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GIGAZINE倉庫問題 18件目

281 :名無し不動さん:2019/11/21(Thu) 10:21:35 ID:???.net
民事訴訟における証明責任は原告(日新)にある、ってだけの話でしょ

>民事訴訟においては、請求を支える基本的な事実関係は原告(訴えた方)が証明する責任があります。
>これを「請求を基礎づける事実については、原告に証明責任がある」と言います。

>何のためにこのような証明責任の分配をするのでしょうか?
>それは、裁判官も神様ではないのですから、いくら証拠を見ても、常識に照らしても「分からない」という場合があるからです。
>これを法律の慣用語でノンリケットと言います。

>ノンリケットだからといって、裁判官が判決で「分かりませんでした」という判決を下してしまっては、紛争が解決しません。
>そこで、もし裁判官が「分からない」と判断した時には、証明責任を負う方に「証明不十分」だとして敗訴の判決を下すことになるのです。

>例えば、貸主が貸金の返還請求をしていっても、契約書がないと「金銭の授受」や「返還の合意」が証明できないことがあります。
>また、お金を貸す時に銀行振込で貸したので「金銭の授受」は証明できるけれど、「返還の合意」を証明できない場合は非常に難しい争いになります。
>原告は「返してもらう約束をした」と主張するのに対して、被告が「もらったものだ」(贈与)の主張をして争っていくことになります。
>この場合にも、どちらか分からない時には原告敗訴となるのです。

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