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【齋藤】大阪ショップRustyPelicanについて3本目

296 :名無SEA:2018/12/26(水) 12:13:03.73 .net
Rusty関係者でもなければ、被害者でもない第三者です。
被害を受けた方々はさぞかし怒り心頭のことかと思います。
お気持ち察しいたします。

しかし冷静になってください。
被害者がネットでの誹謗中傷が元で加害者に転じるというケースは最近よく聞くようになってきました。

>>295
いや、いや、同じ、同じ。(^^;)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金だから。

マジで気をつけた方がいいですよ。
少しでもグレーな発言だと思ったら削除した方がいいかもです。

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刑法第230条(名誉毀損)
@公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
A(省略)

刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

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