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クリーニング屋だよ 全員集合!!part21
- 614 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/11/24(金) 11:19:44.21 ID:E9XOGs+p0.net
- >>606
経費に出来ないのは消費税分のみですよ。
例えば駐車場料金を11000円と仮定して説明すると、元値の10000円は経費に出来るが消費税分の1000円は経費に出来ない。
ただこれは7年後からの話しで6年間は経過措置がある。
経過措置とは、仕入税額控除を最初の3年間は8割、その後3年間は5割を認める、とゆうもの。
なので最初の3年は200円、その後の3年は500円、そして7年目以降は消費税全額分の1000円が経費に認められなくなる。
要するに上記の額をあなたが負担するとゆうこと。
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