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1240898834/

1 ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ off_go@yahoo.co.jp 2009/04/28(火) 15:07:14 ID:???0
★「力の行使」限定的に認める…“体罰”訴訟の最高裁判決

・熊本県天草市の小学校で、児童の胸元をつかんだ教師の行為の是非が争われた訴訟で、
 最高裁判決は28日、教育的配慮があれば、教師が児童生徒に一定の「力」を行使しても、
 やむを得ない場合があると判断した。

 文部科学省の調査では、近年、児童・生徒や教師に暴力を振るう子供たちが増えている。
 判決は、体罰批判を過度に恐れ、遠慮がちに子供と接している教師に、毅然(きぜん)とした
 対応をちゅうちょする必要はないことを示したと言える。一方、判決は、体罰に当たるかどうかを
 判断する指標として、行為の目的と態様、継続時間を挙げた。極めて限定的に「力の行使」を
 認めたもので、体罰を容認したものではない。

 男児の母親は教師を刑事告訴しており、判決も「男児の母親が長期にわたり、学校関係者に
 対して極めて激しい抗議行動を続けた」と言及、訴訟の背景に保護者の過剰なクレームが
 あったことを示唆した。同じようなケースが起きた時、「力の行使」が妥当なものだったか
 学校側が説明を尽くすとともに、保護者側も冷静に耳を傾ける姿勢が求められている。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090428-OYT1T00666.htm

58 :実習生さん:2009/04/29(水) 21:22:58 ID:zp9R8jqW.net
モンペの子どもは、30歳前で終わりかな。
世の中で相手にしてくれるところないモンナ。

ではさようなら

59 :実習生さん:2009/05/09(土) 12:39:44 ID:mwXqoB8R.net
105 名無しの心子知らず 2008/12/09(火) 14:27:04 ID:vhuHBZYh
子供にICレコーダー持たせて先生の話す事や
授業の内容など聞いてるんだけど
先生ってホントくだらないよなぁ

http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1212931715/

60 :実習生さん:2009/05/09(土) 14:34:53 ID:4CHXeKuR.net
>>56
PTSDになるのはお前でなく蹴られた女児だよ。

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