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若林正昭司法書士裁判外和解で懲戒処分140万円越え

1 :名前書くのももったいない:2016/12/21(水) 14:26:38.14 ID:UXlikxc8.net
懲戒処分書
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf

懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf

氏名 若林正昭

登録番号 3452

事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901
簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有

主  文

平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。

2 :名前書くのももったいない:2016/12/21(水) 14:27:23.39 ID:UXlikxc8.net
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所長:若林正昭

東京司法書士会所属 第3452号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 
第101115号
東京都千代田区二番町5−2
麹町駅プラザ901
休業日:土日祝日、年末年始
ご予約:無料相談のご予約は、土日祝日でもお受付致します。夜間のご相談も午後9時まで行っております。(最終受付時間午後8時)
Email:メールは深夜到着のものは翌朝9:30以降に拝読いたします。

3 :名前書くのももったいない:2016/12/21(水) 14:29:09.55 ID:UXlikxc8.net
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください。

4 :名前書くのももったいない:2016/12/22(木) 06:46:17.28 ID:q/hJADq/.net
司法書士の敬称は、代訴人です。
司法書士の差別用語は、代書ないし代書人です。

司法書士に対しては、心を込めて「代訴人・だいそにん」と呼ぶように。
司法書士に対して、「代書」や「代書人」と呼ぶことは刑法の侮辱罪に当たるので
注意されたい。

5 :名前書くのももったいない:2016/12/24(土) 07:31:41.78 ID:H2FhWpdo.net
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、
紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば  
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。
http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・

6 :名前書くのももったいない:2016/12/26(月) 12:19:57.11 ID:ubbvq4FM.net
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。

7 :名前書くのももったいない:2016/12/26(月) 18:54:25.73 ID:ubbvq4FM.net
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
懲戒処分書http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452
事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901
簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主  文
平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html

8 :名前書くのももったいない:2016/12/30(金) 12:59:08.33 ID:Tg4jTHDo.net
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員赤松茂先生/
静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との
委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、
契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による損害賠償請求をされたとしても、
請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 

9 :名前書くのももったいない:2016/12/30(金) 18:52:42.81 ID:evEVcfG/.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 1.処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての

10 :名前書くのももったいない:2016/12/30(金) 19:15:08.69 ID:???.net
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士といった個人自営事務所は背に腹は変えられない
くらい仕事が来ないからね。
やはり大手弁護士事務所、大手公認会計士事務所でないと信用できない。

11 :名前書くのももったいない:2017/01/01(日) 11:06:10.03 ID:W4vjPJYa.net
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弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。

12 :名前書くのももったいない:2017/01/02(月) 10:27:58.63 ID:2MV8r4Tb.net
困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である。
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html

13 :名前書くのももったいない:2017/01/03(火) 13:34:08.72 ID:G9pVjyB5.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」

14 :名前書くのももったいない:2017/01/03(火) 15:44:24.45 ID:uzbz3UVS.net
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。

15 :名前書くのももったいない:2017/01/04(水) 15:29:10.05 ID:fxtC/BbB.net
【司法書士弁護士法違反】昭和54年6月11日
高松高等裁判所判決要旨(被告人司法書士懲役3月・執行猶予1年)
「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が行う法律判断作用は、
嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべく、
それ以上に専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司法書士の業務範囲を超えるものであり、
その行為が弁護士法72条の構成要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、司法書士本来業務である書類作成行為も、
業務範囲を逸脱した行為の一環としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」

16 :名前書くのももったいない:2017/01/06(金) 11:57:25.15 ID:CrCVeCGQ.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分

17 :名前書くのももったいない:2017/01/09(月) 10:24:10.05 ID:9EVhpqxQ.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,

18 :名前書くのももったいない:2017/01/10(火) 11:22:55.02 ID:Nlg69PPu.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、

