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司法書士若林正昭懲戒140万円超え非弁

1 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2016/12/26(月) 19:00:43.73 ID:vkchG3Ke.net
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により
確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html
その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,
弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が
損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。
この判例によれば, 司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,
依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。 (4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,
その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして, 10万円の慰謝料の支払いを命じている

37 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/02/15(水) 09:16:51.13 ID:ruaM+o6v.net
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。
この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

38 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/02/16(木) 09:47:37.73 ID:LOkgASxT.net
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/

39 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/02/17(金) 09:06:49.11 ID:FY+jInSS.net
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

40 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/02/18(土) 09:08:35.62 ID:pGqHDW1u.net
ころが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。和解が代理人名義であったか否か,
本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,形式的に,
本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか

〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜

41 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/02/18(土) 17:32:39.98 ID:fVHzCKK8.net
 
キチガイの集まり・創価学会・公明党!

人殺しの殺人鬼が政治活動・創価学会・公明党!

池田大作・人殺しの殺人鬼・創価学会・公明党!

あやかりドチンピラの池田糞作・創価学会・公明党!

42 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/02/21(火) 10:28:04.79 ID:GgvN2PgR.net
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)

43 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/03/02(木) 09:58:01.73 ID:wSlnj5We.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

44 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/03/04(土) 16:29:05.41 ID:KvlEzfiu.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名若林正昭  登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実 若林正昭
司法書士若林正昭 (以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

45 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/03/07(火) 13:31:26.85 ID:gEkm0kll.net
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。

46 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/03/12(日) 10:56:13.67 ID:qoX+3x95.net
https://mobile.twitter.com/BMbarcatouki/status/44683681545199616
ついに6000万円の損害賠償請求の 訴状が来た。被告になるのは初め てだ。
まあ、相手は、司法書士保険から 回収するのが目的なのだが。
司法書士の登録も廃止し、金も無 いので怖くはないが、裁判は面倒 だ
。午後5:59 · 2011年3月7日

47 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/03/14(火) 10:04:35.68 ID:giC5Pajk.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185

東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。

その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。

48 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/03/16(木) 08:39:36.29 ID:1TOgslUL.net
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

49 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/03/19(日) 09:23:37.16 ID:+HDQUPoT.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

50 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/04/03(月) 17:49:58.68 ID:InRAG5oe.net
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。

51 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/04/03(月) 17:51:28.38 ID:InRAG5oe.net
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。

52 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/04/09(日) 09:39:45.25 ID:b1t/Su2T.net
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない

53 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/04/13(木) 16:22:11.17 ID:CgyZceFf.net
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html

「無添加、イカサマくさい」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 東京地裁
 大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲食企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に
「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。
 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。
自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込んだ。
 くら社側は「自社の社会的評価を低下させ、株価に影響を与えかねない」として、ソネット側に個人情報の開示を要求。ソネット側は「書き込みは意見・論評に過ぎない上、真実だ」として
、開示する必要はないとの姿勢を示していた
宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。

54 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/04/16(日) 08:05:32.80 ID:Rtq6+5t1.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

55 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/04/18(火) 01:08:47.40 ID:812/NuD2.net
https://goo.gl/mctD7q
これは嫌だなー。。本当?

56 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/05/05(金) 08:10:12.16 ID:KyMkvz/e.net
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。

57 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/05/16(火) 06:56:29.68 ID:3PpZohlJ.net
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400327&g=soc
「検索連動型広告」に注意=上位表示、公的機関と誤解−ワンクリック詐欺で二次被害
 アダルトサイトで高額な請求をされるなどしたワンクリック詐欺の被害者が、対処方法をインターネットで検索した結果、表示された業者を公的機関と誤解して現金をだまし取られる
二次被害が増えている。検索キーワードに応じた内容の広告が上位に表示される「検索連動型広告」の普及が背景にあり、警察などは注意を呼び掛けている。
 検索エンジンで「消費者センター」「アダルトサイト被害対策」などを調べると、探偵業者や司法書士などの広告が検索結果の上位に表示される。独立行政法人国民生活センターは昨年12月、
こうした業者などへの注意を呼び掛けた。「消費者センターと思って依頼したが探偵業者だった」「依頼の1時間後にキャンセルを申し出たら、高額な解約手数料を請求された」といったトラブルが相次いでいるという。
 京都府警サイバー犯罪対策課は今年4月、アダルトサイトでワンクリック詐欺に遭った会社員から現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で探偵業の男3人を逮捕した。男らは「こちらで全て解決します」
と会社員に告げ、サイトの運営業者と交渉するよう装っていた。
 悪質なサイトが表示されないよう改善を求めるとともに、一般向けの対策講座を開くなど注意を呼び掛けている。(2017/05/14-14:09)

