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【公務員水増し】障害者採用試験スレ1【身体専用】
- 348 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/17(月) 22:34:41.13 ID:WjBya78L.net
- >>345
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
君はこれに相当する
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