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山中健太郎 司法書士 非弁屋提携疑惑

1 :闇金レスキュー119 山中健太郎@\(^o^)/:2017/07/22(土) 08:48:45.79 ID:7laUWqvO.net
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

77 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/25(金) 01:00:40.49 ID:2B4NP1/U.net
DC鷹の爪の映画すげえ

78 :整理屋に飼われている:2017/08/25(金) 10:50:47.41 ID:HSGVpIYyH
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。
このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題
と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/

79 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/26(土) 04:46:55.39 ID:ln0I91su.net
非弁行為飼われているので司法書士にはプライド無いからありえないですあまりに闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

80 :山中健太郎犯罪者の提携@\(^o^)/:2017/08/26(土) 08:37:22.17 ID:DpGLv2ka.net
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒の告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・法務事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士・司法書士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。

81 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/27(日) 04:29:34.12 ID:EGYGFV6a.net
闇金業者から相当嫌われています
何なんだ

82 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/27(日) 07:36:48.49 ID:KLQteYWL.net
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
もとより、司法書士資格や行政書士資格等の資格を有する者が、司法書士法や行政書士法その他の法令により法律事務の取扱いを許容されている場合において、その要件を遵守して
法律事務を取り扱うことは合法的である。しかし、その要件が備わっていないような種類の法律事務に関わろうとすることは、司法をとりまく環境の不明朗化につながるものであり、
いわゆる事件屋が暗躍する場合と実質的に異なるものではない。むしろ、資格という顧客の信頼のよりどころを背景とする分だけ善良な市民の被害が拡大する恐れが大きいとも懸念され、そ
の防圧の必要性はより大きいと言いうる。この点について、大多数の司法書士や行政書士は法令を遵守しようとしているものであると信ずるが、一部有資格者のホームページなどには、
そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる
市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる法律事務処理事案が少なくないことも想定される。こうした事例は、
究極的には上記最高裁判例が懸念する関係者らの利益の侵害、法律生活の公正円滑な営みの阻害、法律秩序の侵害を招き、ひいて法の支配の空洞化にもつながりうるものである。私たちは、
このことから目をそらすことはできない。
他面、私たちは、かかる事態を招来していることの一因が、市民の弁護士に対するアクセス障がいにあることについても、虚心坦懐に受け止めなければならない。

83 :闇金業者から嫌われる司法書士山中健太郎@\(^o^)/:2017/08/27(日) 10:39:34.57 ID:aG0ahV74.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へ告発だ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 東京法務局民事行政部へ司法書士懲戒処分を申請して
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 東京司法書士会綱紀調査委員会へ懲戒処分申請を

84 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/28(月) 01:52:57.49 ID:LtoI5Twl.net
闇金業者や、整理屋に飼われている司法書士は、行かないですわからないですへっざまぁ(爽)

85 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/28(月) 08:41:30.20 ID:KX+XFOXc.net
整理屋・紹介屋先に提携弁護士や提携司法書士の実態をお話しましたが、整理屋・紹介屋の実態についても触れてみたいと思います。
整理屋整理屋とは、「借金問題を解決する」「安く債務整理を請け負う」という謳い文句で、債務者から手数料を騙し取るという手口を使います。
整理屋にはこのような特徴があります。1.代理返済をする 今までの返済額よりも多少少ない金額を提示し、代理に返済するという理由から支払いを要求してきます。
実際は、返済に充てるはずのお金を、整理屋が受け取っているのです。 2.偽の受任通知を送付する 整理屋に頼んでも、取立ては一時的にストップします。
受任通知は弁護士や司法書士が出さないと効力を発揮しないのですが、受任通知を送付したり、悪徳弁護士、悪徳司法書士と提携して実際の法律家の名前で送付するなど、巧妙な手口を取ります。
そして、取立てがストップしている間に債務者を騙し、不正に手数料を請求するのです。
3.法律家が出てこない 弁護士や司法書士と面会したいといっても、何かと理由をつけられて面会できない。というケースが多いのが特徴です。
債務整理は、必ず弁護士や司法書士であることを確認してから依頼しましょう。
上記の内容で思い当たることがあったら速やかに契約を断ることをお勧めします。
依頼するときには、本物の弁護士や司法書士の顔がみえる事務所に依頼すべきでしょう。
借金問題を解決するためには、多かれ少なかれ痛みが伴います。あまりにも話がうますぎるといった場合には疑う必要があります。
うまいことばかり言うのではなく、デメリットも明確に説明し、複数の選択肢を提案してくれて、一緒になって親身に相談してくれる事務所をお探し下さい。
紹介屋 紹介屋とは、多重債務者がいくつかの貸金業者に断られ、融資先を見つけるのが難しくなっている状況にあるとき、融資してくれる貸金業者を紹介してくれる人を言います。
この紹介屋というのが、悪質な紹介業者である場合がほとんどです。
紹介屋にはこのような特徴があります。1.莫大な手数料を請求される
「借り入れ状況に関係なく融資してくれる業者を紹介できる」という理由から莫大な手数料を取ります。
多額の請求をされる場合がほとんどです。2.最初は優しい対応紹介を受けた貸金業者へ連絡すると、優しく対応してくれます。
借り入れの状況やその他の個人情報を詳細に聞かれます。対応がとても優しく丁寧であるため、疑いながらも話してしまう人が多いようです。
3.紹介を受けても借り入れできない 借り入れの状況などを理由に、紹介された貸金業者は新規借り入れを断ります。
そして、また別の貸金業者を紹介してくるのです。融資を受けられなかったにも関わらず、紹介を受けているので、紹介料を支払わなければなりませんし、
さらに別の紹介を受ける場合には、また紹介料が必要になります。
個人情報を知られて、弱みを握られ、言い返すことができないといった状況に追い込まれてしまいます。

