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【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題23【令和1(ワ)8679】

83 :名無し不動さん:2020/02/17(月) 09:40:56.16 ID:???.net
太郎は地代とは言ってないな。

http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
>ガンで亡くなる直前(※2005年?)には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。

地代を請求されたら払うのではなく、あの建物を使うなら金を払えという話。

借地なら、建物を使う使わないに関係なく、借地人である太郎の遺族は金は払わないといけない。
敷地が太郎のものなら、建物を使う使わないに関係なく、登記上の(元)地主に金を払う必要はハナからない。
これは、敷地が借地でなくなり、かと言って太郎に所有権もないということを示している。

だから太郎の没後、遺贈の間で土地の取り扱いの検討などする方がおかしい。
借地権も所有権もないのだから。実際、なんの登記請求など土地に関してアクションも起こせていない。

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