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南洋アスピレーション

302 :ナイト3000:2015/11/22(日) 12:15:06.33 ID:IkmvySTv6
>>300
初めましてこんにちはナイト3000です^^ノ
↓まずはこちらをご覧下さい^^
http://www.3tama-union.org/yuukyu.htm

労働基準法だから罰則が無いのではなく罰則なしの法律内容もあるだけで
実際には罰則があります。

有給は労働基準法第39条で定められていて半年継続して勤めた人なら
たとえ週1日しか来てなくてもあります。
更新期限が1ヶ月だからというのも関係ありませんし
同じ派遣会社で勤めてたならたとえ毎日違う現場に飛ばされていたと
しても関係ありません。
ただし退職した後だと有給の権利も消滅なので辞める前に必なず
申請をして下さい。

ちなみに有給は今年と去年の分までしか有効ではないので
3年目になったら1年目の分は使わなくても消滅して終わりです。

有給を与えなかったり少ない日数しか認めない場合は労働基準法
第39条違反となり懲役6ヶ月以下又は、30万円以下の罰金になります。

南洋は社会保険のことも社員の残業代も有給無しもそうですが
労働基準局の指導に従わず何度も法律違反する場合は会社営業取り消しも
十分あり得ます。派遣スタッフなら元々いつまで続けるか分からないので
今の南洋だったら有給の申請があれば内心は不本意ながらも
取らせてくれると思います。
もし仮に南洋が有給を取らせないと
言うようでしたら労働基準局に相談した下さい^^

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