86 :山中健太郎@\(^o^)/:2017/08/28(月) 16:06:27.31 ID:4kGG63Dv.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所

87 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/29(火) 01:00:11.21 ID:BQMJ2UNa.net
飼われている司法書士なんでもあります

88 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/29(火) 07:13:56.34 ID:dlwN2355.net
カエルのおじさん所長のブログ 不動産賃貸経営と司法書士の二足のわらじをはく自称『カエルのおじさん』が、不動産経営や司法書士業務について日々の体験談や考え方を綴ります。 【追加】H25年8月に、
高血圧、高血糖で入院したのを機に、成人病対策の記事も始めました。http://juri-shihoshoshi.cocolog-nifty.com/
話を戻して懲戒事例にどんなのがあるかというと、 たとえば
○職印の管理 職員の誰もが使用できるような場所での保管はダメとか。 …じゃあ、どのセンセイもみんないちいち職印を金庫に入れたりしているのかという話。
○印紙の貼付けを職員に任せたらダメとか。…印紙の貼付けみたいな単純作業は、普通はどこも事務員さんがやってるでしょうに。カエルのおじさんが修行した事務所でも ボスが印紙を貼っているところなんて見た記憶すらありません。
○金券ショップで印紙を買うな チケット屋で格安印紙を購入した場合の差益は、報酬外の金銭着服に当たりダメとか。 …大阪会では司法書士共同組合が印紙の割引販売をしています。何%かが会員の口座にバックされるシステムになっていますが、
これはどうなるの?という話です。
○戸籍の職権請求書の控えが数枚紛失していてもダメとか。 …長年やってればそれくらいは紛れて無くなることもあるでしょうに。懲戒をかけるんなら、紛失した請求書がどこでどういう風に 悪用されたか証拠を提示してすれば文句は無いはず。
それがただ単に紛失したから・・なんて性悪説に偏りすぎ。
○非認定司法書士さんが破産申立て業務をHPで宣伝しただけでダメとか。 …裁判所提出書類作成は非認定でもできるはず。債務整理にしても簡裁代理制定前でも司法書士さんはみんなやっていましたからねー。
ということは昔から多重債務者の救済に奔走されていたその道の先駆者たる司法書士さんはみなさんグレーだってことなんですか。
○ヒドいのは保証書の本人確認漏れがダメという事例 ‥保証書って、いったいいつの時代のことを持ち出して来るの?
○よくあるのは抵当権抹消登記で死亡者の委任状で登記した例 …これは確かにいけないですけど、少し前までなら普通にやっていたものですよ。これも古い先生ならほぼ100%経験があるはず。 ※要するに、現在頑張っておられるセンセイは
誰でも叩けばホコリが出てくるはず。 司法書士に対するこうしたイジメのような締め付けは、いったい誰が何の目的でやっているのでしょうか? それでなくても
○甲乙オンライン申請 ○本人確認資料の保存○職権請求書の管理。 これに加えて ○職員の管理 ○相談時の説明責任 ○法改正に、毎日の通達理解 ○和解交渉権限の有無
○相談応対権限の有無の確認。 これもきびしい遵守事項ばかり・・・これをやっていないと懲戒だなんて ホントこれからの司法書士さんは自由社会とは思えないほどがんじがらめの世界で生きていかなくてはなりません。 事務の対リスクリターンと言ったら、
滅茶苦茶低いものとならざるを得ません。 これでは司法書士を目指そうという有能な人材なんか出て来ないでしょう。 カエルのおじさんは、幸い不動産収入の道を確保しましたから、たとえ理不尽かつ権限濫用的な懲戒処分を受けたとしても生活には困りません。
しかし、開業したての司法書士業務を生業としておられる若い司法書士さんは、どんなに稼いでいても、懲戒処分=業務停止=生活破綻を意味します。 無借金で相当な蓄えがある人は別にして・・ネ。 大規模司法書士法人事務所も例外じゃありませんよ。
一人の社員の会則違反が原因で法人自体が懲戒処分されている事例も出て来ています。一か月の業務停止なんか食らった日には職員全員の給料すら支払えなくなります。 簡裁代理権付与というのは、司法書士にとっては良くも悪しくも諸刃の刃なんだということが
最近つくづく感じます。 よほど気合いをいれて普段の仕事にかからないと気が付いたら揚げ足を取られて会から排除させられてしまいかねません。 ここまでして仕事をこなして行かないといけないなんて…これからの司法書士は超ハイリスキーな職種です。
というわけでカエルのおじさんは、不動産収入でセミリタイア生活実現を急がないといけないなと再確認しているこの頃です。

