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N1ファンドはなぜすぐに消滅したのか Part2

1 :ニク・ハラチ:2016/07/26(火) 00:38:38.86 0FOX.net
N1・グローバル・ジャパンの始まり
http://finance.toremaga.com/inspecial/netsec/5751.html

N1・グローバル・ジャパンのファンド登録取消
http://toushi.kankei.me/c/133/d/S000CZKP

【国内販売会社概要】
■会社名 キャピタル・パートナーズ証券株式会社
■代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出理由】
管理会社であるN1アセット・マネジメント(N1 Asset Management)により設定されたN1グローバル・
ファンド(N1 Global Fund)(以下「ファンド」という。)は、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の
通知を以って登録が取消されました。よって、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本国内で某証券会社(キャピタル・パートナーズ証券 CEO: 筒井豊春)からN1グローバル・ファンドの勧誘があって、そのファンドへの投資のためにおカネを振り込んだら、
最終的にケイマンでそのカネが消えたというわけだ。

N1アセット・マネジメント(E15421) 臨時報告書(外国特定有価証券)
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZKP
「N1グローバル・ファンドは、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の通知を以って登録が取消されました。」

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html

キャピタル・パートナーズ証券株式会社(代表取締役兼CEO:筒井豊春 所在地:東京都中央区 以下:キャピタル・パートナーズ証券)は、世界を代表するヘッジファンドに分散投資を行
うファンド・オブ・ヘッジファンズ、「N1・グローバル・ファンド」を公募いたします。
http://www.capital.jp/invest/n1.php 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:2c8ec14ca11f68605102064f0d489653)


2 :N1・グローバル・ジャパン:2016/07/27(水) 00:44:45.29 0.net
金融商品取引法

金融商品によってバラバラだった法体系を横断的にひとつにまとめ、
投資家保護ルールを徹底させ、金融商品利用者の利便性を向上させるため、
従来の証券取引法が抜本的に見直され、平成18年6月7日に金融商品取引法
が成立し、平成19年9月30日に施行されました。

金融商品取引法は、株式・債券・投資信託・金融先物取引など元本が保証
されていないリスク商品について、横断的に共通の販売・勧誘ルールを設定
しました。

3 :N1・グローバル・ジャパン:2016/07/27(水) 00:45:00.19 0.net
業者が販売・勧誘を行う際には、次のようなルールを守らなければなりません。違反した場合は行政処分の対象になります。

•標識の掲示
−営業所ごとに、見やすい場所に標識を掲示する。
•広告の規制
−金融商品取引業者である旨および登録番号などを表示する。
−利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示しない。
•契約前の書面交付
−金融商品取引業者である旨および登録番号などを表示する。
−契約の概要や手数料の概要について記載する。
−「損失が生ずることとなるおそれ」や「損失の額が、顧客が預託すべき保証金などの額を上回ることとなるおそれ」があるときは、その旨を記載する。
•契約時の書面交付
•禁止行為
−「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を
提供し勧誘する行為」の禁止。
−勧誘の要請がない顧客に対する訪問・電話による勧誘の禁止。
−顧客が契約しない意思を表明した場合の勧誘の継続の禁止。
•損失補てんの禁止
•適合性の原則
−顧客の知識・経験・財産の状況と契約目的に照らして不適当な勧誘をし、
投資者保護に欠けることのないようにする。

https://www.shiruporuto.jp/finance/kinyu/hyakka/hk1206.html

特に、次の違反行為を経験された方は、金融庁にご相談ください。
(1)利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を
誤認させるような表示しない。
(2) 「虚偽のことを告げる行為」

4 :ニク・ハラチ:2016/07/27(水) 00:46:14.09 0.net
N1ファンドで苦しんでいる皆さん、さあ立ち上がりましょう。

5 :ニク・ハラチ:2016/07/27(水) 00:53:58.48 0.net
証券・金融商品あっせん相談センター

フィンマックについて

金融商品の取引に関するトラブルについて、ご相談や苦情を
受け付け、公正・中立な立場で解決するところです。
金融庁や法務省から認定を受けております。

■主な3つの業務
1.相談:利用者様からの相談に対し、相談員が助言やアドバイスをします。
2.苦情取次:お聞きした苦情の内容を相談員が事業者に伝え、苦情解決を目指します。
3.あっせん手続(紛争解決):あっせんとは、弁護士であるあっせん委員が、お客様と事業者との間に入って解決を目指す方法です。
これら3つの業務を一体的に行うことにしております。

フリーダイヤル0120-64-5005で承ります。

6 :ニク・ハラチ:2016/07/27(水) 00:55:32.87 0.net
金融庁に対し、N1ファンドの関係者を行政処分するよう申し立てる。
それと同時並行に、頼りになる弁護士の先生達に相談してみましょう。

(その1)
この本の著者の先生方にあたってみましょう。
「金融取引関係訴訟」 青林書院
http://www.seirin.co.jp/book/01544.html
■解説
裁判実務の実際を理解するための必読の書!
金融取引に関する訴訟実務について,経験豊富な裁判官が,訴訟において
生起する問題点を実体法面と手続法面とから体系的に分析してわかりやすく解説。
紛争解決を図るための問題点をアグレッシブに捉える思考法を提供する。

N1ファンドについての被害者としては、この専門書の内容を完全に理解する必要は無く、まずは、
どういった先生方に相談すればよいのかを知るうえで役に立ちます。

(その2)
「金融商事訴訟のトレンド:2000-2012」
http://www.alixpartners.com/JP/
虚偽記載、金融商品販売をめぐる訴訟の増加傾向が鮮明に−海外投資家の参加によ
る訴訟のグローバル化も

7 :ニク・ハラチ:2016/07/27(水) 01:00:02.02 0.net
民事訴訟による損害賠償請求も有効な手段です。

金融商品の販売等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百一号)


最終改正:平成二四年九月一二日法律第八六号

(目的)

第一条  この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し
顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して
当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた
場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等
が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定める
ことにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを
目的とする。

(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)

第四条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうと
するときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの
間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項
について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあること
を告げる行為(以下「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。

(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
第五条  金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項
について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明
をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行った
ときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。

8 :筒抜豊春:2016/07/28(木) 00:53:51.23 0.net
金融庁

金融上の行政処分について

http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syobun.html

基本原則

行政運営の基本的な考え方に基づき、金融機関等の業態や規模の如何、外国企業であるか国内企業であるかを問わず、法令に照らして、利用者保護や市場の公正性確保に重大な問題が発生しているという事実が客観的に確認されれば、厳正かつ適切な処分を行っている。

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