58 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/05/20(土) 10:52:36.43 ID:JO/i/rri.net
地面師グループ亀野裕之司法書士司法書士が巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう

59 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/06/13(火) 07:41:02.53 ID:sd/EQgZw.net
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

60 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/06/21(水) 06:48:20.14 ID:qTt/azM4.net
農地転用 原則可能に 政府、商業施設や物流拠点
放棄地対策で規制緩和
2017/6/20 13:30日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H08_Q7A620C1MM0000/

>政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。
>高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた立地に、商業施設や物流拠点の新設を促す。
>農地法に関する政令を改正し、7月にも閣議決定する。
>農家の高齢化などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるためだ。
>地域の雇用の受け皿を増やし、地方創生につなげる。
えらいこっちゃ! 特需きた!農用地や1種農地まで原則許可! 凄いのがきたな
大特需になるだろうが、本人申請や非行申請も激増しそうだな
行政書士(農転) 土地家屋調査士(表題) 司法書士(権利)
確かに特需ですなあー。 第一種農地まで原則許可になるから、これは郊外開発進みますな。
太陽光発電関係も特需が増えそう。ただ農転の非行行為(特に土地家屋調査士)は激増でしょうな。

61 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/06/27(火) 17:42:03.15 ID:X3eG+VJj.net
「体が密着して欲情した」司法書士の男 痴漢で逮捕 アディーレ法律事務所の
手塚優司法書士の男が24日未明、JR京浜東北線の車内で、女性の体を触った疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕された、司法書士の手塚 優容疑者(34)は、24日午前1時ごろ、
JR京浜東北線の赤羽駅から西川口駅間の車内で、20代の女性の体を触るなどした疑いが持たれている。
手塚優容疑者は、当時、酒に酔っていて、「体が密着して欲情した」と、おおむね容疑を認め、一部を否認しているという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170624-00014084-houdouk-soci

62 :椎名、さっぽろ白鳥@\(^o^)/:2017/06/27(火) 20:35:33.50 ID:HtxWSl1t.net
夜間問い合わせ先043-442-1501 good-par.shiina@docomo.ne.jp090-3202-8219

63 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/06/30(金) 15:54:04.57 ID:MrjBgi30.net
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w

64 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/07/10(月) 15:22:58.20 ID:BuX3sHIe.net
会長声明・決議・意見書(2016年度)
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-257.html
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林敏夫会員が懲戒手続きに付されたことについての会長談話
2016年11月10日更新
 神奈川県弁護士会は、平成28年11月10日、常議員会の議決に基づき、下記のとおり、当会の林敏夫会員(弁護士法人エレフセリア法律事務所)が
懲戒手続に付されたことを公表しました。
*******************************************************************************

  会員の氏名      林敏夫
  事務所所在地名称 川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
               弁護士法人エレフセリア法律事務所
  懲戒事由の要旨
 対象会員は、平成27年11月頃から遅くとも平成28年3月頃までに、弁護士ではないA氏との間で、「弁護士法人エレフセリア法律事務所」のホームページを設け、
当該ホームページからの顧客に対しては、A氏が法律相談を行いA氏が対象会員の名義をもって委任契約を締結すること等を内容とする契約(非弁提携契約)を締結し、実際に、
平成27年11月頃から平成28年9月頃にかけて、A氏は、対象会員名義を用いて少なくとも45件の委任契約を締結するなどの法律事務を行った。
  綱紀委員会の調査に付された日 平成28年10月26日