89 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/29(火) 09:08:58.13 ID:PT9x8neC.net
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

90 :飼われている司法書士:2017/08/29(火) 19:51:37.75 ID:oXfZayp8p
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

91 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/30(水) 03:55:34.18 ID:ZAMl7baQ.net
飼われている司法書士は不当誘致の
非司法書士提携しないと食えないですか

92 :非司法書士提携違法:2017/08/30(水) 07:24:09.42 ID:+gep28GZR
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
プライバシーポリシーhttp://y-legal.com/low.html
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

93 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/30(水) 07:02:39.78 ID:iJvjlHMb.net
95傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/08/30(水) 07:01:38.19ID:BisKAovr0
(1) 司法書士法ア 目的(1条)
この法律は 司法書士の制度を定め その業務の適正を図ることにより 登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,もって
国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
イ 職責(2条)司法書士は 常に品位を保持し 業務に関する法令及び実務に精通して 公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
ウ 会則の遵守義務(23条)司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
エ 司法書士に対する懲戒(47条)司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は,当該司法書士に
対し,次に掲げる処分をすることができる。
(ア) 戒告(1号)(イ) 2年以内の業務の停止(2号)(ウ) 業務の禁止(3号)
オ 法務省令への委任(72条)この法律に定めるもののほか,この法律の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必
要な事項は,法務省令で定める。
(2) 司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)司法書士は,不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(3) 東京司法書士会会則100条(不当誘致行為の禁止)
会員は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。

94 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/31(木) 04:46:29.29 ID:rrXeuJHN.net
業者に飼われている司法書士は
信用出来るか

95 :非司法書士提携懲戒:2017/08/31(木) 08:37:13.70 ID:haH+qABza
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有しているところ,被処分者が補助者登録をしていない者に債務整理
事件の処理をさせ,作成した広告物の管理を怠った上記各行為は,司法書士法第2条(職責),
同第 23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第 25 条(補助者),○司法書士会会則第
10 条(変更届),第 80 条(品位保持),第 99 条(会則等の遵守義務),第 101 条(補助者に関
する届出),第 102 条(補助者等の使用責任)に違反するものであり,司法書士の品位をおと
しめ,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜させたものである。

96 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/08/31(木) 08:17:13.49 ID:3f5Wxf7h.net
その他の法令違反として,業務停止中の業務の遂行,複数事務所の設置,領収
書の発行などの事例を掲載する。
業務停止期間中に業務遂行した場合の事例では,業務禁止もしくは業務停止2年などの重
い懲戒処分となる事例が多い。事例を見ると,業務停止期間中においては司法書士としての
一切の業務が禁止されることを認識しつつも,被処分者の行為として表面化しないように個
人申請による申請書を作成することや一義的に依頼を受けるもその後の代理行為を他の司法
書士に依頼する等の行為を行っている事例がある。また,業務停止中の会員から依頼を受け
たにもかかわらずに本人確認ならびに意思確認をせずに登記申請した事例や他の司法書士の
名前を利用して登記申請をするも報酬を依頼者から直接受領する等の実質的に事件に関与し
ている事例もある。
さらには,一回限り,報酬を得ていない等を理由に業務停止中でも行うことができる業務
であると誤認している事例もある。これらはいずれも業務停止処分に関する認識や司法書士
としての自覚に欠ける行為と言わざるを得ない。
複数事務所の設置事例では,死亡した司法書士の残務整理を引き継いだものの,その業務
をその司法書士の事務所で処理した事例(業務停止2週間),勤務していた事務所からの退職
を強く慰留され,引き続き業務を行うことになったものの自宅に設置した看板を撤去せずに
外観上複数事務所の設置とみなされた事例(戒告)などがある。
領収書の発行にあたっては,報酬額とその他の費用を明確に区分しなければならないとこ
ろ,事実相違した登録免許税額を記載した事例(戒告)や司法書士業務以外の事由により金
員を受領した者に領収書を発行した事例(戒告)などがある。

