リクルートR&Dスタッフィングを語ろう
- 431 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2020/04/08(水) 20:42:22 ID:lmx3Bpul0.net
- >>430
他社の派遣さんが先週同じような愚痴をこぼしてたから調べてみたら
厚生労働省のHPに以下のような記述が
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
⇒新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
⇒(途中省略)一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
政府が発表しているコロナ感染基準が4日以上の発熱だから
「4日以上の場合は会社の責任じゃないから有休を取って休め」って話なんだと思う。
厳密には感染確定じゃないから病院に行って非感染だったら争う余地がありそうだけど、
多くの派遣会社がこれで足並みを揃えているみたい
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