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【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題23【令和1(ワ)8679】

55 :名無し不動さん:2020/02/16(日) 23:05:27.33 ID:???.net
なお、これまたあまり考慮してこなかった見方としては

1.
>>54のb.
あくまでG祖父主観が1981年から所有権だった?ことから40年近い自主占有を主張する場合
→「鍵代」という認識自体が他主占有事情と取られる可能性が有るし、20年目の振込代金の説明が付かないと思われる



2.細けえこたいいんだよ、公序良俗違反なんだから
第90条(改正前)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
※(目的ではなく手段がそうでも無効になる)

この場合、明渡要求を退けるのみで、土地利用権を後から別訴とする方法も有り得る(利用権訴訟の併合も可能な筈ではあるが)
損壊罪の立件に拘るGにとっては業者側の主観の審理を中心的に争おうとする方法は、実は一番合理的な反撃かもしれません

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