97 :山中健太郎闇金に飼われる@\(^o^)/:2017/08/31(木) 16:48:06.64 ID:KALYuCeH.net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いる司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である

98 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/01(金) 08:17:09.51 ID:RUnfD2hE.net
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同法23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),同第29 条第1項(領収証),○司法書士会会則第94 条
(品位の保持等),同第100 条(不当誘致行為の禁止),同第105 条(領収書),同第113 条(会
則等の遵守義務)及び第115 条(補助者に関する届出)に違反したものと認められる。https://www.youtube.com/watch?v=EpZEFHxS3zg
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有するべきところ,被処分者のなした嘱託を不当に誘致する行為は,
国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は重大である。

99 :司法書士飼われている:2017/09/01(金) 08:43:22.64 ID:A1+nqKPNj
被処分者の行為は,自己の名義を使用させ,無資格者に司法書士業務を取り扱わせたもの
であり,旧施行規則第19 条,平成14 年4月1日施行の改正前の○司法書士会会則第86 条(提
携の禁止)及び平成15 年1月1日施行の改正前の○司法書士会会則第75 条(提携の禁止)
に違反し,改正前の司法書士法第15 条の6(会則遵守義務)に違反する。
また,被処分者は非違行為が発覚するたびに,始末書・顛末書を提出するものの,何ら業
務改善を行わず,その非違行為の態様は極めて悪質である。

100 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/01(金) 14:22:14.70 ID:N2iGPBY0.net
業業者飼われている司法書士なら非弁行為しないと食えないですか
非司法書士提携したら
懲戒されますか
二箇所事務所は、ダメだったんですか

101 :非司法書士提携:2017/09/02(土) 07:37:30.27 ID:WOpiHx1QR
被処分者は,司法書士として自らなすべき職務を,Aに主体的継続的に行わせていたとこ
ろ,被処分者の事務所では,Aが処理する受託事件の進行管理を被処分者が行い得る態勢が
取られておらず,被処分者は補助者に対する指導監督を行っていたとは認められない。○司
法書士会所属司法書士の半数以上の会員の年間受託件数が500 件未満にとどまるところ,平
成○年まで年間平均1000 件以上を被処分者が処理できたのは,被処分者が関与すべき各種登
記申請手続に自らは実質上関与することなく,補助者である経験豊富なAに被処分者の名義
において事件処理を行わせていたことによるものと言わざるを得ない。
被処分者の上記行為は司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),同第25 条(補助者),○司法書士会会
則第82 条(品位保持),同第104 条(補助者の指導・監督)に違反している。

102 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/02(土) 07:09:15.32 ID:a5UkcRlJ.net
上記第1記載の行為は,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に
自己の名義を貸与する等,非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し,又は援助
してはならないとする○司法書士会会則第83 条第1項(非司法書士との提携禁止)の規定に
違反する。被処分者の上記行為は,上記規定に違反するとともに,司法書士法第2条(職責),
同第23 条(会則の遵守),○司法書士会会則第82 条(品位の保持),同第101 条(会則の遵
守義務)の各規定に違反する。

103 :司法書士山中健太郎嫌われる@\(^o^)/:2017/09/02(土) 16:40:26.71 ID:U4x5IBzR.net
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

104 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/09/02(土) 17:19:03.15 ID:Q/OnNgvOc
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

105 :非司法書士提携違法:2017/09/03(日) 09:11:48.80 ID:ZcjAQyN9m
被処分者は,中間省略登記が,登記手続上,原則として認められていないことを認識して
いたにもかかわらず,被処分者自身が申請代理人とならずに登記権利者による本人申請の形
式を採ったものの,自らがその登記申請書を作成し,同申請書の添付書類である委任状及び
登記原因証明情報についての作成方法を登記権利者に指導した上,被処分者自身が登記申請
を代理している関連の登記との連件により本件移転登記の申請をしたものであり,この行為
は司法書士の職責上許されるものではない。
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○
司法書士会会則第79 条(品位の保持),同第81 条(違法行為の助長の禁止),同第88 条(書
類の作成)及び同第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,係る行為に
対しては,厳しい処分を行うのが相当である。
しかしながら,被処分者は,過去において不当違反行為はなく,当方の事情聴取に対して
も誠実に供述し,本件違反行為を深く反省しており,改悛の情が認められ,また,本件移転
登記の代理申請依頼を断っており,受託した抵当権設定登記の順位確保のためやむを得ず本
件移転登記申請書類の作成に関与したものであり,同登記を積極的に主導して行ったもので
はなく,本件移転登記申請に関する報酬も受けていない等,斟酌すべき事情も認められる。

