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学校の休憩時間・休憩室未整備問題【労基法違反】

1 :実習生さん:2013/12/16(月) 06:58:20.49 ID:CDwqhpyo.net
厚生労働省ホームページより
> 労働基準法第34条第1項により、使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、
>8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
>また、休憩時間とは単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、
>労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。

また、労働基準法第34条第1項では、「休憩は、労働時間の途中に与えなければならない」と規定されています。
始業後すぐに休憩を与えたり、終業直前に休憩を与えることは、労働時間の途中に与えたことになりませんので違法と判断されます。

また、休憩時間は分割して与えることも認められていますが

その際の注意点 同じく厚生労働省ホームページ
>分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、
>労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。
>休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。

また、公立学校施設において、休憩室や休憩コーナー自体が設置されていないもしくは狭すぎるケースが見られるようです
着替えるためのロッカールームも、教職員30人以上いるにも関らず、数人しか入れないなどの未整備もあるようです

これらの労基法違反の実態について語りましょう

21 :実習生さん:2013/12/23(月) 13:17:08.69 ID:szqdft+e.net
とりあえず、支援学校とかいったら部活動からは開放されるよ
ただし、空き時間は無くなって昼休みもないけど

あと、対応する児童生徒によっては土日や時間外も準備に忙殺されるけど

手のかからない子の担当になったり、級外なら超暇かもしれん
そんな人は、100人中1人いるかどうかだけど・・

22 :実習生さん:2013/12/25(水) 08:01:49.12 ID:v+PpbrAF.net
母が土日に生徒が行方不明になったとかで探しに行ってた

23 :実習生さん:2013/12/28(土) 11:38:25.99 ID:5yKB3LtL.net
勤務条件や待遇に文句がある奴は早く辞めろよ。
君たちが文句を言うような条件でもこのご時世だ。
「本当にありがたい、ぜひ勤務させてほしい」という希望者はいくらでもいるんだよ。
そんな席を待っている人たちに早く席を譲り給え。

24 :実習生さん:2013/12/28(土) 14:54:50.81 ID:rmTB6cgJ.net
>>23
それでもキミは採用されないだろうがw

25 :実習生さん:2013/12/28(土) 17:37:09.58 ID:xihe8O7o.net
>>23
労働は休憩や環境と不可分なことが理解できていないようですね。

26 :実習生さん:2013/12/29(日) 11:00:06.54 ID:Ho9eq6g9.net
>>23
お前「このご時勢」でも採用試験受からんじゃないかw
そんな「労働者の鏡なお前」がどうして受からんのだろうか?
お前はどんな条件でもありがたく働くんだろ?まさか自分は優雅にランチで昼休みを満喫じゃないんだろう?
いやあ社会情勢は複雑怪奇だねえwwwww

27 :実習生さん:2013/12/29(日) 11:06:02.54 ID:5fdn80Mr.net
>>23
相変わらず中学生みたいなことをw
自営君いい加減大人になれやw

28 :実習生さん:2014/01/02(木) 01:38:45.58 ID:zkAGfdy6.net
>>27
自営君に何か期待しても............................

29 :実習生さん:2014/01/14(火) 20:51:56.07 ID:3cRYfn6l.net
自営氏が非常勤でも教壇に立ったらどんな授業をするのだろうか?

30 :実習生さん:2014/01/14(火) 21:24:54.52 ID:0trAJneW.net
>>29
自営君の普段言ってる通りの授業に決まってるでしょうね。
「教師などという程度の低い職業」という持論なんだから、「やっつけ」の授業でしょ。

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