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学校の休憩時間・休憩室未整備問題【労基法違反】
- 1 :実習生さん:2013/12/16(月) 06:58:20.49 ID:CDwqhpyo.net
- 厚生労働省ホームページより
> 労働基準法第34条第1項により、使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、
>8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
>また、休憩時間とは単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、
>労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。
また、労働基準法第34条第1項では、「休憩は、労働時間の途中に与えなければならない」と規定されています。
始業後すぐに休憩を与えたり、終業直前に休憩を与えることは、労働時間の途中に与えたことになりませんので違法と判断されます。
また、休憩時間は分割して与えることも認められていますが
その際の注意点 同じく厚生労働省ホームページ
>分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、
>労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。
>休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。
また、公立学校施設において、休憩室や休憩コーナー自体が設置されていないもしくは狭すぎるケースが見られるようです
着替えるためのロッカールームも、教職員30人以上いるにも関らず、数人しか入れないなどの未整備もあるようです
これらの労基法違反の実態について語りましょう
- 161 :実習生さん:2014/03/28(金) 00:02:17.24 ID:Hpu8MQ45.net
- >>160
では、現業の意味を解説していただきまよう。
さあ、どうぞ。
- 162 :実習生さん:2014/03/28(金) 00:03:26.79 ID:Hpu8MQ45.net
- おっと
×解説していただきまよう。
○解説していただきましょう。
- 163 :実習生さん:2014/04/01(火) 09:19:12.94 ID:Mi5wyw5r.net
- 下記のいずれかに該当する人は【書込み禁止】にすればこのスレも静かになる
・中卒、高卒、専門卒、短大卒
・偏差値60未満
・推薦入試で大学に合格
・塾講師、非正規教員
- 164 :実習生さん:2014/04/01(火) 19:58:10.75 ID:eS3AoyIr.net
- ↑ コピペ 乙!
コピペ多発は 工作活動員の証 だわなww
- 165 :実習生さん:2014/04/01(火) 21:27:46.06 ID:l0FlicE/.net
- >>164
40歳過ぎて「乙!」とか「工作活動員」とかレッテル貼ってる前に
現業についてちゃんと語れ自営w
何時から、公安や消防は現業になったんだ?
- 166 :実習生さん:2014/04/01(火) 22:26:47.88 ID:eS3AoyIr.net
- >40歳過ぎて
何の証拠もないのに、決めつけ 乙!
そのような「勝手なレッテル貼り」は昔から工作活動員の常套手段だわなww
- 167 :実習生さん:2014/04/01(火) 23:08:20.56 ID:Mi5wyw5r.net
- と、「工作活動員の証」と決め付けている勝手なレッテル貼りの馬鹿が申しております
- 168 :実習生さん:2014/04/01(火) 23:20:04.85 ID:eS3AoyIr.net
- >馬鹿
他人さまに向かって使っていい言葉じゃないね。
キミは「まずは正しい日本語、最低限の礼儀」を勉強しなおすことだ。
話はそれからだな。
- 169 :実習生さん:2014/04/01(火) 23:38:30.40 ID:utXYvkSU.net
- 工作活動員とかいうレッテル貼り
- 170 :実習生さん:2014/04/01(火) 23:43:18.93 ID:eS3AoyIr.net
- >>169
こちらは、スレへの言動 で 十分判断できる
やってることが露骨だからな
だがな、
私が「40歳過ぎて」などと、何を証拠に断定できるんだ、え!
そのあたりの「当たり前の常識」ですら欠如しているから、「教師は世間知らずで井の中の蛙」だと失笑されるんだよww
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