106 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/03(日) 08:49:25.59 ID:DPNwRTY8.net
被処分者の上記第1の1及び2記載の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会
則の遵守義務),同法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第
80 条(品位の保持等),同第92 条の2(依頼者等の本人確認等)及び同第102 条(補助者等
の使用責任)の各規定に違反する。
被処分者の上記行為は,公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自
覚を欠き,その品位を損ない,司法書士の社会的信用を失墜させた行為であり,その責任は
極めて重大と言わざるを得ず,看過し得ないものである。

107 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/03(日) 19:20:05.87 ID:TREZl7OX.net
終わりました
仕方が無いです

108 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/04(月) 13:23:59.05 ID:TtvvT2Ic.net
上記第1の1,2の事実関係の下においては,被処分者が「後記依頼者書類作成者」の肩
書を用いたからといって,被処分者が委任を受けた各依頼者のために株式会社甲に対し,過
払金の返還請求をし,裁判外の和解の申し入れをするについて代理したという実体に変わり
はないし,被処分者が弁解するとおり,株式会社甲との交渉において,被処分者が自己に代
理する権限がない旨を述べたとしても,実際に被処分者は依頼者のために裁判外の和解交渉
を代理したのであり,また,被処分者の行った交渉内容が依頼者の意思に従うものであった
としても,そのことは当然のことであって,いずれにせよ被処分者が代理行為をしたことの
認定を妨げるものではない。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行なわなければならないところ,被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条
(職責),第3条(業務)及び第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第87 条(品位
の保持等),及び第106 条(会則等の遵守義務)並びに弁護士法第72 条の各規定に違反する
ものである。

109 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/05(火) 07:02:58.80 ID:Hl/Z2Ygf.net
それに加えて,被処分者は,第1受任通知書を受領した甲からの通知内容に関する問い
合わせに対し,自己が簡裁訴訟代理権の認定を受けていないことを明確にすることなく「任
意で話し合いができないのか。」等と債務の返済方法に関する提案をするなど,本人に代わ
って実質的な交渉とみなされる言動を行ったことが認められる。このような被処分者の行
為は,簡裁訴訟代理権の認定を受けていない司法書士の権限を逸脱しているとともに,そ
の結果として,債権者の適法な債権取立を妨害したものといえる。なお,第1受任通知書
の内容について○弁護士会に意見照会したところ,弁護士法第72 条違反の非弁行為に該当
するものと思料する旨の回答があった。
3 被処分者は,A以外の債務者からも債務整理の依頼を受け,それら債務者の各債権者あ
てに第1受任通知書と同様の通知書を発出しているが,当該通知書を受領した債権者であ
る○県○市○丁目乙株式会社,○市○区○丁目丙株式会社,○市○区○丁目丁株式会社か
らの債務整理に関する問い合わせ等に対し,本来ならば自己が簡裁訴訟代理権の認定を受
けていないことを前提として,その旨を債権者に告げた上で被処分者が司法書士としての
権限において許容される範囲内の対応をすべきであったにもかかわらず,簡裁訴訟代理権
の認定を受けていないことを明確にすることなく,乙らからの電話連絡にも故意に応対せ
ず意図的に処理を遅延させるなど不誠実な対応を行ったものである。

110 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/06(水) 08:30:13.79 ID:BJsYf15/.net
第1 処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日付けで有限会社甲(所在:○市○町○番,以下甲事務所
という。)の取締役に就任し,同年○月○日ころから同所において司法書士業務を開始した。
2 被処分者は,同年○月○日に死亡した司法書士Aの残務整理を引き継いだ。引継当時の
残務整理の事件は20〜30 件程度であったが,被処分者は,同月から平成○年○月まで,A
司法書士の事務所(所在:○市○町○番地,以下旧A事務所という。)において残務整理の
事件のほか新規に事件を受託し,残務整理事件を含め約170 件の事件を処理した。
なお,旧A事務所においては,同事務所の看板を,「司法書士」の文字を消した「A事務
所」の表示で,平成○年末まで掲示していた。
3 被処分者は,甲事務所においても,取締役を辞任した平成○年○月末までの間に約200
件の事件を処理した。
4 被処分者は,補助者使用につき,旧事務所及び甲事務所において司法書士業務を行った
期間中,それぞれ補助者を使用していたにもかかわらず,○司法書士会への補助者届出を
行わなかった。
5 被処分者は,○司法書士会会長から,前記2ないし4の行為に関して平成○年○月○日
付けで注意勧告を受けている。