19 :名前書くのももったいない:2017/01/11(水) 10:16:21.23 ID:x2hqzhPf.net
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
何を基準に140万円を超えるか決定されるか。
長く争われてきましたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日により解決しました。
最高裁は,140万円を超えるか否かは,個々の債権毎に,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであると判断しました。
交渉の相手方である第三者との間でも,客観的かつ明確な基準によって決められる必要があるということは,
貸金業者が客観的かつ明確な基準により140万円超の事案であると主張してきた場合は,140万円以下の事案であるとはできなことを意味します。
同一の係争物の価額算出基準として,「客観的な基準」は,複数あり得ます。例えば,計算方法についての無利息方式,利息非充当方式,
利息充当方式など複数の計算方法が挙げられます。
しかし,それら,どれか1つで140万円以下になれば良いというのではなく,どの計算方法で計算しても140万円以下にならなければ,

20 :名前書くのももったいない:2017/01/13(金) 13:32:06.93 ID:SIKnk5ch.net
司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。
ところが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。
和解が代理人名義であったか否か,本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,
形式的に,本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。和歌山最高裁判決平成28年6月27日
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。

21 :名前書くのももったいない:2017/01/13(金) 13:37:40.24 ID:SIKnk5ch.net
さらに,本人訴訟支援名目で,本人に負担・妥協を強いて,弁護士と同等またはそれ以上の報酬請求する例が多くあり,問題となっています。
(参考:暴走司法書士荒稼ぎ「過払い金返還」で不正相次ぐ(H26.1.4 西日本新聞))
報酬規制では司法書士の過払金回収報酬の上限は税別20%(訴訟の場合24%)に定められていますが,過払金回収報酬を受領するためには
「代理人として」回収するという条件が付いています。これは,140万円超の過払金については代理できないので代理業務と同じ基準の報酬を受領することができないからです。
このことは,仮に依頼者が契約時にその報酬額を支払うことを了承していても変わりません。実質的な脱法か否かの問題であるため
,報酬は自由化されているので依頼者が了承していればよいというものではありません(依頼者が了承さえすればいくらでもよいという発想は法律家の発想ではありません)
。制限超過利息を支払うことを了承して借金しても制限超過利息を支払う義務がないのと同じです。

22 :名前書くのももったいない:2017/01/15(日) 11:31:36.58 ID:BwBteUR7.net
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,

23 :名前書くのももったいない:2017/01/21(土) 09:35:47.41 ID:fCaya2MJ.net
第1 最高裁判決の要旨

 認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した
時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる
債権総額等の基準によって決められるべきではない。
 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。

24 :名前書くのももったいない:2017/01/22(日) 08:32:11.62 ID:oX8Zhzvn.net
「司法書士が勝手に解釈していた主張が、今回否定された。当然だ」というものです。
これは、司法書士が負けた受益額説に対しての意見だと思われますが、はっきりと主張しておきますが、受益額説は「司法書士が勝手に解釈していた主張」などでは決してありません。ちゃんと証拠もあります。
テイハンという出版社が発行している「注釈 司法書士法」という書籍がその証拠です。この書籍の作者は、司法書士の代理権の範囲を定めた司法書士法の法案の作成に係わった法務省民事局の官僚です。
いわば法案の立案担当者であり、立法趣旨(どのような趣旨で法案を作成したか)を誰よりも良く知っている人物です。その書籍の97頁に以下のような記述が出てきます。
「債務整理事件について、司法書士が裁判外の和解について代理することが出来る範囲は、債務弁済調停事件や特定調停事件における代理権の範囲と同様の基準によって判断する。従って、「紛争の目的の価額」
の算定には、残債務の額ではなく、弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。」

25 :名前書くのももったいない:2017/01/23(月) 13:11:39.66 ID:b4lHP2Ht.net
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf

遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

26 :名前書くのももったいない:2017/01/24(火) 13:13:42.40 ID:bXvT2pLC.net
調停代理で受任した後に過払であることが判明した場合、特定調停手続の中で過払金請求をする実務は行われていないため、調停代理権で過払金請求をすることは難しいと考えられる。その場合には、
あらためて過払金請求の裁判外和解の代理権等の付与を受ける必要があると考えられる。
(3)現在受任している事件
 現在、裁判外の和解の代理業務として受任している事件のうち、「個別の債権の価額」(あくまでも受任時でありその後の変動は考慮しない)が140万円を超えていたものについては、
調停代理権の付与を受けたうえで、裁判外の和解の代理権を喪失していることが明らかとなったこと、調停代理人として引き続いて関与していくことを通知することが考えられる。