65 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/07/19(水) 08:58:06.34 ID:ihrrvBHH.net
無資格NPOと提携し債務整理、弁護士懲戒処分
 借金返済のアドバイスを行うNPO法人から700件もの債務整理のあっせんを受けたとして、東京弁護士会は4日、同会所属の山下基之弁護士(55)を
業務停止10か月の懲戒処分にした。
 発表によると、山下弁護士は2010〜11年、二つのNPO法人から紹介を受けて約700件の債務整理を手がけ、報酬を得たとしている。弁護士法は、
無資格者が債務整理などの法律業務を行うことを禁じ、弁護士に無資格者と提携しないよう定めている。同会は「NPO法人の実態の確認を怠り、
無資格者と提携した」と判断した。 (2013年12月4日19時32分 読売新聞)

66 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/07/25(火) 05:31:10.36 ID:G7LqULkV.net
http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない
プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です

67 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/07/27(木) 14:26:49.70 ID:Q98xDkAz.net
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています

68 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/07/28(金) 11:39:58.80 ID:ZxNWhmks.net
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください

69 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/07/30(日) 06:31:47.77 ID:FJbAG379.net
裁判外和解140万円超えたら
司法書士は、懲戒に
やばいです懲戒

70 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/07/30(日) 06:33:26.92 ID:FJbAG379.net
司法書士が
裁判外和解した140万円超えたら
犯罪行為して司法書士懲戒されるリスク

71 :鏡の向こうの名無しさん:2017/07/31(月) 17:53:26.25 ID:miQu1G7im
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

72 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/05(土) 13:19:27.79 ID:m5j5SGaZ.net
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が
「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。 具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=
「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。
多くの場合、 こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、
実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと 法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、
「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。 http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏弁護士・司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで
被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い 着手金集めなどを行っていたのであるが、結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。
懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し
糊口を凌いでいたのであるが、 ついに年貢の納め時が来たわけです。下請けの弁護士や司法書士は事務所に全く来ないで小遣いで遊んでいます。女体盛りや女遊びで嵌められ
淫行写真を取られハニートラップでバラまくと脅迫され下請けになります。

73 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/14(月) 04:40:57.05 ID:/vtQkEfK.net
司法書士は、犯罪者だらけられています
嬉しいですありがとうございます

74 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/17(木) 07:23:06.40 ID:duoF+tM2.net
●整理屋や提携弁護士や悪い弁護士の判断目安としては、@弁護士と会ったことがない Aほとんど打ち合わせをしない B利息制限法による減額交渉をしない(業者の主張する債務をそのまま認めてしまう)
C整理についての打ち合わせがほとんど弁護士以外の者である D弁護士費用がいくらなのか教えない E弁護士費用の内訳(着手金、報酬金、事務手数料など)が不明確である上、明らかに高い(例えば、報酬の金額が東京弁護士会の
クレ・サラ法律相談センターの基準に比べると約2倍) F和解内容、依頼者との間の経理内容等を明確にしない G毎月の業者への返済額が高額である H業者からの連絡(催促など)が止まらない、もしくは突然差押えが来る
I業者に弁護士の「受任通知」が行って一旦請求は止まったが、月々返済金を弁護士のもとに払っているのに、しばらくして業者から「お金が振り込まれないがどうなっているのか?」と問い合わせが来た J自己破産が妥当な内容でも任意整理を勧める
K返済が滞った時の弁護士・事務員の態度がかなりキツイ――などが挙げられる。ちなみに提携弁護士はほとんど東京に集中しているが、所属する弁護士会にバレないようにするため、広告は自分が所属する弁護士会の管轄圏外で行うようだ。
以前は、仕事のない高齢の弁護士が業者に誘われて提携するケースが多かったが、最近は年齢に関係なくお金欲しさに業者と提携する者が増えているようだ。

75 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/20(日) 08:38:54.49 ID:34vvHODZ.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]

76 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/27(日) 08:10:47.72 ID:KLQteYWL.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 wwwwwwwwwwwww
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

