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【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part6

1 :実習生さん:2016/06/29(水) 03:34:18.07 ID:jrv/L3RL.net
【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part5 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1454171257/

91 :実習生さん:2016/08/10(水) 18:24:14.96 ID:LATzjgMs.net
はい、また逃げます逃げますw

92 :実習生さん:2016/08/10(水) 18:25:36.87 ID:mYo5pUr5.net
>あ?お前「給料を発展途上国レベルにしろ」「300万円でも貰いすぎ」とかねてから言ってると抜かしてたわな?

はいはい、またまた「嘘八百を書き込んで」の「論者への誹謗中傷のレッテル貼り」ですね

そのような「程度の低い」行為をしている時点で、キミたちのレベルの低さが判ろうというものですよ

だから、キミたちの訴えがまともに取り上げられて、法制度などの改正が行われてこなかったのだろうね

93 :実習生さん:2016/08/10(水) 18:32:03.74 ID:mYo5pUr5.net
>上述の裁判の判決趣旨と矛盾しない。

だからさ、キミたちは A という事象があったので、「これは法違反だ、違法行為だ」と訴えた

裁判所は Aは違法ではない と判断した、また違法となる例を例示した、これをBとしよう

で、キミたちは「別件のC」という事例を探してきて、自分勝手に「これはBに当たるだろ」といっているに過ぎない

CがBにあたるのは否かの判断はキミ達がすることではないのだよ。

言い分があるなら、その都度「Cという事例がありました、これは先に裁判所が示したBという事例に当てはまるのではありませんか」と訴えなければならないのだよ

そのあたりのことすら、わかっていないのだから、レベルが低いといわれるのでしょう

94 :実習生さん:2016/08/10(水) 18:45:31.07 ID:LATzjgMs.net
>>92
それも、無い事にするんでしゅかボクwww

ボクちゃんはココで書き込んだ事殆ど全部「無い事」にするんしゅねw

95 :実習生さん:2016/08/10(水) 19:27:14.94 ID:8UvwBAsd.net
>>90
>このような物言いをしている時点で、まともな論争などキミがする気が無いのは明らかだからね

誤りです。
あなたは今までまともな論争をしなかったから、皆からそう呼ばれているのです。
では、あなたの望みの論争をしましょう。

まず、どのような主張が認められなかったのですか?
独自の解釈と主張するなら、その内容を具体的に書いてみなさい。
さあ、始めましょう。

96 :実習生さん:2016/08/10(水) 20:24:39.16 ID:Refch007.net
>>93
私の言っていることが理解できないのか,理解しようとしないのか。判決文,ちゃんと読んでる?

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/081500_hanrei.pdf

もう一度リンクを張り付けておくので,5ページ目の内容を読みましょう。

校長が書面もしくは口頭で時間外勤務を命じたわけではないので,違法ではないという判決ですよね?

逆に,超勤4項目以外を勤務時間外に命じた場合は,違法と書いてありますよね?

だから,部活動は超勤4項目に当たらないので,校長に命じられない限り,勤務時間外の朝練や夕方,
土日はやりませんでもいいわけ。

それでクレームが出るようなら,校長に言ってくださいでいいんだよ。

現状での問題点は,教員の自主的・自発的な意思に頼って,部活動を時間外勤務でしている点。

現状では教員の良心に頼った制度で,改正するべきなのは当然。そのための議論をしましょう。

97 :実習生さん:2016/08/10(水) 20:49:22.31 ID:Refch007.net
>>93
文部科学省の見解も再度提示しておくよ。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/031/siryo/06111414/003.htm

2(1)A 以下引用
>現行制度上では、超勤4項目以外の勤務時間外の業務は、超勤4項目の変更をしない限り、
業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない。

ここからわかること。自発的行為として整理されているのだから,勤務時間外の部活動は
やる必要なし。校長から命じられない限りね。

校長から勤務時間外の部活動を命じられたら,違法との最高裁の見解。

勤務の振り替えや割り振りを使って,勤務時間をどこかで充足する考えもある。

しかし生徒がいるのに先に帰ることはできないし,朝遅れてくることもできないから,結局
割り振りや振り替えを使うことはできないだよね。

そこで,いっそのこと,教職調整手当を廃止して,残業代をつけるべきと提案しておきます。

98 :実習生さん:2016/08/10(水) 23:24:09.43 ID:3gTR486l.net
忙しいと言っているけど
お盆休みくらいは有るだろう
俺は会社員だけど、休み無いからね

99 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:05:57.33 ID:LPQ8A797.net
>逆に,超勤4項目以外を勤務時間外に命じた場合は,違法と書いてありますよね?

キミキミ、「語句の勝手な変更」はいけないよ、特に法律用語はね

「違法」などと「断定調」ではないでしょ、

「〜と解される」とあるでしょ、これは「こういう考えかたも出来る」という意味でしょ

このあたりにも、キミたちの「願望を込めた、意図的な曲解」がありますねww

しかも、この判決では、「違法ではない」となっているでしょ、判決事例とは無関係に「もし、〜のケースだったら」という「仮定」に過ぎないわけですよ。

で、キミ達が今回問題にしている「別件」が「仮定に当たるのか否か」は「キミ達が裁判を起こして、判断してもらう」しかないわけでしょ

それをやっていない以上、「キミたちの勝手な解釈」ということになりますねww

100 :実習生さん:2016/08/11(木) 00:07:55.63 ID:2I8o5Arh.net
>>99
違法と書いてあるんですが…いい加減ちゃんと読んでくれないものかな。

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