(4)受任内容の明確化
 これまで、依頼者との間の委任内容や、受任通知に記載する受任業務について、裁判外の代理業務、裁判上の代理業務、書類作成業務を包括的に記載してした傾向がみられる。しかしながら、
場合によって違法な業務の委任を受けていると見られることも考えられるので、今後は、極力具体的に記載して誤解を招かないようにすることが重要となる。

27 :名前書くのももったいない:2017/01/25(水) 07:56:29.24 ID:nG7SBKy0.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則  (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

28 :名前書くのももったいない:2017/01/27(金) 17:47:02.96 ID:K/QJErAr.net
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?


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[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

29 :名前書くのももったいない:2017/01/28(土) 09:44:03.41 ID:bcAqADCJb
(3)現在受任している事件
 現在、裁判外の和解の代理業務として受任している事件のうち、「個別の債権の価額」
(あくまでも受任時でありその後の変動は考慮しない)が140万円を超えていたものについては、調停代理権の付与を受けたうえで、
裁判外の和解の代理権を喪失していることが明らかとなったこと、調停代理人として引き続いて関与していくことを通知することが考えられる。

(4)受任内容の明確化
 これまで、依頼者との間の委任内容や、受任通知に記載する受任業務について、裁判外の代理業務、裁判上の代理業務
、書類作成業務を包括的に記載してした傾向がみられる。しかしながら、場合によって違法な業務の委任を受けていると
見られることも考えられるので、今後は、極力具体的に記載して誤解を招かないようにすることが重要となる。

30 :名前書くのももったいない:2017/01/28(土) 09:38:02.79 ID:irviJH4J.net
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

第1 最高裁判決の要旨

 認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した
時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の
基準によって決められるべきではない。
 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。

31 :名前書くのももったいない:2017/01/29(日) 08:49:38.14 ID:ENvgKn7S.net
弁護士の債務整理、司法書士での代替どこまで 27日最高裁判決

 この解釈の違いが法廷闘争になったのは、和歌山県の多重債務者らが、債務整理を頼んだ司法書士が業務の範囲を超えた違法な「非弁行為」で安易に和解をしたとして賠償を求めたからだ。
 一審・和歌山地裁判決は日司連の解釈に基づき、依頼者の利益が140万円を超える部分を「非弁行為」と認定。二審・大阪高裁判決は日弁連の解釈を採用し、より広く司法書士の「非弁行為」を認めるなど「判断が割れている。
 日司連は「誤った制限が加われば市民に身近な立場で相談に応じる司法書士が萎縮する」と強調。日弁連は「司法書士側の解釈は依頼者の利益を140万円以下に収めることにつながる」と反論する。
最高裁の判断で多重債務者への対応が大きく変わる可能性がある。

32 :名前書くのももったいない:2017/01/29(日) 20:57:44.94 ID:3YDptzye.net
【青戸6丁目住民一同の告発(住民代表・宇野壽倫)】

秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

http://youtu.be/gj0X2qLNbUg

33 :名前書くのももったいない:2017/01/31(火) 16:31:07.42 ID:MPz6uL1v.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go..._jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、

34 :名前書くのももったいない:2017/02/02(木) 15:26:50.14 ID:gVm0afUus
さらに、検索結果の削除はプライバシーの権利の侵害を根拠とするという判断も示され、今後、忘れられる権利は、判断のよりどころにならない見通しとなりました。
グーグルとヤフーの対応は インターネットの検索結果に表示されないようにする削除の要請について、日本で検索サービスの市場を2分するグーグルと、ヤフーは、
それぞれ会社の基準に基づいて個別に要請を受け付けています。
グーグルは「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできるようにすること」を会社の使命として掲げています。検索結果から情報を削除する要請は
個別に受け付けていて、判断の基となる基準を公開しています。
それによりますと、削除の対象としているのは、児童の性的虐待画像など法律に違反していると認められるもの、それに個人の銀行の口座番号や署名の画像などの
機密性の高い個人情報です。
一方で、今回の裁判で争われたような過去に関わった犯罪の事実のような内容は削除の対象になっていません。

