■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題23【令和1(ワ)8679】
- 55 :名無し不動さん:2020/02/16(日) 23:05:27.33 ID:???.net
- なお、これまたあまり考慮してこなかった見方としては
1.
>>54のb.
あくまでG祖父主観が1981年から所有権だった?ことから40年近い自主占有を主張する場合
→「鍵代」という認識自体が他主占有事情と取られる可能性が有るし、20年目の振込代金の説明が付かないと思われる
2.細けえこたいいんだよ、公序良俗違反なんだから
第90条(改正前)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
※(目的ではなく手段がそうでも無効になる)
この場合、明渡要求を退けるのみで、土地利用権を後から別訴とする方法も有り得る(利用権訴訟の併合も可能な筈ではあるが)
損壊罪の立件に拘るGにとっては業者側の主観の審理を中心的に争おうとする方法は、実は一番合理的な反撃かもしれません
総レス数 1003
264 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★