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神奈川県 教員採用試験

1 :& ◆/8r/NggHQY :2017/07/09(日) 21:42:02.90 ID:5HqGXLm5.net
スレいっぱいなので立てました

71 :実習生さん:2017/07/10(月) 00:59:31.67 ID:fTFsq7qk.net
>>77専門は何点ですか?

72 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:00:01.27 ID:fTFsq7qk.net
間違えました。>>70

73 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:01:49.40 ID:lvLIrpel.net
>>69
5の文章は暴力行為をしてる生徒を殴って(有形力)で制止するのは体罰ってことでしょ?だならこの文章は間違ってなくね?
もしこれが体罰にならなきゃ、先生は暴力で生徒を抑制することになるでしょ

74 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:02:40.01 ID:p7ub7ljx.net
>>72
高校保体の専門60点です(ToT)

75 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:05:16.70 ID:p7ub7ljx.net
>>73
この手の問題には過去問にも沢山ありますが、教師が殴ると書いてませんよね?目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力。

そもそも2は代わる指導を別途行うと書いてあるので、やっていいものです。
これは常識問題だと思う、、。

76 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:06:35.48 ID:gnHCABSx.net
>>68

退去の扱いに関しては、以下のリンクを参照するといいだろう
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm#a01

77 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:07:46.74 ID:fTFsq7qk.net
>>74
今年の神奈川の保健体育は難しかったですか?周りの人はどのくらいでしたかね?

78 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:08:46.75 ID:UtWYOdih.net
>>68
文部科学省の通知から
> (3)正当な行為(通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為)
> 他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、
> 目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使
有形力の行使が例外的に許される

> (1)単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、児童生徒を教室に入れず又は教室から退去させ、
> 指導を行わないままに放置することは、義務教育における懲戒の手段としては許されない。
ただし、
> (2)他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、
> 当該授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる指導が別途行われるのであれば、懲戒の手段としてこれを行うことは差し支えない。
と、教育を受ける権利が守られれば可能と言ってる

79 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:09:03.70 ID:eVNQaSVH.net
>>48
上履き不要
もびっくりだったな

80 :実習生さん:2017/07/10(月) 01:09:12.18 ID:p7ub7ljx.net
>>77
高校は、周りの人は7割行ってる人いません。勉強してないわけじゃないですよ。むしろガチ系しかいない

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