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【元大阪No.1】類塾その8【お先真っ暗】

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/19(土) 02:54:03.13 ID:Hb7dogDq0.net
元大阪No.1の類塾を語るスレです。

次スレは>>950の人が立てください。

●前スレ

【元大阪No.1】類塾その7【G会と爺会】 [転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/juku/1432049914/l50

●過去スレ

【大阪北野】類塾その1【実現論】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/juku/1289386637/

【大阪北野】類塾その2【実現論】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/juku/1361112182/1

【大阪北野】類塾その3【実現論】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/juku/1391702587/

【大阪北野】類塾その4【実現論】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/juku/1406375824/

【大阪北野】類塾その5【実現論】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/juku/1425097571/

【元大阪No.1】類塾その6【残業代訴訟】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/juku/1428507005/

451 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 00:50:06.53 ID:DU5JTB/3w
・東京地裁平成17年3月14日(判タ1179号149頁)

 「裁判の公開の制度により訴訟記録や対審が原則として公開される趣旨は,
 訴訟手続の公正を担保することにあり,国民に当該訴訟の内容を周知させることにあるものではないし,
 実際に同制度によって個々の訴訟の内容が国民一般に広く知られているわけでもない。
したがって,右制度の存在を理由に私人が民事訴訟を提起されたとの事実をみだりに公表されない
法的利益を否定することはできない。
また,裁判を受ける権利によって国民一般に裁判を通じた権利実現の手段が保障されることは,
 個々の国民が一定の事由で訴訟提起を受けたとの事実について公開を欲するか否かとはそもそも関係のない事柄である。」

452 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 00:41:10.77 ID:jAl4DgZa0.net
裁判例においても,以下のとおり,裁判の当事者であることをみだりに公開されないことについて,法的保護に値する利益として認められています

453 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 00:42:25.30 ID:jAl4DgZa0.net
・名古屋高裁平成23年3月17日判決

「・・・不特定多数の者による傍聴や訴訟記録の閲覧が制度的に保障され,
また,当該裁判を傍聴した報道機関により法廷に現れた事実として報道される
可能性があるからといって,当該訴訟の原告であることが無制限に公表される
ことについて,法的保護を受けないことになるわけではない。上記の制度的保
障によって知られる以外の場面では,当該情報は,なお,自己が欲しない他者にはみだりに開示されたくないと考えるのは自然なことであり,その期待は,上記(ア)のとおり,保護されるべき性質を失っていないからである。」

454 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 00:43:45.58 ID:jAl4DgZa0.net
・さいたま地裁平成23年1月26日判決(判タ1346号185頁)

「・・・原告が「別件訴訟を提起した人物」として,別件各判決文に現れた種
々の情報が原告と結びつくこととなる。かかる情報は,原告個人の私生活上の
事実又は情報であること自体は否定できず,一般人の感受性を基準としても,
他人に知られることにより心の平穏が害されることがあることは否定すること
ができない。」

455 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 00:44:52.00 ID:jAl4DgZa0.net
・東京地裁平成17年3月14日(判タ1179号149頁)

「裁判の公開の制度により訴訟記録や対審が原則として公開される趣旨は,
訴訟手続の公正を担保することにあり,国民に当該訴訟の内容を周知させることにあるものではないし,
実際に同制度によって個々の訴訟の内容が国民一般に広く知られているわけでもない。
したがって,右制度の存在を理由に私人が民事訴訟を提起されたとの事実をみだりに公表されない
法的利益を否定することはできない。
また,裁判を受ける権利によって国民一般に裁判を通じた権利実現の手段が保障されることは,
個々の国民が一定の事由で訴訟提起を受けたとの事実について公開を欲するか否かとはそもそも関係のない事柄である。」

456 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 01:26:18.08 ID:O+vzYzbez
人権を敵視する淳だからこそ訴訟者一覧をボーナスカットの理由に転嫁しようとしたのだ。
しかい、その違法性は447さんの指摘の通り明らかです。
Rはさらなる損害賠償請求にさらされるわ。
Rにとっては、踏んだり蹴ったりだろ。
淳もバカだね、社会規範をナメるからだよ。

457 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 01:26:51.70 ID:gsVKPImc0.net
特に和解は。口外禁止て書いてあるのに

458 :カパルア:2016/06/28(火) 08:38:19.73 ID:ZIwt8xBR0.net
今の訴訟者について負けることは仕方ない
これから退職者が訴訟を起こすことを抑止できればいいんだろうな
そのために様々な制度改革やってるんだろうよ

459 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 22:33:18.62 ID:SCLyw01Ck
まったく役にたたない否定脳が考えた「制度改革」。こんなのをするのは情けないというか、哀れだね。

460 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/28(火) 23:31:05.30 ID:SCLyw01Ck
ボーナスカットほんとにあるの?

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