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【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part6
- 1 :実習生さん:2016/06/29(水) 03:34:18.07 ID:jrv/L3RL.net
- 【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part5 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1454171257/
- 111 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:33:30.44 ID:LPQ8A797.net
- >違法であるとはっきり書いてある。
違います、ここは譲れませんね
きちんとキミの示したP5を読み直しましょうね
「違法だ」「違法である」 で「文節が終わっていませんよ」
先ほども言いましたが、
「〜とされる場合」(ここは条件の限定)があって、「違法となるものと解釈される」続くわけです。
この場合は、「さまざまな条件が揃った場合(この判断は司法がすることになる)、初めて違法「となるものと解釈される」
〜となるものと解釈される ですから、「違法だ」という「断定」ではないのですよ。
このあたりの違いをきちんと認識・理解できないような人とは論争する意味は無いのと違いますか
- 112 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:39:20.65 ID:2I8o5Arh.net
- >>111
言いたいことは分かっているよ。
今回の裁判は,校長が勤務時間外に訴えにあるような業務を命じたわけではなく,
教員が自主的・自発的に行っていたから違法ではないという判決ですね。
もちろん。校長が勤務時間外に,例えば部活動を命じた案件ではない。
しかし,限りなく黒との見解です。そこは認めますか?
- 113 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:46:22.27 ID:2I8o5Arh.net
- >>111
あなたがどのように主張しようと,今回の判決を受けての文部科学省の見解は正しいと思います。
誰かが「校長から勤務時間外の部活動を命じた案件」の裁判を起こせば,ハッキリするだろうが…。
文部科学省は少なくともグレーもしくは黒と捉えているのは間違いなく,現状を打開するために
どうすればよいか,という建設的な議論をしましょう。
差支えがなければ,教職調整手当を廃止して,残業代支給についての意見を賜りたい。
- 114 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:48:28.65 ID:PT+LgLOV.net
- このバカ自営はほんと暇人だな
- 115 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:50:09.12 ID:LPQ8A797.net
- >しかし,限りなく黒との見解です。そこは認めますか?
いいえ、今回の判決は「原告完全敗訴」です。
しかも下級審で一部認められていた「損害賠償部分」ですら、下級審への差し戻しすらせず「破棄」ですからね。
もう、組合員側の言い分は何ひとつ認めていない わけです。
白も黒もなく、この判決をから「限りなく黒」などという「独自の解釈を導き出そう」とする行為そのものが 卑しい と思っていますよ。
キミ達が「別件」で、違法性があるんだ、という強い認識があるのなら、「その事例で再び裁判を提起すべき」だと思いますよ。
- 116 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:52:58.64 ID:LPQ8A797.net
- > 誰かが「校長から勤務時間外の部活動を命じた案件」の裁判を起こせば,ハッキリするだろうが…。
だから、どんどんおやりなさいよ、むしろ「裁判を起こす」ことは自体は応援しますよ。
少なくとも、匿名掲示板でブツクサ文句をいって、世論を伺い、あわよくば「自分たち(の組織)に都合の良いように世論を操ろう」といういかがわしい発想よりはるかにマシですからね
- 117 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:56:59.90 ID:2I8o5Arh.net
- >>115
何度言ってもわからないようだが,今回の裁判は,教員が自主的・自発的に勤務時間外に
仕事をしていた(校長は文書や口頭で命じていない件)が焦点ですよね?
校長が時間外勤務を命じた場合は,違法になると解されるとの見解です。
もちろん,この点に関して裁判を起こしたわけではないから,正式な司法判断ではない。
しかし判決文にグレー,限りなく黒であると記述してある。
あなたがどのように主張しようと,国(文部科学省)はあなたの考えとは異なります。
ただ,少しずつ歩み寄ってきているようなので,よかったです。面と向かって話したいものです。
- 118 :実習生さん:2016/08/11(木) 01:03:29.40 ID:LPQ8A797.net
- >差支えがなければ,教職調整手当を廃止して,残業代支給についての意見を賜りたい。
問われたんでお答えしますが、
「私が進んで匿名掲示板で己の自説を喧伝するわけではない」
ことだけは念を押しておきますよ。
制度の改革自体(調整費廃止、超過勤務手当ての支給)の是非ですが、
「他の公務員(行政職等に合わせる)」こと自体は賛成です。
ただし、むしろ、「行政職公務員等も、調は勤務手当てを不支給にして、制度をそろえる」という考え方もありえるのではないのか、と思っていますよ。
特に、災害時等の「行政職公務員への青天井の常識はずれの残業代」にはかねてから疑問を持っていますからね。
その点、教員に災害時の勤務命令(これこそ、4項目にありますね)で、避難所運営に尽力しながら超過勤務なしはいかがなものか、とも思いますね
ですから、この際「公務員(ま、現業系以外)は超過勤務手当て、一律不支給」というやり方もあるのでは、と思いますね。
また、教員へ超過勤務手当てを支給するのであれば、「まずは、教員の給与体系・雇用制度のあり方」から再構築する必要があると思います。
- 119 :実習生さん:2016/08/11(木) 01:05:22.08 ID:LPQ8A797.net
- >>117
>しかし判決文にグレー,限りなく黒であると記述してある。
だから、これは「キミたちの独自の解釈」でしょ、ちなみに「判決文そのものには」黒だのグレーだのとの「語句」は出てきませんよww
- 120 :実習生さん:2016/08/11(木) 01:10:35.57 ID:2I8o5Arh.net
- 超勤4項目をご存じない方もいらっしゃると思うので,補足。
以下,文部科学省の見解。
そもそも、教職員は、勤務時間の割振り等により、時間外勤務が生じないようにする必要があり、勤務時間外に業務を命ずる時には、
超勤4項目に限定される。
(参考)『超勤4項目』:
1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
長文失礼しました。
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