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【グラブバケット】東部重工業株式会社【アホ社長】

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/01/15(月) 00:19:53.26 ID:s3SN1nLRN
語り合おう

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/01/17(水) 21:47:11.03 ID:2FMqAA8N7
NO!牧男!!

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/01/23(火) 21:32:02.46 ID:zpeUMBSLC
吉田牧男というとんでもない奴の下で社員さんはよくやってます。

あいつの取り巻きはろくな奴がいませんね。
くだらない長い自慢話に付き合ってるヒマはありません。
まともに相手出来ん!

でも社員さんは頑張って下さい。
それだけが救いです。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/01/29(月) 21:42:50.43 ID:Ns1x46v9x
やっとこのスレ出来たか!
待ってました。

吉田牧男はアホではありません、、キチガイです。
頭おかしいです。認知症検査してもらいたいです。
まともな経営者ではありません。
かなーりのトシなので早く身を引かないと大変なことになるでしょう。
そのうち犯罪を犯すかもしれないです。

助けてください!

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/03/21(水) 19:58:39.83 ID:t/yM7au8L
千労委平成29年(不)第3号不当労働行為救済申立事件の命令書交付について

発表日:平成30年3月20日

千葉県労働委員会事務局


千葉県労働委員会(会長:島ア克美)は、平成30年3月20日、標記事件に係る命令書を当事者に交付しました。命令の概要は、次のとおりです。
.
1.当事者及び審査経過

(1)申立人(組合)
JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)
JMITU千葉地方本部
JMITU千葉地方本部東部重工業支部

(2)被申立人(会社)
東部重工業株式会社(本社:浦安市)

(3)審査経過
平成29年6月28日:救済申立て
平成29年11月29日:結審
平成30年3月8日:公益委員による合議で決定

2.事件の経過

組合が申し入れた夏季一時金の支給等を求める団体交渉に会社が応じなかったことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為(正当な理由のない団体交渉拒否)に当たるとして、千葉県労働委員会に救済申立てがあった事件です。

3.命令の概要

(1)主文の要旨

会社は、申立人らが申し入れた団体交渉に、速やかに、かつ誠意をもって応じなければならない。

(2)判断の要旨

会社は、団体交渉を拒否する理由として、
1.組合には労働組合法第2条ただし書第1号の「使用者の利益を代表する者」が参加していること及び組合の設立目的が労働組合法に適合しないことから、適法な労働組合とは言えない旨、また、
2.組合は、暴力的な言動等で団体交渉を求めてきた旨主張する。

しかし、いずれの主張も採用することはできず、会社が団体交渉に応じていないことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当する。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/03/30(火) 22:35:57.73 ID:PHQFmf0mF
不良品直しに海外行きたい人いる?

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