【オーナー】BAR店主【ロンリー】
- 843 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/11/01(水) 01:19:45.68 ID:+g39Qgm90.net
- 都の暴力団排除条例は、指定地域の繁華街で店側にみかじめ料の支払いを禁じており、
支払った場合は経営者らに1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則を設けている。
ただ、店側が自主的に申告すれば減免が可能だ。
組織犯罪対策3課は「相談してもらえたら支援し、警察が全力で守る。暴力団をなくすため、勇気を持って相談してほしい」としている。
相談は、警視庁暴力ホットライン(03・3580・2222)
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