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築40年以上の中古マンション6
- 686 :名無し不動さん:2017/03/11(土) 15:38:53.35 ID:???.net
- >>684
省エネ改修工事に関する軽減措置
https://souzokuzei-pro.com/columns/51/
これはあまり知られていませんが、平成30年3月31日までの間に、二重サッシ化、
複層ガラス化などの窓に対する断熱改修工事と併せて、床に対する断熱改修、
天井断熱改修、壁の断熱改修を行った場合、改修工事完了年の翌年度分の
固定資産税額が床面積120平米相当まで1/3に減額されます。
ただ、改修工事費用が50万円を超でないと適用されず、耐震改修をしていた場合の
減額措置とは併用できませんので注意が必要です。しかし、バリアフリーの軽減措置
との併用は可能です。
必要な手続き
改修完了後3カ月以内に「固定資産税減額申告書」を記入の上、「熱損失防止改修
工事証明書」などの一定の省エネ改修工事である旨を証明する書類を添付して申告します。
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だそうです。知らなかったわ
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