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☆★ 部 活 を な く せ ★★

1 :実習生さん:2014/09/02(火) 23:04:07.24 ID:NLg3yK5s.net
部活がクソ疲れる。土日もなく馬鹿みたいに働く毎日。マジでなくなってほしい。

そもそも、部活なんてものはボランティアだろ!?
なのに問題が多すぎ。部活をなくそう。

参考HP
公立中学校 部活動の顧問制度は絶対に違法だ!!
http://bukatsu1234.blog.jp/

部活動のあり方はおかしい!!と真剣に訴えるためのブログ
http://blog.livedoor.jp/yutakenta/

131 :実習生さん:2014/09/23(火) 23:46:53.98 ID:Ntn++Vgm.net
終了

132 :実習生さん:2014/09/23(火) 23:48:06.51 ID:Ntn++Vgm.net
終了

133 :実習生さん:2014/09/24(水) 00:01:26.32 ID:/H5900v4.net
終了

134 :実習生さん:2014/09/24(水) 00:26:50.53 ID:/H5900v4.net
終了

135 :実習生さん:2014/09/24(水) 00:31:21.66 ID:/H5900v4.net
終了

136 :実習生さん:2014/09/24(水) 01:12:29.78 ID:DEvLY8Nw.net
働かずに給料もらってる方がよっぽど違法w

・教科書棒読みの授業
・学力は、宿題や塾に丸投げ
・学級経営は、威圧と内申人質による絶対王政
・子どもが手を挙げてきたら警察沙汰

これで給料がもらえる方がおかしいw

137 :実習生さん:2014/09/24(水) 01:14:37.61 ID:403HOo38.net
※終了厨の正体は「スポーツ用品店(自営)」部活がなくなると店がつぶれるから反対。
まさしく部活利権。

30 :実習生さん:2014/09/14(日) 09:56:50.74 ID:xaO0X4nM
学校はブラック企業
教師もたまには「東洋経済」読めよ。
内容の質は高いとは言わないが、業界研究や、データ収集はなかなかのもの。
http://store.toyokeizai.net/magazine/toyo/20140916

31 :実習生さん:2014/09/14(日) 10:07:05.81 ID:xaO0X4nM
ちなみに、勘違いしている自営業者・民間人も多いようだが
教員には残業代がないし、教職調整は残業代の代わりではない。
(現在2.6%くらいだが、これは臨時的・緊急的な事態に対応や、教職の特殊性によるもの)
緊急的・臨時的ではないもの(つまり部活のように常時やっているもの)では、残業は禁止されている。(存在しない扱い)
※生徒の失踪、修学旅行などの臨時的な行事、職員会議、災害は無償で勤務する義務がある。但し1時間当たり数百円の手当は出る場合も)

会社の営業手当は同様の性格ではあるが、これは労働基準法にて手当額を超える残業を命じた場合、
その分は追加して支払う義務がある。

あと、部活は職員会議(校長が主催)で決められるため、
その時点で校長は「違法な職務命令」をしたことになる。
(各学校では下校時刻が定められているが、部活下校が17:15以降になっている場合は、それが違法)
※部活そのものは「勤務時間内」で行う場合は合法。但し、建前上昼にとれない休憩を16時ころに設定している学校が多く
休憩時間に勤務を強制させるのも違法である。

車運転時での50キロ以上の速度制限オーバーが停職または懲戒免職であることを考えると
部活だけで月50時間(民間の36協定では45時間だが)以上の残業を明示している場合(大半の中学校)
校長は停職または懲戒免職とされるべき違法行為を行っていると認識すべきだろう。

138 :実習生さん:2014/09/24(水) 16:04:44.54 ID:/H5900v4.net
終了

139 :実習生さん:2014/09/24(水) 18:48:57.65 ID:/H5900v4.net
終了

140 :実習生さん:2014/09/24(水) 19:13:24.31 ID:wEP4qK0B.net
>部活だけで月50時間(民間の36協定では45時間だが)以上の残業を明示している場合(大半の中学校)
>校長は停職または懲戒免職とされるべき違法行為を行っていると認識すべきだろう。

「平然と」「デマを書く」のはよろしくないですなww
キミたちは「教育公務員」だから、特例法で「超過勤務を命ぜられることはある」が「超過勤務手当ては不支給」と決まっている。
これは「法律で決まっている」
キミも「特別法」の「一般法」への優越、くらいは知っているよな。
矛盾する内容がいずれも法律で規定されている場合は「特例法」が「一般法」に優先する。
「教育公務員特例法」は「労働基準法」に対する特別法にあたるから、キミたちの主張している「違法」には「当たらない」し、ましてや「懲戒免職云々」を持ち出すことではない。

このように「工作活動員」は「荒唐無稽な主張」を書き込むことで悦に浸るだけ。
いい加減、自分たちの無知というか扇動策謀行為を「恥ずかしい」とは思わないのかねww

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