111 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/07(木) 15:07:20.76 ID:X4RTYgwI.net
処分の理由
被処分者は,業務停止処分期間中においては司法書士としての一切の業務が禁止されるこ
とについて十分に認識していたにもかかわらず,第1の2,3記載の登記申請に関与し,報
酬を受領していること,さらには,聞き取り調査を実施した平成〇年○月現在においても登
記申請に関して数件の相談を受けていることが被処分者の供述から明らかとなったことから,
代理人としての登記申請は行っていないとしても,業務停止の処分期間中に被処分者が司法
書士としての業務行為を行っていたと言わざるを得ない。
被処分者の係る行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同第47
条(司法書士に対する懲戒),○司法書士会会則第80 条(品位の保持等),同第99 条(会則
等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,公正にかつ誠実に業務を行い,国民の権利
の保全に資するべき司法書士の職責に違反し,国民の信頼を損ない,その品位を著しく失墜
させる行為であると言わざるを得ないものである。

112 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/08(金) 10:33:20.23 ID:hxmSrHBg.net
処分の理由
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない。しかし,被処分者は,成年後見人等に選任され,成年被
後見人等の財産管理の事務を適正に行わなければならないにもかかわらず,その財産を私的
に流用した。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第82 条(品位の保持等),同第93 条の2(預り金の取扱い)の各規定に違反する
ものである。

113 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/08(金) 22:02:48.87 ID:XgRglbLb.net
へっざまぁ(爽)
嫌われ者

114 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/09(土) 08:29:36.83 ID:jZyRZ6J6.net
司法書士法第2条(職責)及び第
23 条(会則の遵守義務)並びに○司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。
司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の登記制度に対する信頼をも著しく損なうものである。

115 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/10(日) 07:15:46.21 ID:JGRpJvOw.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会 業務部長 千野隆二
不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号
「不正依頼誘致行為に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致する行為と思われる事案につき、
会員の皆様からの情報の提供をお願いしてまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、 その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、
公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反であることのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を
著しく損なう行為であることを会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってまいります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情報の提供をお願いいたしますので、
情報をお持ちの会員は、別紙のフォームにご記入いただき、当会にご提出くださいますようお願いいたします。

116 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/10(日) 07:19:41.67 ID:JGRpJvOw.net
2014-03-03司法書士会からの不正依頼誘致に関する通知Add Star司法書士業務
今日は日曜日で休日で事務所は休日ですが、うちの事務所は前もって予約があれば土日祝日でも対応しております。
今日はお客様の自宅へ参って、相続に関する相談にのってきました。f:id:itousihousyoshi:20140303000552j:image:w250
あいにくと今日は雨。雪でなくて良かったです。ところで、この日記でもしばしば書いていますが、司法書士は紹介料を支払ってはいけません。
●関連記事住宅(戸建・マンション)購入の際の司法書士費用紹介料、それは業界が聞き耳を立てる話です
逆に紹介料を受取ってもいけません。一般の商慣習では紹介料はよくある話なのですが、司法書士は公的性格が強いため、
このような扱いは禁止されています。業界ではこれを「不当誘致」とは「不正依頼誘致」とか言われるのですが、なんと、司法書士会の方で、
最近、「不正依頼誘致行為に関する情報提供ついてのお願い」が通知されていました。
f:id:itousihousyoshi:20140303000550j:image:w300
最近、司法書士会では紙による通知ではなく、ネットで通知なのです
大雑把にいえば、不正依頼誘致に関する事案について情報を教えてください、というものです。
よく司法書士同士で飲んだりするときには、「あそこは何万くらいらしいよ」「あそこの事務所はやっているみたいだ」
などと”噂”は聞きますが、噂レベルでは情報提供できるわけもないので、これについては相当限られた条件にいる司法書士でないとなかなか
情報提供できないのではないかと思われます。所長や事務所を嫌っている雇われ司法書士とかでしょうかね?
しかし、このような試みはやらないよりはやってもらった方が、業界のためにも良い事でしょう。パフォーマンスだけにならない様、頑張ってもらいたいですね。
ところで、紹介料を払って懲戒を食らうのは司法書士なんですが、司法書士に紹介料を請求しても罪はありません。だから
、弁護士法みたいに、報酬を得る目的で司法書士に斡旋するのを禁止する規定を作ってほしいものです。

117 :鏡の向こうの名無しさん@\(^o^)/:2017/09/11(月) 08:28:27.84 ID:YP3t+l8G.net
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第80 条(品位の保持等),同第99 条(会則等の遵守義務)に違反し,常に品位を
保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき司法書
士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は極め
て重大である。

