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【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part4
- 1 :実習生さん:2014/01/07(火) 08:04:35.05 ID:WWBQZ9tn.net
- 【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part3
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/edu/1323250436/
- 131 :実習生さん:2014/02/23(日) 23:25:29.55 ID:bLNP/82/.net
- >>97 この種族の人たちは、ボランティアをやれ、といわれれば
やるのがあたりまえという洗脳された人々。
その洗脳をとかせぬよう、夜10時すぎまでやらなけりゃ
ならない仕事を与える。
さらに、おかしいと考えさせないよう、土日のボランティア
を与えて、忙しくし、更にその労働の報酬を搾取する。
命をけずってやっていることが、利権(資本家?)への
上納。
はげしく同意します。だいたい、教員はこんな利権に荷担は
法令違反。
外部委託し、学習指導に力を入れるべき
- 132 :実習生さん:2014/02/24(月) 12:07:48.42 ID:ujDIh95Y.net
- >>126
2011年の最高裁判決では「活動指導」を「自主的活動」と判断してますからね
教員の部活指導は仕事ではなくて、自主的にやってることだそうですよ
とういうことは教師はクラブ活動の指導を「仕事じゃない」から「やらなくてもいい」と最高裁が逆に認めたわけです
部活指導をやらずに非難される筋合いはなにもないことになりますので堂々とやめられるといいと思います
この問題で一番悪いのはやる必要のない「部活指導」をやっているその教員自身ということになります
- 133 :実習生さん:2014/02/24(月) 13:25:22.92 ID:IvoklnRv.net
- 都市部限定とは思いますが、プロになりたいならクラブチーム所属が当たり前の野球・サッカーで
趣味レベルに留まるはずの部活動の試合を平日に公欠扱いでやらせてるのはなんなんですかねぇ
- 134 :実習生さん:2014/02/24(月) 13:54:45.76 ID:Msy4AMTL.net
- >>133
それこそ「悪しき慣習」だろう。
文武両道(学校によって表現は多少違うだろうけど)という正直無茶な看板上げてるから、「たかが部活の試合で学業を疎かにしていいと思ってるのか?」という
本来正論な意見が通らなくなってる。
本当に文武両道な生徒なんか、毎年一学年に数人しか居ないw
それを目標にするのは、生徒にとっても酷なんだがな。
- 135 :実習生さん:2014/02/25(火) 20:11:15.80 ID:u/DdL9z6.net
- 高校等練習試合や大会遠征した時に交通事故にあったり不慮の事故に巻き込まれた
時はどうなるのかね?教師は罪に問われるわけ?もし、問われるならば部活
自体、勤務扱いにあるわけだよ?校長の許可を得て実施されている、つまり
学校に責任があるすなわち、教員にとっては仕事なのだ。そこにボランテイアという
言葉はないだろうに。教員ほど何でもボランテイア扱いで仕事をさせるなら
教員は猿のような馬鹿なやつしかできんだろうに。いっぱしの仕事をしている
自覚があるなら、当然賃金要求すべし。学校事務とは一線を画べし。事務は
ある意味教員の敵だよ。自分だけ早く帰宅しやがってな
- 136 :実習生さん:2014/02/25(火) 20:16:23.14 ID:u/DdL9z6.net
- で、練習などで怪我や体調不良の時の養護教諭のサポートはどうなる?
全部一教員が尻拭いか?交通費も手弁当で何ができる?って思う人は
多いのではないか?無責任な活動なら停止する。責任は負えないと
校長に伝え、全部校長ないし教頭がやればよい。それが管理職のあり方
だろうに。
- 137 :実習生さん:2014/02/25(火) 20:17:37.25 ID:M3W9j7OC.net
- だから電車バスの公共交通機関を使わせた方がいいだろうね
自転車もできればこのご時世やめたほうがいい
事故が起こった時の責任が半端ない
- 138 :実習生さん:2014/02/25(火) 20:26:52.96 ID:XgLiZJcp.net
- >とういうことは教師はクラブ活動の指導を「仕事じゃない」から「やらなくてもいい」と最高裁が逆に認めたわけです
キミキミ、事実の曲解はいけないよww
この裁判ではの争点は
「管理職が原告に陰に陽に『不要な圧力』をかけて」
「(自らの意思としは反するかたちで)部活顧問を引き受けざるを得ないように」
「仕向けられた」ので、その判断(部活を引き受けると表明したこと)は
「不当で無効だ」として訴えたものだろう。
- 139 :実習生さん:2014/02/25(火) 20:32:40.74 ID:XgLiZJcp.net
- が、判決は原告の訴えを「完全なまでに否定(管理職サイドの違法行為はなかったと認定)」して、
なおかつ「管理職の一連の行動(部活を引き受けるように強く勧奨したこと)」は、
「正当な行為」だと「お墨付きを与えた」内容だったわけだろう。
すなわち、「部活顧問を引き受けないと、不利益が生じるよ」程度の言動やそれを匂わすことは
「完全に合法だ」と判断が出たわけだ。
事実に反して、 自分たちに「都合よく」判決を曲解するのは「いただけない」よなあww
- 140 :実習生さん:2014/02/25(火) 20:49:29.38 ID:vriVZ9D9.net
- >>139
曲解はおまえだろ。
ばかは、だまってたほうがいいよ。
つまるところ、勤務時間行う分には合法。
しかし、代休のとれない土曜、日曜は強制できない。
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