35 :名前書くのももったいない:2017/02/02(木) 15:21:00.00 ID:/045PRWJ.net
最高裁が示した基準 最高裁判所の判断は、インターネットによる情報の入手が不可欠となる中で、ネット上の情報の流通を重く見るものとなりました。
最高裁は、今回の決定で、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先されることが明らかな場合は削除できるという基準を示しました。
その判断にあたっては、社会的な関心の高さなど事案の性質や内容、本人が受ける損害の程度、本人の社会的地位や影響力、記事の目的や意義、当時の社会的な状況や、
その後の変化といった事情を考慮すべきだとしています。
これによって、社会の関心の高い事件や、社会的な地位のある人物の不祥事や、処分などの情報は削除が認められにくくなるものと見られます。

一方で、注目されなかった事件などの場合は、記事の掲載から一定の時間がたてば、削除が認められる可能性が示されました。

36 :名前書くのももったいない:2017/02/05(日) 11:09:56.17 ID:Y1vGJ0+n.net
司法書士は,登記・供託を本来の業務とする資格であるため,代理業務ができる認定司法書士についても,次のように少額・簡易・定型的な事件の代理に限定する制度上の制限があります。
後に述べるように,これらの制限は司法書士が弁護士よりも十分な作業をしにくい要因となり,司法書士が訴訟をしないで貸金業者に有利な和解をしやすい要因となっています。
140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定される
(140万円超の案件については和解書の作成もできません)
訴訟を代理できるのは簡易裁判所(訴額140万円以下を管轄)に限定される
※簡易裁判所は訴額140万円以下の第1審の裁判を管轄します。
司法書士には以下の事件の相談・交渉・和解・代理をすることができません。
@ 140万円を超える民事事件(地方裁判所)
A 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
B 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
C 強制執行(地方裁判所)
D 家事事件(家庭裁判所)
E 行政事件
F 刑事事件

37 :名前書くのももったいない:2017/02/06(月) 08:27:55.24 ID:Twsh/0vD.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って
報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。

38 :名前書くのももったいない:2017/02/07(火) 10:31:17.88 ID:UMKZX5ZRc
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf

(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

39 :名前書くのももったいない:2017/02/07(火) 10:27:15.38 ID:WfFFUExW.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf

速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

40 :007:2017/02/08(水) 13:34:04.88 ID:8F9m7gxbb
難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html
 また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。

41 :名前書くのももったいない:2017/02/08(水) 13:27:18.18 ID:H4ACzEXH.net
難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html  
 

42 :非弁提携犯罪:2017/02/09(木) 12:13:08.22 ID:XnmhMyICn
提携弁護士が懲戒処分を受けた後に調べてみると、債務者から預かっているお金の大半がなくなっているケースが少なくありません。
これは非弁業者がその預り金を抜いてしまっているからです。懲戒処分を受ければ、その後は当然業務ができなくなりますから、
債務者の依頼した案件はそのまま放り出されることになります。また金銭的にも預けたお金のかなりの部分が戻ってこないことになります。
このような被害に遭わないためにも非弁提携弁護士への依頼は可能な限りやめておいたほうがよいと思われます。
そこで、このような被害にあわないための方法ですが、◎おとり広告をするような業者の紹介に乗らない

43 :名前書くのももったいない:2017/02/09(木) 12:06:51.38 ID:dvFgAG5p.net
非弁提携弁護士にご注意

弁護士でない者は、弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為をすることを禁じられています。
また、弁護士は弁護士法27条によって非弁業者から事件の周旋を受け、
またはこれらの者に自己の名義を利用させてはならないと規定されています。
ここ数年の間、これら弁護士法に違反したという理由で何名かの弁護士が業務停止等の処分を受け、その内容が新聞等に公表されました。

1つのパターンは、紹介屋と呼ばれる手口ですが、経理一本化などのおとり広告でおびき出した多重債務者に「あなたの場合にはもうどこの業者も貸してくれない。
すぐにこの事務所に行って破産手続きを頼みなさい」といってある法律事務所の地図を渡し、後日その弁護士から紹介屋に紹介料が支払われるケース。
もう1つのパターンは、弁護士は名義貸しだけで事務作業のほとんどを非弁業者の雇った従業員が行っているケースです