118 :鏡の向こうの名無しさん:2017/10/04(水) 21:48:23.28 ID:QTZM/v5X.net
5chに、書き込めない

119 :鏡の向こうの名無しさん:2017/10/20(金) 18:45:58.11 ID:SbAaHM0f0
TEOSが注目されるきっかけは、とある寺院をめぐる騒動だった。明らかになったのは昨年8月のこと。
舞台は名古屋市にある高野山系の興正寺。もともと本山と前住職(14年1月に罷免)が対立していたところ、税務調査の過程で不透明な巨額資金流出が浮かび上がった。
興正寺は12年3月に隣接する中京大学に土地を約139億円で売却していたが、そのうち約68億円が本山の知らないまま業務委託料などの名目で外部に支出されていたのである。
支出先のうち約42億円は「日本開発研究所」、約5億円は「regeneration」なる現在は活動実態さえ定かでない都内の会社だったが、いずれもTEOSと関係が深い。
前者の代表取締役である澤邊博文氏はTEOSの専務理事であり、後者の代表取締役である北島晃治氏も10年前にTEOSの職員になった経歴がある。
そもそもTEOSは日本開発研究所が名古屋市内に持っていたビルの中に中部支部を置いていた。
TEOS関係者である三氏がともに関わった元上場会社がある。不動産現物出資を悪用した水増し増資を行うなど乱脈経営の挙げ句、
15年12月に東証2部を上場廃止となったエル・シー・エーホールディングス(以下、LCA)がそれである。四方氏が同社に食い込んだのは
08年夏のこと。つないだのは浜田雅行・英会話大手NOVAの破綻間際に暗躍していた金融ブローカーだった。さらに09年2月には澤邊氏が執行役員として入り込んだ
(後に取締役となり12年8月に退任)。上場廃止後の16年1月に社長となったのは北島氏である。
当時、LCAの代表取締役を務めていたのは大阪で不動産会社「都市綜研インベストファンド」などを経営する柳瀬公孝氏(本名・健一)だった。その頃、
都市綜研は不動産特定共同事業の仕組みを使った投資商品「みんなで大家さん」を始めていた。柳瀬氏は09年5月頃にLCAから事実上離れることになるが
、結局、30億円超の損失を負ったとされる。それとの関係は不明だが、その後、件の投資商品の販売部隊「みんなで大家さん販売」の株の大半は
柳瀬氏の手元から日本開発研究所に移った。https://facta.co.jp/article/201706005.html

120 :鏡の向こうの名無しさん:2017/10/20(金) 23:13:20.24 ID:d3EG7JZn7
これで稼げなかったら、もう終わりです。



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121 :出会い系詐欺:2017/11/08(水) 14:50:29.41 ID:pt/wTZixb
探偵の広告は消えたが、司法書士・法律事務所の広告多数http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
 検索サイト上では2016年12月まで、探偵会社による「アダルト詐欺解決」の広告が出ていた。国民生活センターが2016年12月に注意喚起を出したことからか、探偵会社による広告はGoogle、
Yahoo!Japanともに見当たらなくなっている。 しかし司法書士事務所と法律事務所による広告は、今でもGoogleとYahoo!Japanに出ている。「安心安全にすぐ解決できます」
「法律事務所だから安心」などという広告が、今でも表示されているのだ。 ワンクリック詐欺・架空請求詐欺にだまされて払ってしまった人は、助けを求めてGoogleやYahoo!Japanで
「ワンクリック詐欺」などと検索する。その際に「法律事務所だから安心」「無料で司法書士事務所が相談を受けます」などの広告を見たら、藁わらをもつかむ気持ちで相談してしまうかもしれない。
実際には解決できないのに、解決できると言われて契約してしまう人もいるだろう。GoogleとYahoo!Japanは、このような詐欺まがい、もしくは不当表示の広告を載せていることになる。
検索サイト側が率先して、これらの広告掲載をやめるように願いたい。
 ワンクリック詐欺・スマホでのアダルト詐欺・架空請求詐欺への対策は「完全に無視すること」であり、司法書士事務所や法律事務所に相談しても、何の解決にもならない。請求も止めることも不可能だ
(業者が名前を変えて何度も請求してくるため)。 相談はお金がまったくかからない消費者庁の消費者ホットラインへ。「188(いやや!)」に電話をかけ、地元の消費生活センターで相談しよう。
また実害が出ている・繰り返しの請求が怖いなどの場合は、警察へ相談すること。地元の警察署の対応が遅れるようなら、都道府県警察のサイバー担当部署に相談するのがいいだろう。
検索サイトの「解決します!」の広告にだまされないように注意したい。

122 :鏡の向こうの名無しさん:2017/11/29(水) 13:13:09.11 ID:vhZtOOOG.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