77 :司法書士が詐欺師と同居@\(^o^)/:2017/08/31(木) 13:08:37.90 ID:3f5Wxf7h.net
http://shite-toushi.com/victory-market
必勝投資マーケットを含む系列サイトの詐欺行為が次々と暴かれています。実績の虚偽
架空の住所、架空の人物 推奨銘柄の株価が下がれば音信不通サイト名を変更し逃亡 口コミサイトとグルになってのステマ行為
会社名:必勝投資運営事務局 資本金:所在地:東京都中央区日本橋兜町1−12
運営責任者:山野政彦 主な事業内容:デジタルコンテンツ(株式投資情報)運営サイト:必勝投資マーケット
サイトURL:http://victory-market.net/ 金融庁登録番号:金商なし 電話番号:03-5846-8285メールアドレス:info@victory-market.net
ワンストップビジネスセンター麹町(こうじまち)住所: 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 9F問い合わせ先: 03-4530-0370
ファックス番号: 03-6893-3931メールアドレス: info@1sbc.com施設営業時間: 9:30〜18:30(土/日/祝休日)
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

若林正昭司法書士事務所最安値のサービス:任意整理1社31,500円
設立年月日:不明契約社数:不明
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 麹町駅プラザ901号室

株式会社プロ 会社HP http://propropro.co.jp/
代表者名 内田満之 郵便番号 102−0084 東京都千代田区二番町5番地 麹町駅プラザ901
記住所に関しては、バーチャルオフィスのようです。
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

78 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/04(月) 08:49:36.47 ID:TtvvT2Ic.net
処分の理由
1 司法書士が債務整理を受任し,その対象となる債権者に受任通知及び債務整理について
の協力依頼の旨を通知した場合には,通知を受けた債権者は,正当な理由のない限りこれ
に誠実に対応し,合理的な期間は強制執行等の行動に出ることを自制しなければならない。
このこととの対比上,当該司法書士の側では,その対象となる債権者に対して,誠実かつ
衡平に対応すべきであり,通知の内容に照らし,責任ある行動を執るべきである。
被処分者の上記第1の1・2の各行為は,自らがした通知の内容にもとっており,債権
者に対する誠実かつ衡平な対応を怠ったとのそしりを免れることはできず,受任後,事件
処理に長期を要することとなり,そのことにやむを得ない特別の理由があると認めること
はできない。よって,上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守
義務),○司法書士会会則第90 条(品位の保持等),同第98 条(依頼事件の処理)及び同
第109 条(会則等の遵守義務)に違反する。
2 被処分者の上記各非違行為は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通し
て,公正かつ誠実にその業務を行うことによって国民の権利保護に寄与するという司法書
士の職責をないがしろにし,司法書士制度に対する国民の信頼を損なうものである。

79 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/29(金) 08:08:03.57 ID:Qx3Iekiq.net
処分の理由
不動産登記申請は,登記権利者及び登記義務者の共同申請が原則であり,司法書士が登記
権利者及び登記義務者との間で登記手続の申請代理の委任契約を締結する際には,登記申請
の真正を確保するために委任者の本人確認及び登記申請意思の確認は必須である。しかしな
がら,被処分者は,登記権利者と登記義務者及びその代理人と称する者が家族であったこと
から,その者の言を軽信し,登記義務者の本人確認及び登記申請意思を確認することなく登
記申請に及んだものである。
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司
法書士会会則第83 条(品位の保持等),同第102 条(会則等の遵守義務)の持規定に違反す
るものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠くものであるから,相応の処分が必要である。

