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【SUZUKI】スズキ1台目【鈴菌】

417 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/04/23(木) 02:31:43.79 ID:CfXRbKF/.net
仮に特定してもプライバシーの範囲だから「お願い」はできても「注意」「警告」「処罰」はできませんよ
副業問題と同じ扱いです

会社に具体的損害がないとプライバシーの範囲なので規則は適用できません
また、信用失墜などについては因果関係を会社側が証明する必要があります(信用失墜・毀損のおそれじゃだめ)
さらに、契約書確認してみましたが契約等の秘密義務は記載されてなかったのでこれも通じません
そして労働契約法の規則の契約化についても、合理的理由がないとだめなので結局プライバシー権とのぶつかり使えません

会社の規則は会社内部でのみしか効果がないので労働者の(特に外部での)プライバシーに安易に関与できないってことですね
その中で関与が認められているのは、副業して睡眠時間が減り会社でミスを大量に出したとかそういう具体的損害がある場合だけプライバシー権より優位を認められています

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