44 :名前書くのももったいない:2017/02/10(金) 07:59:56.09 ID:tEs1WGkW/
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。

45 :懲りていない提携勧誘:2017/02/10(金) 07:54:21.97 ID:mJ+CIcoG.net
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。

46 :名前書くのももったいない:2017/02/13(月) 09:39:18.91 ID:CxlTH7XJ.net
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」

47 :名前書くのももったいない:2017/02/14(火) 10:48:50.00 ID:SC1G/GWkp
説明責任を果たすことは重要です。
司法書士と弁護士の違いについてですね。
本人訴訟よりも、そりゃあ弁護士に丸投げできれば楽ですから、
報酬体系などとともに、この辺りをきちんと説明しておく必要はあります。

すでに述べたとおり、実務への影響は極めて限定的です。

48 :名前書くのももったいない:2017/02/14(火) 10:44:16.30 ID:tO0RNUq+.net
和歌山訴訟の内容を見ると、これはもはや司法書士法3条の解釈の問題ではなく、
事実認定の問題かな、と思います。特に大阪高裁の示した3つの基準は非常にわかりやすいと思います。
本人訴訟支援はあくまでも本人が主役です。本人が訴訟をしたがっているのに司法書士の判断で和解をするとか、
そういうことはあってはなりません。もちろん、ただただ依頼者の言いなりになるのではいけません。
法情報の提供は当然やります。(タイプライター説は学説上も明確に否定されているし、裁判例もあります)
しかし、最終的には本人に決めていただき、http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
本人の希望を叶えるために裁判書類を作成するのが本人訴訟支援における我々の業務です。
ましてや、直接に和解交渉をするなどもってのほかです。

49 :名前書くのももったいない:2017/02/18(土) 09:17:08.52 ID:QDYyTBh7N
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか
〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜
上記のように最高裁判決平成28年6月27日には,実質が代理業務であれば,本人名義の訴訟・交渉・和解であっても,違法になることを示しています。
では,司法書士が行っている本人名義での訴訟・交渉・和解が,形式だけでなく実質的にも,本人の指示された内容を書面にし,本人や貸金業者から託された伝言を,伝書鳩のように,本人と貸金業者の間で取り次いで

50 :名前書くのももったいない:2017/02/21(火) 10:31:15.90 ID:5ssj87U8O
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)

51 :名前書くのももったいない:2017/03/04(土) 16:28:47.82 ID:BGwkNOwR.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名若林正昭  登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実 若林正昭
司法書士若林正昭 (以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、

52 :名前書くのももったいない:2017/03/05(日) 08:01:32.21 ID:k9kSFSFj.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24
本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)・・・・・
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、

53 :名前書くのももったいない:2017/03/07(火) 13:31:04.26 ID:iBEDx5Yb.net
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 

54 :名前書くのももったいない:2017/03/08(水) 11:33:33.47 ID:vz25kFpY.net
東京から地方代書へ 移転6 設定4 委任状は東京宛て 東京が委任者の許諾を得て地方へ再委任
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや

副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか

55 :名前書くのももったいない:2017/03/16(木) 08:46:05.57 ID:z48fHKK1A
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。

 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

56 :名前書くのももったいない:2017/03/20(月) 16:06:14.96 ID:wnLpL0k9.net
司法書士法人のぞみ(千葉・横浜・日本橋)の評判・費用http://kabaraihiyou.blog108.fc2.com/blog-entry-140.html
【司法書士法人のぞみ利用者数】利用者件数 10,944件(2012/10/07)
【司法書士法人のぞみの費用】■すでに完済の場合の「過払い金返還請求」
・着手金1債権者に付き、21,000円(消費税込)※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として計算する
・報酬金交渉によって過払い返還を受けたときは、返還を受けた金額の20%(消費税別)相当額
※訴訟提起後は、返還を受けた金額の24%(消費税別)相当額の報酬金
・管理費契約期間中、1件1,050円×債権者数×契約期間月数(消費税込み)
・訴訟費用(簡易裁判所管轄の場合)債権者1社に付き、31,500円(消費税込)
※管轄裁判所が東京都23区以外の場合、別途交通費を加算
司法書士法人のぞみ代表の認定司法書士・本間将之 (ほんまのぶゆき)さんは、東京司法書士会・中央支部・支部長を務めています。無料出張相談会も精力的に開催しています。1度、司法書士法人のぞみのサイトをご覧になってください。

