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横河電機part26

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/18(土) 20:00:20.63 ID:cptHYgXe.net
横河電機株式会社(よこがわでんき - Yokogawa Electric Corporation)は、
東京都武蔵野市に本社を置く、工業計器・プロセス制御専業メーカーである。
計測・制御機器メーカーとしては国内最大手。
世界第三位にして老舗企業である。
人員削減を繰り返す企業でもある。


第139回定時株主総会が6月24日に開催されますのでお知らせ申し上げます。

977 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/09(水) 14:08:19.46 ID:zo+qZY+t.net
トランプ氏が大頭領になったらハネウエルの時代になるな。
北米の仕事は無くなるだろうな。

978 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/09(水) 18:20:52.72 ID:uJFADfrY.net
FY16の1H決算とか見たけどDCSのグローバルシェアが年々下がってるよな、この会社。DCS取ったら何も取り得ないよね?

979 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/09(水) 20:39:35.18 ID:4qA2yIZ8.net
喫煙者が会議を度々中断するので迷惑。
休憩が多すぎる。クビにしてくれ。

980 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/09(水) 21:48:54.51 ID:V1yQwl8p.net
働きかた改革のはじめの一歩は、
まず全社禁煙でしょう。
目立ちたがり屋のMr.バンブー、
業者に丸投げではダメ。
現場業務をよく理解してから、
自分たちの頭で考えて。

981 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/09(水) 21:57:30.78 ID:3L6O5C45.net
国内事業クローズまで徐々に正社員を減らし、
契約社員増員でカバーするつもりだろ?

982 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/10(木) 00:21:11.42 ID:4CbHvVFm.net
だって損益がギリギリだもん、この会社。指名解雇で首を切りつつ、肩を叩きつつ、契約社員でしのぐのがここの会社の真の経営戦略だよ

983 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/10(木) 07:42:51.62 ID:k/C33jBN.net
今まで大量に従業員を解雇しても
国内損益ギリギリって、経営失敗を表しているよね。
優秀な従業員にも逃げられたから品質がボロボロになったし。
グローバルでもDCSシェアが下がるわけだ。

984 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/10(木) 08:31:52.52 ID:9FsEw0F/.net
今日もクズどもが八時半に喫煙
北側の窓から丸見え

985 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/10(木) 09:31:37.37 ID:4CbHvVFm.net
喫煙者からクビにしていけば?かなりのオッサンの人件費が浮く

986 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/10(木) 17:53:52.76 ID:bh4JL6zf.net
タバコを売ってるJTですらタバコ事業に固執していない。
横河電機の経営陣はあたまが古いか悪いか?。
頭を使ってくれ、社長!私はDデランスやDートネーチャーの者ではありませんぞ。

987 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/10(木) 20:27:55.61 ID:4CbHvVFm.net
ここの打ち合わせに来るハゲのオヤジ、タバコ休憩何回取らせんだよ、使えねーし。
オレが真っ先に指名解雇してやりたいわ

988 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/10(木) 21:26:13.55 ID:N3AKuV8U.net
薬石すらなく共に逝き倒れ。自業自得。

989 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 12:19:41.89 ID:kOax5eQN.net
横河ソリューションサービスって売上に対する原価、人件費が80%占めるのな、もうクビ切らないと限界でしょtransformation 2017期待してるよ

990 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 19:14:06.71 ID:HA+mvPnE.net
>>989
管理職の人件費ね。

991 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 19:30:16.68 ID:kOax5eQN.net
終身雇用の慣れの果てだろうよ。オッサンの天国なんだが、若手は嫌でたまらんだろーな

992 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 19:35:16.36 ID:kOax5eQN.net
東芝子会社が不正計上でニュースになってるけど、横河もやってるよな!?
こういうのどこの機関に言えばいいのかな?経産省かな?

