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GIGAZINE倉庫問題 18件目
- 807 :名無し不動さん:2019/12/13(金) 11:43:46.11 ID:???.net
- GIGAZINEさんがんばれ!
地上権の消滅請求が却下された判例があるから!
・本件では、地代の不払いの額は、本件消滅請求の意思表示の時点で
一万四〇〇〇円と、さほど多額とはいえない額であるうえ、
・その期間も三か月であり、民法二六六条により準用される同法二七六条の定める地上権の消滅請求の要件たる地代不払いの期間二年間と比べてかなり短いこと、
・その不払いに至った事情も、和解で決められた月々の地代の支払時期を誤解したというものであり、その軽率さは責められるべきではあるが、必ずしも悪質なものとはいいがたいこと、
・右のような事態を招いた背後には、控訴人本人が病気で入退院を繰り返すという家庭の事情もあったこと、
・控訴人は、被控訴人からの催告がなくても平成三年四月から六月まで三か月遅れてはいたものの毎月地代を支払い、同年七月に被控訴人から本件地上権の消滅請求を受けるや、ほどなく遅滞分を支払い、その後も引き続き月々の支払を継続していること
などの諸事情に照らせば、本件が裁判上の和解で定められた債務の不履行であるうえ、その月々の支払の最初からの遅滞であること、
控訴人は、本件地上権が成立してから右和解成立に至るまで、一九か月の間、その地代の支払や、供託をしていないことなどの諸事情を考慮しても、
本件では無催告で地上権の消滅請求をすることがあながち不合理とは認められないような事情が存在するとは認めがたい。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/020243_hanrei.pdf
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