123 :鏡の向こうの名無しさん:2018/01/06(土) 14:39:06.49 ID:9khMnwQe.net
左利きの人も見てみるといいお得な情報
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124 :鏡の向こうの名無しさん:2018/01/23(火) 17:48:06.88 ID:cExjvz26v
E−ジャスティス法律事務所 債権回収事業部営業推進部長であった中ノ瀬誠一のお仕事は一体どのようなものだったのか?
中ノ瀬誠一に民事訴訟において約3280万円の支払い命令が下されているという判決文を筆者は入手した。判決文の内容の精査をしているので、今の段階では判決文の公表することは控えるが、
この裁判の中で、蓮見和也弁護士が中ノ瀬誠一が調達した資金を、事務所の金庫に保管していたという事実が記されていた。裁判所の判断では、この資金の管理や費消について蓮見弁護士は
関与していないとの判断を下しているが、こんな事件屋もどきの中ノ瀬に「債権回収事業部営業推進部長」という肩書を与え、事務所の金庫を使わせていた蓮見弁護士には弁護士倫理上の
問題があることは確かであろう。この中ノ瀬以外にも、非弁行為を取り仕切っていた元探偵業の海老根クンもこの事務所に出入りしていたことを考えれば、蓮見弁護士は弁護士というより
「事件屋」と判断することが正しい認識かもしれない。
しかしよくわからないのが中ノ瀬の「債権回収事業部営業推進部長」という肩書である。こんな肩書を持った弁護士事務所職員など筆者は全く見たことがないが、E−ジャスティス法律事務所には
債権回収事業部というものが存在するようである。同事務所が、携帯電話などの利用料金の督促を行っていることは知られているが、中ノ瀬は「キリトリやりまっせ!」とでも言って営業に回るのが
お仕事だったのであろうか?中ノ瀬は蓮見弁護士に破産申し立てを依頼したことがあるようだが、破産した依頼者を「債権回収事業部営業推進部長」に抜擢するのも尋常ではない感覚であろう。
そんな感覚を持つ蓮見弁護士であるからこそ、競馬情報詐欺関係者のデブ永田や悪質極まりないデート商法首魁の松尾眞一の詐欺的なマンション販売を助長していたのであろう。そして、
神戸まで出向いて詐欺の金主の強欲バカ女にご挨拶などに赴いたのであろう。弁護士法に定められた弁護士の使命は「社会正義の実現」である。この使命を忘れ、チンピラと格闘ごっこに明け暮れ、
高級マンションに住んで、ランボルギーニを乗り回す「カブレた」蓮見弁護士は、松尾や中ノ瀬と違い弁護士なのであるから、いざとなった時にこのクズどものように「飛ぶ」ことはできない
事ぐらい分かっているだろう。くだらないチンピラかぶれの詐欺師と結託したツケを支払わされる日が早晩訪れることは間違いないだろう。

125 :鏡の向こうの名無しさん:2018/01/27(土) 15:34:53.59 ID:B2dfLbQIN
age

126 :HIROKEN街角法律相談所:2018/11/03(土) 14:38:06.71 ID:uXg/felKx
街角法律相談所を運営するHIROKENを弁護士法違反容疑で家宅捜索 HIROKEN街角法律相談所の問題は刑事事件に!
30年9月20日付の読売新聞夕刊は「無資格債務整理を黙認 非弁疑い弁護士事務所捜索 大阪地検」として以下の記事を掲載した。
 高砂あゆみ弁護士事務所に派遣された経営コンサルタント会社の社員が無資格で債務整理業務を行っていた疑いが強まり、
大阪地検特捜部は20日午前、弁護士法違反容疑で、弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」(東京都千代田区)などの関係先の捜索を始めた。
高砂あゆみ弁護士も黙認して業務を任せていた疑いがあり、特捜部は高砂あゆみ弁護士から任意で事情を聞くなどし、実態解明を進める。
 債務整理業務は法律事務にあたり、弁護士や司法書士だけが行うことができる。弁護士法は資格のないものが行うことを「非弁活動」
として禁止し、弁護士が無資格者に名義を利用させることも「非弁護士との提携」として禁じている。
 関係者によると、経営コンサルタント会社は「HIROKEN(ヒロケン)」(東京都目黒区)。弁護士事務所に派遣された
同社社員数人は2016年〜17年ごろ、弁護士資格が無いのに多重債務者らの依頼を受け、弁護士に相談せずに自ら債務整理業務を行い、
事務所代表の高砂あゆみ弁護士(33)(東京弁護士会)らは社員が無資格と知りながら、業務を任せていた疑いが持たれている。
 高砂あゆみ弁護士らが非弁活動に加担しているとの情報を把握した大阪弁護士会が昨年秋、特捜部に相談していた。
 この日は午前9時以降、地検の係官15人が、あゆみ共同法律事務所の大阪事務所(大阪市中央区)に捜索に入った。東京の事務所や、
大阪市内にある高砂あゆみ護士の自宅も、同時に捜索対象になっている。
 HIROKENは2011年6月設立で、資本金2000万円、社員はグループ全体で100人。東京と大阪に事務所がある。
高砂あゆみ共同法律事務所は16年12月に設立され、所属弁護士は4人。東京と大阪に事務所をかまえ、ホームページによると、
代表の高砂あゆみ弁護士は東京弁護士会で非弁取締活動を取り締まる「非弁護士取締委員会」の委員を務めている

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