993 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 20:22:57.45 ID:2ceVXIGC.net
YJPはメスを入れるしかないな。
営業、サービスは代理店に移籍。
本社部門はYHQに吸収。
余分な人員は解雇。管理職もな。
YJPは解散とする。YMGも解散。
これで黒字転換できるだろう。

994 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 21:55:19.02 ID:kOax5eQN.net
営業とサービスをYJPに移管したつもりが上手くいかない、なぜだ・・・
当たり前だろ、販管費と売上原価が多い!貝掘りの戦略でしたねww
汚いものは子会社に、これが世の中の常

995 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 22:25:50.29 ID:BHug71Oq.net
>>993
YJPの本社部門だけが何で生き残るのか?
それこそYHQにあるからいらないだろ。
負のスパイラル:国内市場縮小→人員過剰→赤字→リストラの繰り返し。

996 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 23:22:25.06 ID:kOax5eQN.net
建前だけでも本社の面は残したい、これが横河の本音。
汚いものを横河ソリューションサービスに事業仕分け。
グローバル市場で生き抜ける人材はここにはいない。

997 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:37:45.87 ID:92wvzIVb.net
信用毀損罪・業務妨害罪

998 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:38:31.25 ID:92wvzIVb.net
信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。

999 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:39:27.93 ID:92wvzIVb.net
信用毀損罪[編集]
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、
「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

1000 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:40:08.29 ID:92wvzIVb.net
業務妨害罪[編集]
概要[編集]
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。

1001 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:40:37.06 ID:92wvzIVb.net
前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、
後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、
実際の境界線は不鮮明である。
威力の認定に要求される有形力の程度は、
公務執行妨害罪の成立に要求される暴行、
脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、
この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。
保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。

1002 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:42:07.10 ID:92wvzIVb.net
なお、本罪について判例は危険犯であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、侵害犯であるとする説も有力である。

1003 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:43:41.57 ID:92wvzIVb.net
卒業式の『君が代』斉唱に反対し不起立を呼び掛けた高校教諭が威力業務妨害罪で有罪判決を受ける[1]、などのケースもある。(→日本における国旗国歌問題#公立学校と国旗国歌について)

1004 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:44:46.27 ID:92wvzIVb.net
悪戯目的で電子掲示板やウィキサイトなどに「○○駅に爆弾を仕掛けた」「○○の小学生を殺す」などと(虚偽の)犯罪予告を匿名で書き込み
、本来必要のない警備・警戒をさせたということで警察に対する威力
業務妨害罪で逮捕される例があるが、損害や脅威を受けた民間人等の告
訴に基づく業務妨害罪や脅迫罪などはともかく、「警戒にあたらせたこと
による警察に対する業務妨害罪」に関しては、2011年現在起訴に至った例
はないため判例はない。 インターネットの掲示板に、「6月16日3時にア
メリカ村で無差別殺人おこします」などと書き込み、警察に警戒活動を
行なわせる等して警察官の正常業務遂行を妨害した事件で、偽計業務妨
害罪の成立を認めた例がある(大阪高判平21・10・22 判タ1327号279頁)

1005 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:45:46.39 ID:92wvzIVb.net
現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するために盗撮用カメラを設置した隣のATMの受信機が入った紙袋を置いたことを不審に思われないようにするとともに、
利用客を盗撮カメラを設置したATMに誘導させるため、その情を秘し、
般客を装ってビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金
自動預払機を、相当時間(本件事例では1時間30分以上)にわたっ
て占拠し続けた行為は、偽計業務妨害罪に当たる(最決平
成19年7月2日)。

1006 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 15:50:42.39 ID:ibfnm7So.net
だから工作員さん、訴えたいなら訴えてみ?

1007 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 16:34:13.96 ID:ibfnm7So.net
会社が自分の会社の従業員を信用毀損罪・業務妨害罪で訴える事例を見てみたいからさ。
やれるもんならやってみろよ、クズ野郎。

1008 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 16:45:46.88 ID:92wvzIVb.net
業務[編集]
人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない。営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教的活動も含まれる。

1009 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 17:11:37.32 ID:ibfnm7So.net
>>1008
くすくす。
会社が自分の会社の従業員を信用毀損罪・業務妨害罪で訴える事例を見てみたいからさ。
やれるもんならやってみろよ、クズ野郎。

1010 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 17:24:51.88 ID:3WvxBE+9.net
実際に訴えたりできないから工作員がコピペで脅しているだけ。
脅しに動じる馬鹿はいない。

監視、隠蔽、工作。
不都合は隠したい、もみ消したい。
不祥事隠蔽は組織の体質。

1011 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 19:14:35.50 ID:omiDAL/E.net
罪状を問うなら貴社の粉飾決算は業務上横領罪、詐欺罪、背任罪に当たる。
なんなら経産省あたりに電話してやろーか?

