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おかやま信用金庫B

497 :名無しさん:2015/05/17(日) 11:13:48.73 0.net
4.トマト銀行事件(岡山地裁判決H24.4.19)

[事案の概要]

 銀行従業員であったAが、業務上のミスを注意した上司3名の言動がパワハラに該当するなどとして、これら上司及び銀行に対して慰謝料等の支払いを求めた。

[いじめの内容]

 @「もうええ加減にせえ、ほんま。代弁の一つもまともにできひんのか。辞めてしまえ」

 A「一生懸命しようとしても一緒じゃが、そら、注意しよらんのじゃもん。同じことを何回も何回も。」

 B「足引っ張るばあすんじゃったら、おらん方がええ」

 C「普通じゃねえわ。あほうじゃ、そら」

 D「〇〇以下だ」と他の従業員と比較して言った。

 EAが療養から職場復帰した直後であり、後遺症などについて上司が全く配慮していなかった。

[判旨の概要]

 上司のうち1名は、ミスをしたAに対して激しい口調で頻繁に叱責し、他の従業員より劣る発言をしており、上記行為はパワーハラスメントに該当する。

[結果]

 当該上司及び銀行に対して不法行為責任として慰謝料100万円

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