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【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題23【令和1(ワ)8679】

118 :実務の人:2020/02/17(月) 23:12:21.78 ID:???.net
>>76
例によってちゃんと周辺も引用してようということで
まぁ既にやったことですけどね

http://keisui.com/20191004-architect-32218-keisui/
もし、初めから真実を語っているのなら、話の内容が変わってくることはない。
ところが訴状に添付されている平成30年の契約書にはなぜかは知らないけれど平成31年の複雑怪奇な理由が理路整然と書かれている。
ここでも時間軸の矛盾が起こっている。予知能力でもあるのか。
【@あの土地は私の父が地主から買ったものであるが、『その後』、地主は領収書を買いてくれずもっと金をよこせと言いはった。】
【A編集長は『登記は』地主が事を起こしたときに裁判せよと父から言われていた。】
【Bそういう事実があるので、地主は『地代』を一度も請求してこなかったのである。】
それでもあの土地を売りたかったのである。真ん中にあるヤマザキの土地だけがその価値を低くする原因なのである。


この部分の解き方はYは『地代』の請求はしなかったが「もっと金をよこせ」とは【地代以外の】請求を寄越してるということです
でまぁ、その請求が正に土地固定資産税相当額だったりしたらまずもってアウトという話でした
売買契約書が無いのに決定的証拠足り得る一例としてはですが
(他はなかなか思い付かないですね)

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