1012 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 20:58:11.15 ID:92wvzIVb.net
>>1011
貴方
いい加減なことをいうと本当にどうなるか知りませんよ

1013 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 20:58:55.48 ID:92wvzIVb.net
公務が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が権力的公務か
非権力的公務で区別し、前者については自力執行力があるから業務妨害罪で
保護する理由が無いので業務に含まれるのは後者のみとする見解が
有力である。判例も旧国鉄の事業や県議会の委員会を威力で妨害した事案
につき、威力業務妨害罪の成立を肯定する(最大判昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁、最決昭和62年03月12日刑集41巻2号140頁)。
公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務についても、同様に
業務性を肯定する(最決平成12年2月17日刑集54-2-38)。

1014 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:01:12.98 ID:92wvzIVb.net
業務妨害罪[編集]
概要[編集]
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。

1015 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:01:40.40 ID:92wvzIVb.net
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「
人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。

1016 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:02:05.72 ID:92wvzIVb.net
判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

1017 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:02:24.39 ID:92wvzIVb.net
概要[編集]
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。

1018 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:18:30.02 ID:92wvzIVb.net
前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、
後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると
観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。
威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求され
る暴行、脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。
保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。

1019 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:19:17.36 ID:92wvzIVb.net
【弁護士コラム】帯刀康一弁護士「従業員が会社外で犯罪を犯したとして逮捕された場合の初期対応」

1020 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:20:06.55 ID:92wvzIVb.net
逮捕されたら人生終わりですか?

1021 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:20:30.63 ID:92wvzIVb.net
自分の罪を認めて、
反省して改心すれば可能だと思います。

犯した罪にもよると思いますが、
終りにするもしないもあなた次第です。

当然、前科者として社会から扱われます。
それでも、終わりにする事は困難だと思います。

終りにせずに罪を背負いながら生きる道もありますよ。

1022 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:21:06.60 ID:92wvzIVb.net
どのような人生を望むかで、答は変わって来ますよ。

公務員や、一部上場企業社員を望むなら終かな……

1023 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:21:20.46 ID:92wvzIVb.net
懲戒処分では済まされない!職場での犯罪行為と7つの罪

1024 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:21:38.88 ID:92wvzIVb.net
法律? 犯罪? 自分には関係ない…そんなふうに考えている人、いませんか?
 
じつは普段、職場で何気なくしていることが犯罪になることがあります。
 
「悪気はなかった」、「わざとではない」、「知らなかった」…そんな言い訳は法律には通用しません。
「バレなければOKだろう」、「少しくらいなら大丈夫」、そんな気のゆるみが命取りになる可能性があります。
 
では、職場で何をすると犯罪になるのでしょうか? 
法律上どんな罪になり、どんな刑罰を科される可能性があるのか、知らない人も多いのではないでしょうか。
 
そこで今回は、職場ですると犯罪になる行為について解説しますが、その前に、まずは会社から下される制裁罰である「懲戒処分」について見ていきましょう。

1025 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:21:59.86 ID:92wvzIVb.net
悪気がなくてやった行為でも、故意であっても、会社に損害を与えれば懲戒処分の対象になるでしょう。

1026 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 21:22:21.45 ID:92wvzIVb.net
E懲戒解雇
懲戒処分の中ではもっとも重く、懲戒として使用者が労働契約を一方的に解消するのが「懲戒解雇」です。
 
通常は、解雇予告も予告手当もなしに即時になされ、退職金の全部または一部が支給されない場合もあります。
 
なお、会社側が懲戒処分を下すには、どのような場合に懲戒となるのかについて、就業規則にしっかりと規定しておくことが大切です。
ただし、そのためには過去の判例からも一定のルールやポイントがあります。
 
〇就業規則で懲戒の規定をしている
〇就業規則を従業員にきちんと周知している
〇従業員の勤務態度や会社に対する貢献度合い
〇過去の処分歴
〇動機や計画性、常習性(出来心なのか、計画的だったのか)
〇社内体制(周囲でも不正を行っている従業員がいるのか)
〇お金の不正については金額の大小
〇過去の同種事案に関して下した懲戒処分
 
これらを検討しながら懲戒処分を下すことになります。
 
会社員にとって、会社から懲戒処分を下されるのは大変な事態です。
 
しかし、さらに大変なことがあります。
それは、会社での行為が法律上の犯罪となってしまうことです。

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