80 :鏡の向こうの名無しさん:2017/11/19(日) 10:53:19.59 ID:kAK1XYLJ.net
第2 処分の理由
1 被処分者が,非司法書士に対し,自己の名義により債務整理業務を行わせた第1の1な
いし3の事実は,司法書士法施行規則(以下「規則」という。)第24 条(他人による業務
取扱いの禁止)に違反する。
2 司法書士法第3条第2項規定の司法書士であっても,法第3条第1項第7号の規定によ
り,民事に関する紛争であって,紛争の目的の価格が140 万円を超えるものについて,裁
判外の和解について代理をすることは許されない。被処分者が消費者金融業者に対して140
万円を超える請求を行い,又は140 万円を超える和解を行った行為は,上記規定に違反す
る。
3 規則第30 条第2項において,事件簿は閉鎖後5年間保存しなければならず,○司法書士
会会則(平成25 年4月1日改正前のもの。以下「会則」という。)第100 条第2項におい
て,領収書の副本はその作成の日から3年間,同第101 条の2第2項において本人である
ことの確認及び依頼された事務の内容に関する記録は事件終了時から10年間保存しなけれ
ばならないと規定されている。被処分者の第1の4の行為は,これらの規定に違反する。
4 被処分者の各行為は,上記各規定のほか,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),規則第25 条第2項(補助者),会則第89 条(品位の保持等),同第90 条第1項(非
司法書士との提携禁止),同第98 条(書類の作成),同第108 条(会則等の遵守義務),同
第110 条第1項(補助者に関する届出),同第111 条第1項(補助者等の使用責任),○司
法書士会司法書士執務規則第19 条(事務従事者に対する指導監督),同第43 条(事件の終
了)の各規定にも違反し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公
正かつ誠実に業務を行うべき司法書士の職責に違反し,司法書士に対する国民の信頼を著
しく損なうものであることは明白である。

81 :鏡の向こうの名無しさん:2018/01/06(土) 14:42:21.37 ID:9khMnwQe.net
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82 :鏡の向こうの名無しさん:2018/04/04(水) 13:56:34.11 ID:nLhxcy6f.net
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

83 :ジェイトレス酒井優:2018/06/10(日) 17:45:59.10 ID:xBN/uqfV.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階

84 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

85 :宇野壽倫(青戸6-23-21ハイツニュー青戸202号室)の告発:2018/07/04(水) 20:20:53.60 ID:aiIo0w7F.net
色川高志(葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103号室)の告発
色川高志「文句があったらいつでも俺にサリンをかけに来やがれっ!! そんな野郎は俺様がぶちのめしてやるぜっ!!
賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 待ってるぜっ!!」 (挑戦状)

■ 地下鉄サリン事件

     オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
     正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
     神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
     神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
     サリンは天皇権力から与えられた。
     正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
     オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
     地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
     天皇公安警察と創価学会である。
     天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
     オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
     村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。

      http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224

86 :鏡の向こうの名無しさん:2023/03/02(木) 15:07:08.73 ID:gt9V2ZfSb
孑供給付た゛なんた゛と社會を根底から断絶させる最惡の主張を繰り返す立憲の論理性のなさと視野の狭さは救いようか゛ないな
優越感を得てる所得の多い者と.それを税金て゛緩和しようという所得の低い者との関係が分断とか.何を言っているのか全く意味不明た゛よな
その取るに足らない分断とやらをどうにかしろというなら、ます゛は累進課税廃止しなきゃ理屈に合わねえし.何十億と相続して所得セ゛ロとか
珍しくないわけた゛か゛、資産以上の分断なんて存在しないんた゛から、相続税1ОО%とか主張してみろや白々しい資本家階級岡田の犬クソ立憲
立憲にとって国会は小学校た゛から、岸田増税文雄に作文しろだの稚拙な要求を恥す゛かしけ゛もなく展開しちゃってと゛んだけ頭に虫涌いてんだか
選択的夫婦別姓か゛導入されても困る人は出てこないとかいうなら.ベ─シックイン力厶導入されて困る人は出てこないに反論してみろやカス
クソ航空機が温室効果カ゛スに騷音にとまき散らして気候変動.災害連發て゛人か゛殺されたり,困ってる人が大勢いることについてもス儿━かよ
野党がこんな無能なタ゛フ゛スタキチカ゛イだから他人の権利を強奪して私腹を肥やす強盜殺人推進政府によって,俺も俺もと強盗時代になんた゛ろ

創価学会員は.何百萬人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まで出てる世界最惡の殺人腐敗組織公明党を
池田センセ‐が□をきけて容認するとか本気で思ってるとしたら侮辱にもほと゛か゛あるそ゛!
hTtps://i,imgur,соm/hnli1ga.jpeg

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