57 :名前書くのももったいない:2017/04/03(月) 17:45:05.49 ID:ESIBKiG7.net
それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。
そのような人たちを応援したいと思います。
認定司法書士 若林 正昭・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号
・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。
昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で
「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。

58 :名前書くのももったいない:2017/04/05(水) 07:04:56.36 ID:Nzp21b/J.net
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」

59 :名前書くのももったいない:2017/04/09(日) 09:41:00.26 ID:jvlg615i.net
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)

提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない

60 :名前書くのももったいない:2017/04/10(月) 08:34:46.82 ID:z9ttecNb.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

61 :名前書くのももったいない:2017/04/23(日) 09:06:29.44 ID:VSLTopxy.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
•処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、

平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

62 :名前書くのももったいない:2017/04/24(月) 18:48:20.48 ID:XGxuWamE.net
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html
2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、

63 :名前書くのももったいない:2017/05/05(金) 08:09:26.64 ID:aGBQuTPM.net
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者

64 :名前書くのももったいない:2017/05/16(火) 06:55:15.21 ID:Qq8hLfLt.net
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400327&g=soc
「検索連動型広告」に注意=上位表示、公的機関と誤解−ワンクリック詐欺で二次被害
 アダルトサイトで高額な請求をされるなどしたワンクリック詐欺の被害者が、対処方法をインターネットで検索した結果、表示された業者を公的機関と誤解して現金をだまし取られる
二次被害が増えている。検索キーワードに応じた内容の広告が上位に表示される「検索連動型広告」の普及が背景にあり、警察などは注意を呼び掛けている。
 検索エンジンで「消費者センター」「アダルトサイト被害対策」などを調べると、探偵業者や司法書士などの広告が検索結果の上位に表示される。独立行政法人国民生活センターは昨年12月、

65 :名前書くのももったいない:2017/05/20(土) 10:50:32.17 ID:dxYBy63k.net
地面師グループ亀野裕之司法書士司法書士が巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう

66 :名前書くのももったいない:2017/05/25(木) 07:00:55.01 ID:jaa/QFXrP
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。

67 :名前書くのももったいない:2017/06/13(火) 07:47:33.76 ID:iIM3NNic2
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

68 :名前書くのももったいない:2017/07/11(火) 08:47:42.98 ID:EDYl3DK+s
林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
弁護士法人 クローザー法律事務所神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
TEL.0120-106-156FAX.044-330-0477弁護士法人エレフセリア法律事務所
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
現在も林敏夫弁護士の名前が記載された極めて怪しい集客サイトが残っているので、ぜひ確認して頂きたい。
【参考リンク】男女間トラブル無料相談  このサイトの中には「証拠調査士」という職業が出てくるが、そんな資格など我が国には存在しない。この自称「証拠調査士」というのが、今回の非弁行為の主犯格であろう。
神奈川県弁護士会は、懲戒手続きも結構だが、被害拡大を心配しているのであれば、さっそく刑事告発を行うべきであろう。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/

69 :名前書くのももったいない:2017/08/14(月) 04:35:28.71 ID:L3qa3vpz.net
恥ずかしい司法書士は、犯罪者だらけ

70 :名前書くのももったいない:2017/08/20(日) 08:37:50.63 ID:f5a3og79.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。

71 :名前書くのももったいない:2017/08/27(日) 08:09:36.88 ID:3322TZ+7.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 ああああああああ
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから

72 :名前書くのももったいない:2017/08/31(木) 13:02:46.50 ID:QUfeDX/+.net
ワンストップビジネスセンター麹町(こうじまち)住所: 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 9F問い合わせ先: 03-4530-0370
ファックス番号: 03-6893-3931メールアドレス: info@1sbc.com施設営業時間: 9:30〜18:30(土/日/祝休日)
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

若林正昭司法書士事務所最安値のサービス:任意整理1社31,500円
設立年月日:不明契約社数:不明
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 麹町駅プラザ901号室

