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日本システム開発株式会社

1 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2009/06/27(土) 04:05:37 ID:/nWXsFg30.net
日本システム開発株式会社について語り合いましょう。

530 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/21(火) 15:30:00.17 ID:nw45KmYl0.net

   告訴は、書面(告訴状)または口頭で行う。口頭による告訴の場合は、司法警察員(一般的には巡査部長以上の警察官)また
   は検察官の面前で直接意思表示を行い、告訴調書を作成。 書面で行う場合は、告訴状と題する書面を司法警察員または検
   察官宛てに作成し、持参または郵送する。

 現実的には、告訴状を作成し警察に持っていくのは少数で、多くの場合は口頭による告訴の形を取っていると思います。これが
 被害届から告訴に進むパターン。ここの問題点は、被害者から積極的に告訴の意志を表さない限り、警察はいつまでも被害届の
 ままで留め置けるという点です(犯罪捜査規範では、告訴意思があれば必ず受理しなくてはいけない決まりとなっています)。
 「疑わしいという段階だから、現在捜査・確認中」などが警察の言い分となるでしょう。かなりの部分で、警察のペースで事が進め
 られるのです。このような対応により、”桶川ストーカー事件”に代表されるような重大事件が発生しているという事実もあります。

 他方、書面(告訴状)による告訴だとどうなるのか。
 被害者から告訴状が提出された場合、警察は受け取り拒否できないことになっています。
 そして、告訴状を受理した場合、捜査を尽くす義務を負うものものともされています。さらに、迅速な捜査を実施し、書類を検察に
 送る(送致、送検)ことが義務づけられています。つまり、警察にとってはある意味捜査に強制がかかることになります。



531 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/21(火) 15:30:45.70 ID:nw45KmYl0.net

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

多重派遣の刑事罰

労働基準法第13章第118条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)


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