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予備校講師やっているんだけど47講

1 :実習生さん:2017/02/17(金) 22:38:27.79 ID:LDn4NMbb.net
情報交換しましょう

521 :実習生さん:2017/06/03(土) 00:38:02.24 ID:28m4FoG9.net
自分の書き込みがないか気になって、一日に何回も
ここ覗いているようだな(笑)

もっと頭がよければ卒業できたのに

522 :実習生さん:2017/06/03(土) 01:49:06.45 ID:p0nArvC6.net
休みが欲しい。休みが。

523 :実習生さん:2017/06/03(土) 04:12:50.99 ID:QfzTwDFn.net
違うだろ、仕事が欲しいんだろ笑
一生に一度くらい、まともな社会でまともな科学技術を扱う仕事してみろ
20代に何にも知らないまま30代になったら、絶対に変質者になってるから

524 :実習生さん:2017/06/03(土) 17:36:19.31 ID:t27lxqrX.net
4の3乗は3の4乗と同じだ、
と主張する粒選りのバカが、
四谷学院のパンフレットに顔を晒している。

525 :実習生さん:2017/06/04(日) 01:06:37.28 ID:lmTv1Zlw.net
個人名を挙げたら、名誉毀損罪だな・・・

526 :実習生さん:2017/06/04(日) 16:26:45.08 ID:oyTHBzkg.net
いや、四谷学院は信用棄損で訴えることができる。刑事・民事両方でいける。
(本当にそういう講師がいたことを証明されたらダメだがw)

527 :実習生さん:2017/06/04(日) 20:59:33.68 ID:006TpGCo.net
523は法律勉強した方がいいな

528 :実習生さん:2017/06/05(月) 13:34:58.38 ID:8tQqmRyR.net
信用棄損で訴えられるとしたら、あのバスの運転士じゃないかな。

529 :実習生さん:2017/06/05(月) 21:05:14.90 ID:yw7V/1SC.net
>>527
事実の証明があったとしても、公共の利害に関する事項であって、公益目的がないとだめなんじゃないかなw

第二百三十条  
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと
認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

530 :実習生さん:2017/06/05(月) 22:21:50.74 ID:7s/VDRff.net
必死だな

認めたわけだ

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