株式会社プロ 会社HP http://propropro.co.jp/
代表者名 内田満之 郵便番号 102−0084 東京都千代田区二番町5番地 麹町駅プラザ901
記住所に関しては、バーチャルオフィスのようです。
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

73 :名前書くのももったいない:2017/09/04(月) 08:47:15.35 ID:D95ON9vS.net
処分の理由
司法書士は,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき
責務を有しており,適正に業務を管理して処理すべき注意義務を負っている。また,特別な
事由がない限り,依頼の順序に従い,迅速な事件処理に当たらなければならない。
被処分者は,本件依頼に関し,平成18 年○月○日頃までは履行していたと認められるが,
それ以降は依頼人への連絡が取りづらいことを理由として放置し,平成21 年○月○日にBか

以上の被処分者の行為は,国民の権利の保護に資するべき職責を有する司法書士としての
自覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を失墜させるものであって,司法書士法第2条(職
責),同第23 条(会則の遵守義務)及び,○司法書士会会則第79 条(品位の保持),同第87
条(依頼事件の処理),同第98 条(会則等の遵守義務)に違反するものであり,同その責任
は重く,厳しい処分が相当と言わざるを得ない。

74 :名前書くのももったいない:2017/11/11(土) 11:36:36.06 ID:cK9I4ISf.net
弁理士による条例違反開発 近隣は大迷惑
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html
二番目が当人。一番上は親戚。開発地は同じ場所

75 :名前書くのももったいない:2017/11/11(土) 11:36:50.23 ID:cK9I4ISf.net
条例違反の現場写真
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/240
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243

76 :名前書くのももったいない:2017/11/19(日) 10:51:33.33 ID:NIGkFz4w.net
第2 処分の理由
上記行為は,司法書士は,他人をしてその業務を取り扱わせてはならないとする司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)及び○司法書士会会則第83 条第1項(非
司法書士との提携禁止)の規定に違反する。被処分者の上記行為は,上記各規定に違反する
とともに,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守),○司法書士会会則第82 条
(品位の保持),同第101 条(会則の遵守義務)の各規定に違反する。被処分者の上記行為は,
常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行う責務
を有する司法書士としての自覚を著しく欠くものであり,その責任は重大である。

77 :名前書くのももったいない:2017/12/01(金) 17:41:16.77 ID:5FeQo4Y8.net
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

78 :名前書くのももったいない:2017/12/14(木) 05:38:41.72 ID:kU2JhEkV.net
ケチな人にもおすすめのネットとか自宅で稼げる方法とか
⇒ http://aseruieur834e.sblo.jp/article/181827847.html


VWUYMSYQQ3

79 :名前書くのももったいない:2017/12/27(水) 17:13:43.51 ID:vn2+OM4u.net
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。 問題があると考える場合、その理由は何か。 『今月末、乙野司法書士事務所の代表
乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。 乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、
事務長のA及び事務員のBの2名がいます。 A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、
事務所の経理も担当しています。 甲田さんには給与として 月100万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、
乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。 司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、
今までどおりA及びBが全て行うので、 初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』何もしないで呉れるなら行きたい
http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

80 :名前書くのももったいない:2018/03/24(土) 23:12:25.79 ID:+FrbHzzE.net
僕の知り合いの知り合いができたパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
ネットで検索するといいかも『蒲原のロロムムセ』

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81 :名前書くのももったいない:2018/04/04(水) 13:55:43.43 ID:td2beQ77.net
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

82 :ジェイトレス酒井優:2018/06/10(日) 17:47:33.01 ID:nKwm0jWM.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階

83 :ジェイトレス酒井優:2018/06/17(日) 15:57:45.01 ID:hUt0RvHo.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …

84 :名前書くのももったいない:2019/04/19(金) 23:32:02.74 ID:KnRlJtZa.net
弁理士による条例違反開発 近隣は大迷惑
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html
二番目が当人。一番上は親戚。開発地は同じ場所

85 :名前書くのももったいない:2019/04/19(金) 23:32:26.47 ID:KnRlJtZa.net
条例違反の現場写真
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/240
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243

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